山下ふみこオフィシャルブログ
一般質問
2024.02.29
私の一般質問2/29(木)
2023.12.17
一般質問NO2公有財産
https://www.youtube.com/watch?v=OPFkxMpAyg4 ←クリック 一般質問の動画
一般質問の2つ目のテーマ「公有財産の適正な善良管理について」
趣旨:
行政目的のない未利用資産は、たとえ行政財産でも、積極的に利活用したり売却をして歳入の確保を図るべき。
今は資産活用課や他の課が個別にやっている状況を、連携して一元的管理を行う事。
また国から譲与を受けた法定外公共物(里道・水路等の無番地)が、個人の敷地内に散在している状況があり、これも早く払下げをして適正な善良管理をすべき必要があると主張
【公有財産の取組】
Q:沼津市有地の公募売却の入札状況については、この10年間遡ってみると、1年間で5件が入札に上がり、そのうち1件ぐらいしか入札が行われていない状況は早急に考えるべきではないか?
A:売却可能な財産は、適切な時期に適正な価格売却できていると評価。しかし、入札で全て売却できているわけではないから、HPやSNS等を使い売却の促進に努める。
【法定外公共物の適正な管理】
国有財産であった法定外公共物(里道、水路などの無番地)がH17までに市町に譲与され、財産管理を市町が行う事になった。しかし、現状は払い下げの手続を経ないまま占有されている場合があるので、国は占有状態を解消つまり払下げをして適正な管理をすべきとしている。
Q:個人の敷地の中に法定外公共物の土地があるが、その場合の対応について?
A:対象地が機能性と公共性の両方を創出し、用途廃止が可能な場合、一般的に土地の売買や家屋の建て替え地等において、住民からの払い下げの申請があれば、普通財産化して払い下げの対応をする。
Q:個人がその土地を占有している状態は、市として適切な管理とは言えないわけでそれを解消するための対応についての認識は?
A:このようなケースは、住民からの払下げの申請があれば、機能性と公共性の両方を創出し、用途廃止が可能な場合は、申請に応じて払い下げの対応を実施する。
Q:住民の申請があれば、払い下げに応じるが、申請がなければ個人が占有していてもそのままにしていいという風に受け取るがそれでいいのか?
A:法廷外公共物が民地に取り囲まれている場合、そのほとんどが管理上支障がなく、対応の緊急性がないことから、土地の売買や家屋の建て替え時において、住民からの申請に応じて対応をする。
Q:国は払下げの手続きを踏まないまま玄以占有されている場合は、それを解消(払下げ)をしてと言っているが、沼津市は申請がなければ払下げを前提にした対応をする考えはないという事か?
A:先ほど答弁した通り。
【私の意見】法定外公共物は公共財産、市として適正な管理をする事は当然。しかし、払下げの申請がなければ、払い下げの対応をしないというのは、公共財産を管理上支障がなければ、個人の敷地の中にあってもそのままにしておくという沼津市の答弁はこれでいいのだろうか?
2023.12.16
一般質問NO1地籍調査
1・地籍調査について
【地籍調査とは】
土地を売買したり、相続などで分筆したり、公共用地に必要な部分を取得したりする場合、土地の正確な地籍(地番、地目、境界、面積、所有者)が必要です。
しかし、古い公図が多く、依然として地籍調査が遅れている。しかし、静岡県は第7次国土調査事業十箇年計画(R2~R11)において、津波浸水想定区域(15市6町)の進捗率をR11までに100%目標とする。
(沼津市の取組が大幅に遅れているため、7月に国交省と県は来訪し、その重要性について指摘している)
【取組状況と課題】
Q:沼津市の人口集中地区の津波浸水想定区域の取組みは?
A:R8年度末の進捗率は37.8%を想定し、県の目標(100%)には届かない見込み
Q:進捗率はR4年度32%で県内ワースト2。取組みが遅れている事で、国交省と静岡県が来て整備推進の働きかけにきているが、どんな指摘がされたのか?
A:国は東日本大震災後、災害時の迅速な復旧・復興に向けて、地籍調査は重要であることから、迅速に取り組んでいただきたいと話があった。
【今後の取組】
Q:地籍調査が遅れてしまうと土地境界に必要な人の証言や物的証拠が失われ、時間が経過すればするほど調査が困難になる。市の地籍調査の意義については?
A:津波被害などの災害復旧に効果があることから重要な政策であると認識。
Q:国や県は津波浸水想定区域には重点的に予算付けをするという。財源確保は重要だが、今後の取組は?
A:他市の事例等を調査研究し、今後の進捗率向上に努めていく。
まとめ
一般質問【地籍調査の現状と課題】
土地を売買したり、相続などで分筆したりする場合、土地の地籍(地番、地目、境界、面積、所有者)が必要。静岡県は第7次国土調査事業十箇年計画(R2~R11)において、津波浸水想定区域(15市6町)の進捗率をR11までに100%目標とする。
県の津波浸水重点地域における沼津市の進捗率はワースト2。
何で進まないのか?金がかかる。手間もかかる。職員の負担が大きくやりたがらない。などなど・
Q:沼津市の津波浸水想定区域の取組は?
A:R8年度末の進捗率は37.8%を想定し、県の目標(100%)には届かない見込み
Q:進捗率はR4年度32%で県内ワースト2。取組みが遅れているため、国交省と静岡県が来てどんな指摘がされたのか?
A:東日本大震災後、災害時の迅速な復旧・復興に向けて、地籍調査は重要であることから、迅速に取り組んでと話があった。
県と国からも指摘がされても答弁は検討。いつ来てもおかしくない地震に市民の命と財産を守るのは政治の役目です!
2023.12.15
私の一般質問12/5
2023.12.08
私の一般質問
12/6(火曜日)私の一般質問(1問1答) (一般質問の要旨については、後日アップします。)
1・地籍調査について
(1)実施計画
(2)取組状況
(3)市民への利便性と課題
(4)今後の取組
2・公有財産の適正な善良管理と市民のための利活用について
(1)公有財産の現状
(2)適正管理
(3)未利用財産の利活用
(4)今後の取組
問題点
国の指摘する「法定外公共物の適正な管理」について
個人の敷地等に法定外公共物(里道や水路などの無番地の土地)は、払下げ等の手続きを経ないまま現に占有されている場合があるので、国は占有状態を解消することといっている。
つまり個人の敷地の中に見つかった公共財産である法定外公共物について、個人の申請がない場合でも、払下げを求めていくことで公共財産の適正な管理を進めていかなければならないとしている。
しかし、沼津市の答弁は、個人の敷地の中に法定外公共物が見つかった場合において、沼津市が払い下げによって健全な状態に進んで対応していく意思のない答弁でした。(そのまま個人の敷地の中に公共財産の土地があっても、支障がなければ
そのまま放置してもいいよという答弁にも受け止めてしまう)
残念ながら問題に対して是正しようとする前向きな回答が得られませんでした。課題は課題として、前向きに是正していく姿勢がなければ公平な対応とは言えません。