山下ふみこオフィシャルブログ

懲罰

2022.01.17

またまた地方議会における懲罰

去る1月14日に開催された鶴岡市議会懲罰特別委員会において、田中議員の「弁明」を全文掲載します。
そこには沼津市議会の懲罰についても触れています。
全国各地で議員が議員の発言を制限する行為が、果たして議会制民主主義と言えるのか市民も疑問を呈しています。
全国の地方議会において、沼津市議会はもとより少数派といわれている地方議員の懲罰問題が多発しています。
1/15 鶴岡市議議員田中宏さんのFBから
鶴岡市議会懲罰特別委員会において、僕が行なった「弁明」を全文掲載します。
なお「(※)」部分は、若干の説明を補足した箇所です。
***
弁明の機会を与えていただき、ありがとうございます。
12月16日、本会議における賛成討論での発言には当該議員の「名誉を傷つけ、精神的苦痛を与える」意図はまったくありませんでしたが、不愉快な思いをされたのだとすれば、心からお詫び申し上げます。
その賛成討論の論旨は大きく3点です。
①「沖縄戦戦没者の遺骨を含む土砂を埋め立て等に使用する計画の中止を国に求める意見書の提出を求める請願」人道的な問題。党派や思想を超えて賛成できる内容であり、山形県内を含めた全国の議会で続々と採択されている
②若年層の政治参画への意識を高め、主権者教育を充実することは喫緊の課題。今回の請願では高校生も周りの友達や大人に対して署名を呼びかけるなど、社会参加、政治参画への意識の高まりが見られた
③請願者が自らの口で趣旨説明・意見陳述したいと希望しているのに門前払いしたこと、請願の趣旨を問うのではなく、請願者のプライバシーを詮索するような質問がなされたことは、議長が掲げる「開かれた議会の推進」に逆行しており、抜本的な議会改革を期待する
また、取り消した発言(※)をこの場で引用することはできませんが、
①総務常任委員会での請願審査における質問のあり方 と
②請願者や賛同する署名を寄せた市民への対応に疑問を呈すると共に
③未来を担う若者たちに対して議会側から不必要なプレッシャーを与えるような態度や言動は避けるべきだ
と主張した300字あまりの部分です。
(※)会議録およびYouTubeから削除されており、引用すると再び発言取り消しが必要になる
では、なぜ、取り消したのか。
12月16日夕刻、議長からは発言を取り消せば穏便に済むのではないか、との助言もいただきました。翌日12月17日は定例会最終日であり、議員だけでなく、市長をはじめ大勢の市職員が関わっている、大切な本会 議の時間を空転させることがないように、発言の一部を取り消す苦渋の決断をしました。 しかし翌日、私への懲罰動議をめぐって、数時間に渡って本会議が中断されてしまいました。こうした事態を避けるために発言取り消しを行ったのですが、同じ結果になってしまったことは痛恨の極みであります。
私を含めて全ての議員は市民の負託を受け、市民の代表として発言しています。公人が会議録の残る公式の場で発言するからには、それなりの 覚悟があってしかるべきであり、私もそのような覚悟を持って発言しました。鶴岡市議会会議規則第152条「議会の品位を重んじなければならない」を遵守した健全な議論に必要である場合は、発言者を特定しての批判や指摘も許容されると考えます。
さて、今回の懲罰動議では、私の賛成討論での発言が
・個人を特定して侮辱する不穏当な発言
・当該議員の人格そのものを著しく貶める
・個人の名誉を傷つけ、精神的苦痛を与える
・人権侵害にもあたり無礼極まりない
として、地方自治法第132条および鶴岡市議会会議規則第152条に違反しているものだとされています。
私の発言が懲罰の対象になるかどうかを判断する材料として、前提となる12月7日の総務常任委員会での当該議員の発言に注目したいと思います。地方自治法第132条では「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」と規定されています。
