山下ふみこオフィシャルブログ

一般質問

2024.03.09

情報公開とはby沼朝3/6

私の一般質問(2/29)において「第1第2中学校区の適正化庁内連絡会議」がR2年1月~R3年7月まで行われた。第2コミュニティ会長がその庁内連絡会議の情報開示を求めたところ、「尚早な時期に公開することは市民の混乱を招く」として不開示になった。そこで私は、「今なら、その時の庁内連絡会議の統合方針は、白紙になったので公開すべき」と迫ったが、教育長は「白紙になったので、公開内容はもうない」と答弁。

何と驚くべき答弁!!

その事について沼朝が3/6にコメントを掲載している。

情報公開

一般質問でのQAの概要をアップ。

山下Q:庁内連絡 会議(市長部局8課と教育委員会の合同会議)が開かれたということですが、その内容について具体的に教えてください

 教育長A実際に学校を統廃合した場合に各所属で 必要となる取組や対応などについて整理し、情報の共有を図ったもの

 山下Q:令和 3年11月庁内連絡会議の協議の内容を情報開示請求したが、尚早な時期に 公開することは、市民の間で無用な混乱を招くおそれがあるとして、 開示しなかった。しかし、この庁内連絡会議で協議されたものは、既に白紙に戻されているので、当時の不開示理由はなくなった。沼津市情報公開条例の第 1 条にあるように市民が求 め知る権利を実現する責任があり、市民に開示すべきだと思 うがいかがか。

 教育長A統合方針の廃止が決定した時点で、そこは全てゼロベースになるので、公開は白紙の状態と 同じになるので、公開内容はもうないということになる。

 山下Q:話し合った事実は残っているわけだから、この公文書の開示を求めれば出さざるを得ないはず。こういうことをオープ ンにしていく姿勢がない限り、地元の理解や協力が得られないのではないか

2024.03.02

私の一般質問その2

問題の2点目 静岡県が示す第一中学校周辺の液状化について

第1中学校の敷地・グランドの液状化可能性ランクが危険度大

液状化の可能性大に該当する第1中学校敷地南側(PL値16.67)敷地北側(PL値15.03)。2つの危険度大のエリアの真ん中が、第1中学校の敷地になっている。

教育委員会の答弁
校舎や体育館は建設時の地質調査により、液状化の危険度の低い場所の上に建てているので施設は安全である。

施設は安全であっても、登下校時の安全確保、災害時の児童生徒の引き渡しによる安全確保の担保は、学校選定をする上で、立地は重大な観点ではないか?

教育長答弁
令和 3 年度の段階、当時の段階で第一中学校との統合問題ということでは、当然そのことについ て、包み隠さず提示をしながら話を進めてきたわけです。今後もし、そういうような第一中学校と の関わりがあるというような状況になってきましたら、そこで確実にそういうデータを示しながら、 安全・安心については触れていくと、そんなふうに思っております。

私の疑問:当時、統合の決定が出された時には、すでに県の液状化評価は沼津市に送られていたにもかかわらず、建物が大丈夫という評価は提示されたが、グランド周辺敷地については何故提示しなかったのか?
こういう事実のやり取りのずれが、住民に不信感を生んでいったのが、何故理解してもらえないのだろうか?

沼朝記事 山下ふみこ一般質問2024_3_2

2024.03.02

私の一般質問その1

今回、1昨年の私が懲罰になった統合問題は、地域との合意形成に至らず白紙になった経緯がある。

今回は2つの問題点がある。

1点目:「学校の未来を考える会」の在り方の不信感
昨年から、教育委員会は「学校の未来を考える会」を設置し、子どもたちの教育環境を最優先に話し合う会を設けた。

教育委員会は3中学校区での話し合いを進めているが、その中でも千本小、第2小のある第2中学校区の問題がある。

子どもの数が少なくなると、2つ以上の学年の児童生徒を一つに編成した学級をつくることになる複式学級の問題や登下校時の安全性などの問題がでてくる。

学校統合するか否かの方針を決めるのは、教育委員会であるが、まずは「学校の未来を考える会」で保護者や地域住民の意見を聴収していくというもの。

しかし、今回の学校統合における意見収集の場というが、果たしてそうだろうか?手法は違っても、まるで前回と同じではないだろうか?
前回、地域と市長部局・教育委員会が混乱した状況を繰返さないために、第2地区コミュニティ推進委員会が2度にわたる意見提言書を出している。しかし、↓の回答は前回と同じ対応ではないのか?
市長も教育長も彼等の要望に応えるには「学校統合の方針が決定された場合」であり、統合の前提がなければ「まちづくり」の観点からの協議はしないという回答。

2回目の意見提言書:
沼津市長が、小中学校の適正規模適正配置について、保護者・地域住民・有識者・市の他部局も交えた新たな検討の場を組織し、「まちづくり」の観点から再協議していただくこと。

なぜ答えないのか?
教育長の答弁は「統合ありきの話し合いではない。子どもの教育環境を最優先に話し合いをする事が大事」と言いながら、意見提言書の回答には「学校統合の方針が決定された場合」と繰り返すだけで真正面から答えようとしないのは何故なのか?

