山下ふみこオフィシャルブログ
財政問題
2019.07.01
土地収用法の手続き その1
一般会計の補正予算に反対した理由
8款土木5項1目 都市計画総務費(新貨物ターミナル土地収用関連事業費)
裁決申請に係る経費・地権者18件分) 5,190万円(土地収用法の手続きを進めていく上で必要となる業務の経費)
内容:◎裁決申請する際の県への事務手数料805万7千円
◎申請後の審理への対応業務等の委託料3,024万3千円
◎申請後の県収用委員会が行う不動産鑑定評価手数料への負担金1,360万円
県の収用委員会は、高架事業の是非ではなく、損失の補てん(土地や物件等)について審議する場である。
Q:県収用委員会にいつまでに採決申請するのか。
A:事業認定のみなし告示日の平成30年9月21日から1年以内
(つまり31年9月20日までには裁決申請及び明け渡し裁決の申し立てを、共同事業者の県と申請する)
Q:収用委員会に申請した場合、裁決までに要する期間は?
A:一般的に申請から裁決までの標準的な処理期間は7か月程度。
(明け渡し裁決の期限までに土地を明け渡ししない場合、強制収用の対応を検討する)
Q:現在の事業認可の無効確認訴訟と土地収用裁決事前差し止め訴訟の影響について
A:訴訟は結審に至るまで、地裁、高裁、最高裁と時間的には長引くが、土地収用法に基づく手続きには影響を与えない。
2019.06.29
一般会計補正予算に反対
今回の一般会計補正予算に反対をしました。私はいつも反対地権者の方々に会うたびに思っていました。普通の暮らしをを営んでいる地権者の思いが本当に伝わっていない。その方々一人一人の苦渋の思いを議会というところで議事録に残すべきだと考えていました。今回はそんな思いで私は反対討論に臨みました。
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議第 83 号 令和元年度沼津市一般会計補正予算について反対の意見を述べます。
8 款 5 項 1 目都市計画総務費の新貨物ターミナル土地
鉄道高架事業のそもそもの目的は開かずの踏切の解消です。
その定義はピーク時に、1時間当り40分以上遮断されている踏切のことですが、沼津市にはその状況はどこにもありません。
さらにはこの事業が成立するのは、人口減少が抑えられ、経済状況が上向き市税が増加することが前提となっています。しかし今、世の中が大きく高齢化という厳しい時代に入ったにもかかわらず、時代に伴なう事業の必要性や困難さはいまだに説明不足です。
本当に必要な事業なら、とっくに進んでいたはずです。
今までつつましく、穏やかに暮らしていた地権者に対して、(本来は住民の命と財産を守るべき沼津市が)、公権力を振りかざし、根こそぎ立ち退かせるという、このたかだか人口19万人の地方都市で、およそ想像しがたい光景が、否が応でも現実味を帯び始めてきたのが今回の補正予算です。
そして今回、その裁判の行方にかまわず知ったことではないと、事業認定という国のお墨付きを盾に粛々と強制収用に向けた手続きだけを進めるような行政の在り方を見せられると、いくら丁寧に誠意をもってと言っていますが、その姿は公権力をもって、一市民でもある地権者を脅して押し切ろうとしているようにしか私には見えません。
実際には、前にも後ろにも進めないさらなる先行きの見えない状況に沼津市自らがさらに追い込まれたように私にはみえます。
2018.02.07
土地収用法に基づく土地調査費に抗議
鉄道高架事業に伴い、今ある貨物駅機能を原に移転するためには、新貨物駅用地を取得しなければならない。しかし、高架事業そのものの公益性について、今裁判で闘っているさなかに、市長は新年度予算に取得できていない土地について、土地収用法35条による立ち入り調査をするための予算5500万円を計上した。
この事業に多くの市民が疑問を持っているにも拘らず、そして、まだ30人以上の地権者がいるにもかかわらず、人道的な手段ではなく立ち入り調査をするという。
それに対して、抗議するために市長へ抗議文を手渡すために多くの市民が集まる。
市民の抗議と要望は収容法第35条に基づく土地調査を行う前に地権者や市民の声を聴く場を設け、事業に対する財政的な事を含めて正しく判断できるための正確な情報提供を求めた。
しかし、この日は残念ながら、市長も副市長2人も不在ということで、沼津駅周辺整備部の梶部長が対応し、代表者の方々のそれぞれの意見や要望に対して、市長に伝えることを約束していた。
しかし、その場でメモをしている様子はなかったが、「議会前までには返答をしてください」と念を押されていた。
下記は東京新聞2/7
2/6強制収用に関わる土地調査費を計上したことに反対する地権者や市民が、調査費撤回の抗議を申しれるため多くの市民が集まる。
2018.01.31
鉄道高架は静岡空港の1人当たりのコスト6倍
1/30(火)の沼朝の記事に「静岡空港の総事業費2000億円のうち1700億円は県が負担。県民一人当たりのコストは4.6万円という。」
私も高架事業の試算をしてみた。鉄道高架は総事業費1232億円、そのうち沼津市負担は462億円。市民一人当たりのコストは23.7万円(人口 19.5万人)となる。空港よりも5倍以上のコストが市民の負担になる。筆者はさらに姫路市の高架事業についても言及している。人口規模が3倍であり、財政規模も3倍違うわけで比較すること自体成立しない。筆者は「姫路市の高架視察で何を学んできたのか?」と厳しく追及している。
姫路市視察報告の記事もあるので合わせて掲載する。
2017.12.24
第6回鉄道高架の訴訟
12/19鉄道高架事業の認可無効と貨物駅移転先用地のと収用裁決事前差し止めの第6回目の口頭弁論が静岡地裁で11:00に開かれた。この日は地権者をはじめ一般市民の方々とバス2台と自家用車に分乗して60名余が参加。
腹や富士見町の地権者である原告団は、国・県を相手に争っている。
費用便益比:県が出した費用便益比(B/C)は数値を大きくするために総事業費のすべてが積算されていないことや市内の人口や交通量は年々減少していることで実際の便益比は年々減少し、再試算をすれば1.0を下回ると主張。
財政問題:高架事業は市の財政や市民生活を圧迫するもので、その根拠として静大の川瀬憲子教授の沼津市の財政と国の動向について、国の補助金頼みの高架事業は長期化し、市の負担が増大すれば、市民への影響が著しい懸念を示す。
沼津市が9月に出した高架事業が大丈夫だという根拠を示すための30年間の長期財政試算は、将来人口の予測は現状無視した目標値を前提に、市の収入を大きく見積もり、支出を過少にしなければ高架事業が成立しない試算の矛盾を指摘。
土地収容の差し止め:原告側は土地収容の事前差し止めを求めているが、被告側の県は、法律に基づく権限だから放棄することは適切ではないと主張。
↑上の写真は原告側の代理人である海渡弁護士と花垣弁護士はいつも裁判終了後、法定でのやり取りの状況を分かりやすく説明をしてくださる。
↓沼朝の記事は12/23に掲載されたものである。(記事をクリック拡大)
簡潔に分かりやすく示されている。
↓沼津朝日新聞2017/10/7(記事クリック拡大)
↓朝日新聞・静岡版2017/12/7の記事