山下ふみこオフィシャルブログ
虐待
2021.05.20
女性による女性のための相談会byエープラス
ZOOM勉強会
今日は1日中、3つのZOOM研修に参加。
その中の一つに「女性相談から見える課題、DV被害と女性支援の取組」~自治体に求める施策~
女性相談者の長期支援の取組について「エープラス」の吉祥さんからのお話は想像以上の支援体制であった。
実行委員はすべて女性スタッフ60人以上が、相談会をきっかけに支援チームを立ち上げ、DV、貧困、出産、中絶、性被害等、女性が抱える様々な背景や事情を理解し、相談・援助、情報提供・同行・介入・伴走支援等を女性ならではの細やか支援を行っている。
・「生活保護申請同行」
・弁える(わきまえる)、空気を読む、主張してはいけない、そう思い込む人が多く、相談までに繋がらず諦めてしまう
・行政や相談窓口はかなり敷居が高い
この上でダブルクリック - ここにキャプションが入ります。
今回、この研修に参加した80名以上の議員たちは、地域で何らかの支援活動を行い、其々が疑問を抱えながら解決の糸口を見つけようと、また情報共有をしようとその熱い思いに圧倒される。
(メモ)支援活動について:
長引くコロナ禍で、女性の生活困窮者が急増しています。
常に家族を優先させ、自分の悩みや不安について解決することを後回しにせざるを得ない女性たちに、ためらわないでなんでも相談してほしいーー。女性たちが、ホッとできる空間を作りたいーー。
日本労働弁護団、労働組合、市民団体から女性有志60人が集まり、女性だけで企画・運営する「女性による、女性のための相談会」を3月13日、14日東京都新宿区の区立大久保公園で実施しました。
風雨に見舞われたあいにくの悪天候でしたが、2日間で、非正規雇用で突然解雇された事例やDV、低収入による貧困など、女性が置かれている理不尽で差別的な状況を背景に125件の相談がありました。
多くが、女性が抱え込みやすい悩みでした。
当日ボランティアも含めると200名を超えるスタッフが会場に入り、日用雑貨や衣料品、生理用品をはじめとするさまざまな生活必需品を相談者にお渡ししました。全国の女性農家さんから寄付していただいた野菜、果物、白米などの生鮮食料品や保存可能な食料もご提供しました。
全国の皆さまからもいただいたご寄付は、相談会のみならず、その後の相談者への生活保護申請の同行や継続的な生活支援に生かされています。
従来の男性主導で進められがちな相談会のあり方に違和感や矛盾を感じ、それらを解消すべく工夫を凝らして実施した「女性のための相談会」は、マスコミを含む多くの人たちから注目されました。
2020.11.21
離婚後の単独親権から共同親権か!
今日は朝9:00からの発達障害児のzoom勉強会の後、10:30からなないろの風の仲間たちと松村さんという講師を迎えて「現状の単独親権から共同親権へ」ついてのzoom勉強会。本当に共同親権が必要なのか、虐待やDVを受けて夫から逃げた親子にとって、共同親権になることは、さらなる危険を招くことにならないのか。
夫婦にとって離婚という選択をせざるえなかったとしても、子どもは大人の所有物ではない。子どもの人権や権利の保障はどう守られるのか等、身近な問題だけに真剣な議論が展開された。結論はなかなかつくものではなかったが、こうして議論をすることで理解を深めていく必要性にも気づかされた。
日本では離婚後の親権は「片親」だけしか取れない。それだから子供の親権争いの裁判も後を絶たない。
そして離婚した場合、9割以上が母親が親権をとって、父親は法律上は子供との関係性は他人になってしまう。
日本の民法819条において、離婚後単独親権制度をとっているため、離婚によって子どもは完全に片親だけのもの、一方の親を失う制度となっている。
この背景には、日本独特の家族制度に残された男尊女卑の明治民法的なところがあるという。欧米の家族制度では、離婚後も両親は共同親権が当然で、両方の親からの経済的・社会的、心理的支援を受けられるので、教育水準も生活水準も安定しているという。
いま虐待やDVが大きな社会問題になっている中で、共同親権の法制化は子どもの利益が害される危険性が出てくるのではないかとの意見が出された中で、共同親権が必ずしも面会交流強制権じゃないってことは、これを法制化するポイントになるのではないだろうか。
現在の日本には、親権を共同で持つのが「婚姻中」のみに限定されている「単独親権制度」というものがある。 まずは、この「単独親権制度」と「共同親権制度」とはどういうも のなのか。
<単独親権とは>
父母の関係が婚姻関係にない場合(=離婚した後や未婚のとき)、どちらか一方の親のみが子育ての責任を負う制度。
日本の民法では、未成年の子の親権をどちらかに決めないと 離婚できなくなっている(未婚の場合は母親が親権者)
<共同親権とは>
父母の関係がどうあれ(結婚でも離婚・未婚でも)、子育ての責任を双方の親が持つ制度。日本では「婚姻中」のみに共同親権が限定されている。海外では欧米各国を中心に共同親権制度へと 家族に関する法律を整え、先進国では日本のみに単独親権制度が残る。
議論していく中で、私の幼い時のことにもフラッシュバックして、あの時の子供心に感じていたことが、法律の規制によって抑圧されていたことの真意に触れることができたのは思わぬ収穫であった。
p.s 親権と相続は別物。
離婚しても、親子の縁は切れません。相続では、何処にいるかもわからなくても、手繰り寄せる必要があります。共同親権になった場合、何処にいるかわからない片方の親権者に、契約、手術等の同意や、諸々の事に、対立せず共同して対応出来るか疑問です。単独親権者から共同親権を願う声は聞こえてきません。離婚した子に会えるか否かは共同親権で解決する問題ではなく、人間性による所が大きいです。
2020.11.11
児童虐待防止推進月間
11/11今日から市役所ロビーに飾られた「児童虐待防止推進月間」
「オレンジリボン」は児童虐待の防止 📞189 or 子ども家庭課 055-934-4828
「パープルリボン」は女性に対するあらゆる暴力の根絶 📞0570-0-5521 or 社会福祉課055-934-4863
静岡県性暴力被害者支援センターSORA(そら) 📞054-255-8710&インターネット相談 24時間365日相談受け付け
望んでいない性的な行為は、すべて性暴力です。被害を受けたあなたは、悪くありません。
「児童虐待の防止等に関する法律」が成立したのは2000年11月に施行。
この立法により、第二条に「児童虐待の定義」が初めて定められ、子どもに対する四種類の虐待とは、以下のような行為
身体的虐待 児童の身体に外傷を生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えるこ
性的虐待 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をすること
ネグレクト 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
心理的虐待 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
下の表は沼津市の児童虐待(~18歳未満)の相談や通告の状況です。
年々子どもたちの虐待件数は増加しています。特に3歳から就学前と小学生の割合が大きいです。
今年はコロナ禍によってさらに増加しているといわれています。
お母さんがお父さんに暴力を振るわれ、その傍らで見ている子どもの心のストレスも虐待です。
まずは虐待がちょっとでも疑われると感じたら、ちょっとしたことでも通報してください。
あなたの一報が子どもたちを守ります。
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