これは「議事に関係のない個人の問題を取り上げて議論することは許さず、また公の問題を論じていてもその発言が職務上必要な限度を超えて個人の問題に立ち入って発言されることを許さないとする規定」だと解釈されています。
請願者は「今回、総務常任委員会で、請願者としての発言は許されない一方、自分のプライバシーについて詮索するような質問があったことで、晒し者にされたと感じ、つらい想いをした」と語っておられます。
当該議員が総務常任委員会で行なった請願者のプライバシーを詮索する質問は、まさに今回の懲罰動議の根拠とされている地方自治法第132条に抵触する可能性があります。
昨年12月18日付の山形新聞には、当該議員の「威圧的に発言した認識はなく、見解の相違がある」とのコメントが掲載されていますが、市民感情、市民の意識と乖離したコメントだと感じます。
国民の請願権を保障した憲法第16条では「何人も(略)平穏に請願する権利を有し,何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」と定めています。プライバシーを詮索され、晒し者にされるよう な状況で、「平穏に請願する」ことが可能でしょうか。鶴岡市議会が「開かれた議会」を目指す上で、請願審査のあるべき姿についても議論が必 要だと、声を大にして申し上げておきます。
なお、前回の懲罰特別委員会の冒頭、委員長が「討論のあり方」に言及していたと傍聴者からお聞きしました(※)。私の12月17日の賛成討論が討論のあるべき姿から逸脱していると感じたこと、討論のあり方について今後議会運営委員会等でしっかり議論し確認をお願いしたい、という趣旨の発言をなさったとのことです。私も議会運営委員会のメンバーですので、鶴岡市民の多様な意見を反映した自由闊達な討論がなされる環境づくりに向けて、ぜひとも議論に加わっていきたいと思います。
(※)委員会開会前の発言だったため、会議録には記録なし
最後に、「懲罰」制度のあり方について述べます。
近年、地方議会の多数派が少数派に対してプレッシャーをかける手段として懲罰を「濫用」する事例が出ています。直近では、昨年12月の静岡県沼津市議会において、ある議員が行なった一般質問での発言が懲罰動議提出の理由となり、それによって懲罰が科されました。 その処分が不当であるとして、全国各地の現職議員や元議員など100名以上の連名によって、沼津市議会議長に対して抗議と要請の文書が提出されました。この文書では「議会は市民から負託を受けた議員の言論の府であり、自由な発言が保証されるべき」であり、「こうした安易な懲罰動議は、沼津市議会の自由な発言、更には全国の地方議員の活動の萎縮を招くことになりかねず、議会制民主主義の破壊につながる」と指摘しています。
また、2020年11月には、60年ぶりに最高裁が判例を変更し、地方議会における懲罰の司法審査の範囲が拡大されたことも注目すべきです。
本日、平日午後という時間帯にもかかわらず、大勢の市民が傍聴においでくださっています。(※)
懲罰特別委員会という私にとっては非常に不名誉な場ではありますが、市議会への関心が高まり、議員一人一人の発言や賛否表明に注目が集まっていることについては、鶴岡市における地方自治と民主主義の成熟に寄与したと感じているところです。
(※)世代も地域もさまざまな20数名が傍聴。心強かったです!
本委員会では、私の発言のどの部分が、どのように、
●地方自治法 第132条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
●鶴岡市議会会議規則 第152条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
に抵触し、懲罰に該当するのか、具体的かつ論理的に精査していただきたいと願います。 懲罰制度を濫用したと思われかねない悪しき前例にならぬよう、鶴岡市の議会制民主主義の未来のためにも、委員の皆さんの良識ある議論を期待するものであります。
以上です。