2024.02.29

私の一般質問2/29(木)

2/29(木)今日は一般質問の8人が登壇し、私が5番目。7人は一括質問で、ほぼ1回の質問で終了。私は複合方式で、2回目以降は1問1答で答弁するのは教育長である。
私の一般質問は不完全燃焼で終了。
テーマ①隣接校選択制度
   ②(統合問題)「学校の未来を考える会」
途中、私の質問に対する教育長の答弁調整で休憩に入り、約50分後に再開。傍聴者の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。
2年前に第1・第2校区の統合が白紙に戻され、昨年、教育委員会は新たな組織「学校の未来を考える会」を設置。学識経験者、保護者、地域住民、学校関係者の代表を委員として構成。
第2中学校区、大平中学校区、浮島中学校区で話し合いが始まっている。
全国的に少子化が進み、沼津市においても地域によっては、児童生徒数の減少や学校規模の小規模化が見込まれる。
その中で学校教育の在り方について、考えていきたいと今回のテーマに取り組む。これは2年前にもやった第1第2校区の統合問題である。この時は教育長に「大きな間違いです」と意見を言ったら、正しいことを言った教育長に対して、山下は「議会の品位と権威を汚した」として懲罰になった。その時も市民や他市の市議や県議などが署名や抗議文を議会に出してくれた。
私の懲罰を受けて、地方自治を考えるという事で静岡市で議員研修会を開催。
今回はそのテーマに再挑戦した。
今回も、教育委員会の答弁は、あくまでも子どもの教育環境が優先であり、統合方針が決まらないと地域コミュニティなどのまちづくりは後回しであるという答弁が為されただけ。
子ども達の教育環境を優先する立場は教育委員会、その中で、子ども達の日常のコミュニティは地域。その核となるのはやはり学校が中心。
統合問題は教育も地域も切り離せない関係性の中にあるにも拘らず、切り離して考えるべきだという教育委員会の方針。
地域住民は一緒に考えてほしいのに、なんで切り離すの?と戸惑っている。
統合問題は合理化という問題も背景にあるのではないだろうか。でも教育にこそ未来があり、地域が存続するカギがある。
もっと、立場の主張より、歩み寄りが大事。喧々諤々話そうよ!

2023.12.17

一般質問NO2公有財産

https://www.youtube.com/watch?v=OPFkxMpAyg4 ←クリック 一般質問の動画

一般質問の2つ目のテーマ「公有財産の適正な善良管理について」

趣旨:
行政目的のない未利用資産は、たとえ行政財産でも、積極的に利活用したり売却をして歳入の確保を図るべき。
今は資産活用課や他の課が個別にやっている状況を、連携して一元的管理を行う事。
また国から譲与を受けた法定外公共物(里道・水路等の無番地)が、個人の敷地内に散在している状況があり、これも早く払下げをして適正な善良管理をすべき必要があると主張

【公有財産の取組】

Q:沼津市有地の公募売却の入札状況については、この10年間遡ってみると、1年間で5件が入札に上がり、そのうち1件ぐらいしか入札が行われていない状況は早急に考えるべきではないか?
A:売却可能な財産は、適切な時期に適正な価格売却できていると評価。しかし、入札で全て売却できているわけではないから、HPやSNS等を使い売却の促進に努める。

【法定外公共物の適正な管理】

国有財産であった法定外公共物(里道、水路などの無番地)がH17までに市町に譲与され、財産管理を市町が行う事になった。しかし、現状は払い下げの手続を経ないまま占有されている場合があるので、国は占有状態を解消つまり払下げをして適正な管理をすべきとしている。

Q:個人の敷地の中に法定外公共物の土地があるが、その場合の対応について?
A:対象地が機能性と公共性の両方を創出し、用途廃止が可能な場合、一般的に土地の売買や家屋の建て替え地等において、住民からの払い下げの申請があれば、普通財産化して払い下げの対応をする。

Q:個人がその土地を占有している状態は、市として適切な管理とは言えないわけでそれを解消するための対応についての認識は?
A:このようなケースは、住民からの払下げの申請があれば、機能性と公共性の両方を創出し、用途廃止が可能な場合は、申請に応じて払い下げの対応を実施する。

Q:住民の申請があれば、払い下げに応じるが、申請がなければ個人が占有していてもそのままにしていいという風に受け取るがそれでいいのか?
A:法廷外公共物が民地に取り囲まれている場合、そのほとんどが管理上支障がなく、対応の緊急性がないことから、土地の売買や家屋の建て替え時において、住民からの申請に応じて対応をする。

Q:国は払下げの手続きを踏まないまま玄以占有されている場合は、それを解消(払下げ)をしてと言っているが、沼津市は申請がなければ払下げを前提にした対応をする考えはないという事か?
A:先ほど答弁した通り。

【私の意見】法定外公共物は公共財産、市として適正な管理をする事は当然。しかし、払下げの申請がなければ、払い下げの対応をしないというのは、公共財産を管理上支障がなければ、個人の敷地の中にあってもそのままにしておくという沼津市の答弁はこれでいいのだろうか?

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