懲罰決議における手続的な問題は置いておくとして、そもそも、関係法令においては、「小学校の統廃合権限は明確でない」と言うことですね。文科省のhpには、教育内容等の主に事務権限については書いてありそうに思います。統廃合の権限は、素直に考えれば首長にあると思うのが常識的判断のように思います。
その点山下議員の質問は、設置権限と決定主体の責任を問うものでなぜこの質問や設置権限の理解が間違っていると思うとの発言が、懲罰に値するのか今もってわかりません。
当初沼津市では統廃合は教育委員会の権限で決められ首長は協議に応じるだけとの前提だったようですが、むしろこと方が違和感があり、自治体としての決定権限自体を問う山下議員の質問は的を得たものだったのではないでしょうか。
各地からの山下議員への支援の輪ができ、議会の在り方が見直されることは良いことだと思いますが、地方自治体の運営や旧態然として議員の意識に関心が集まり、優れた女性議員がつまらない嫌がらせを受けないように、全国的に監視・支援する組織ができても良いと思います。
*https://www.mext.go.jp/.../chu.../toushin/attach/1382471.htm