2022.01.15

団結とはサラ・アーメッドの言葉

2022/1/3のIstagramにアップされた女優のエマワトソンさんの投稿がハフポストに掲載された。

ハリーポッターで馴染みの深い女優のエマ・ワトソンさんが投稿したパレスチナをサポートした時に引用した作家のサラ・アーメドさんの言葉を記憶に留めておきたい。
「Solidarity is a verb」
団結するとき、私たちの苦しみがすべて同じ苦しみであるわけではありません。痛みが同じ痛みであるわけではありません。希望が同じ未来のためのものであるわけではありません」

「団結は献身と労力を伴います。そしてたとえ同じ気持ち、同じ生活、同じ体を共有していなくても、同じ土台で生きているという認識を伴います」

エマ・ワトソンの国連での性差別の廃絶を訴えるスピーチです。
https://athinkingrice.com/english-speeches/emma-watson?fbclid=IwAR1sk2PENOQfppm4LFvUsh9FOVS5RSRFYHP5qnOWkG9R7fOGLQ0hf5RUPDEathinkingrice.com/english-speeches/emma-watson

フェミニズムとは:女性の社会的、政治的、経済的権利を男性と同等にし、女性の能力や役割の発展を目ざす主張および運動:

2022.01.14

議会の権威とは by沼朝

【1月14日 沼津朝日】
「議会の権威、とは?」 吉田由美子さん
市民の知る権利が脅かされている。12月7日の本会議は動画も会議録も「準備中」になっている。
議会事務局は発言に不適切であるかもしれないので公開していないという。
最終的には議長判断で非公開とした。
私たち市民には知る権利がある。これを臭い物に蓋をするようにこの問題が市民に広がらないようにしているようにさえ見える。
市議会は市民の信託を受けた市議会議員が議論する場であり主権者である市民は何が話し合われたのか、決まったのかその過程を含めて知る権利がある。
議会の権威とは市民の信頼あってこそではないでしょうか?
吉田由美子沼朝
Lets'傍聴Numazuから、今朝の沼朝記事です。
コメントもシェアします。
『そもそも市政は市民の厳粛な信託によるものであって、その権威は市民に由来し、その権力は市民の代表者がこれを行使し、その福利は市民がこれを享受する。』
憲法前文に書かれた一節を市政に置き換えました。
憲法前文では
『これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。』と続きます。

2022.01.12

各地の議員の抗議と要望

1月12日 沼津朝日】
「山下議員懲罰問題その後 下」
1月9日の続きの記事です。「その後 上」もあわせてお読み下さい。「その後 上」はこちら。→ https://www.facebook.com/108583138364371/posts/113591917863493/?d=n
議員に対する懲罰がどういうものなのか、今一度考えていただきたいと思います。
本来の民主主義では、少数例え1人であっても、その人の言い分、主張を容認すると言うことが前提です。
山下議員の発言は保証されなければなりません。懲罰によって多数派のいにそぐわない、気に入らないとなった時に懲罰と言う手法を用いて粛清するとなったら議員は自由な発言が出来なくなる恐れがあります。
議会の品位を汚す発言で問題になっていますが、その前に、多数派で少数派を追い詰めたり、委員会で質問もしない、議会報告もしないような議員が議員としての品位をどう考えるのか、問うてみたいです。
沼朝112の下
沼朝109の上

2022.01.11

懲罰の経緯

山下ふみこの懲罰の経緯について                                 2021/12/19
統廃合問題における背景                     
令和元年から始まった地域の小中学校の統廃合問題について、教育委員会は地域住民への合意形成が図られないまま令和3年6月に令和5年4月の開校が決定。
それに反発した地域から、教育委員会の決定方針を撤回し市長に再協議を求める活動が始まった。
これまでも小中学校は地域コミュニティの核なので、教育委員会だけではなく市長も一緒に考えてほしいという要望が出されていたが、方針決定については教育委員会の所管であり市長としては関与できないというスタンスを押し通していた。
12/7
山下富美子市議の一般質問の論点
一般質問はこの地区の統合問題における市長の責任について追及。
学校統合は教育委員会の所管事項だが、学校教育法第2条には、学校は国、地方公共団体が設置できるものとしている。つまり教育委員会の職務権限は「統合の事務を処理する権限であり、その責任は市長にあるという前提で質問を展開。
懲罰となった問題発言「教育長、それは大きな間違いですよ」
山下:「統合についての事務処理権限は教育委員会だが、統合する権限は市長であり、学校の設置者は誰か?
学校教育法第2条、学校は地方公共団体が設置、この場合地方公共団体を代表するのは市長か教育委員会か?」教育長:「執行機関は教育委員会」
山下:「教育長、それは大きな間違いですよ。これ、執行機関・・・」と。


12/9(木)

文科省へ発言の適否について行く
文科省へ議長の命を受け、公務で議運の副委員長(議員)と議会事務局2人が私の発言についての良否を伺いに文科省へ出かけ、その間に懲罰動議の提案が出されている。

12/10
本会議における懲罰動議発議者の提案理由12/9懲罰動議の提出/議員署名)
懲罰動議の発議者の理由は、山下富美子市議の発言が、沼津市議会は会議規則(議員は議会の品位を重んじなければならない)で動いているので動議を出したという。具体的な内容は、設置された委員会の中で慎重に確認をして審議をしていただきたいという答弁に終始。
12/13
懲罰特別委員会での私の弁明:「大きな間違いと指摘した理由」
私は執行機関を質問したのではなく、教育長が私の質問をはぐらかしたので大きな間違いと発言。しかし、その理由は理解されず、教育長が正しい答弁をしたにもかかわらず、教育長を誹謗中傷し、侮辱する発言と断定。
懲罰特別委員会での審議委員会では、懲罰動議の提案理由などの具体的な内容についての説明及び発議提案者に対する質疑は、本会議で提案説明がされているため必要ないという理由で省略。
その後、委員10人が其々懲罰に対し意見を述べた後表決。(陳謝2・戒告7・退席1)主な理由として一面的・断定的な法解釈に基づき、「教育長、それは大きな間違いですよ」と発言し、市長に対しても、「大変残念な答弁ですけれど」と発言したことは、正しい答弁をした市長や教育長を誹謗中傷し、侮辱することにもつながるという事で、何が議会の権威を汚し、何が品位を汚したのかについての具体的な理由は示されなかった。

12/17
最終本会議での懲罰特別委員会委員長報告
正当な答弁を行った当局の信用を大きく失墜させる無礼な言葉を用い、かつ、自身の法の解釈で断 定的な発言をしたことなどは、沼津市議会の品位を汚すものであり、地方自治法 第132条に規 定する言論の品位 及び沼津市議会 会議規則 第152条に規定する品位の尊重に違反するものである。よって、地方自治法 第135条 第1項 第1号の規定により戒告すると報告。
→山下富美子の一身上の弁明→討論の通告(申し合わせ事項で所管の委員は討論をしないという事で賛成討論だけが行われた)→起立採決で戒告処分可決
**********課題****************
懲罰に至る経緯と議事録削除
・12/7一般質問がすべて終了後、山下富美子市議の発言についていくつかの指摘が教育委員会から出された。議会として、文部科学省に確認に行くので、そこで山下富美子市議の間違いが明確であれば削除に応じると答えた。
12/9文科省に議長命で議員と議会事務局2人が行ったが、12/7以降一度も削除等の指摘がないまま懲罰動議が出された。

12/17本会議での戒告に続き、議長から一般質問における山下富美子市議の発言には一部不穏当発言があり取消しを命じる。 なお、会議録については後刻議長のもとで精査の上、措置させていただくという事で、ご了承願うと言い渡された。

★★★懲罰特別委員会における審査順序★★★
沼津市議会会議規則第96条には、質疑、討論、表決の順序によって行うとあり、各委員の意見表明のみで表決をかけるということは、議会制民主主義を損ねるもので、議員の自主的、自立的活動を委縮させることになりかねない。
★★★二元代表制の根幹★★★
「教育長、それは大きな間違いですよ。これ、執行機関・・」という発言と市長の答弁に対する「大変残念な答弁です」という2つの発言が市長や教育長を誹謗中傷し、侮辱する発言というが、議員が其々の調査に基づく自分の見解を述べ当局を追及することは当然であり、二元代表制の根幹である。

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