山下ふみこオフィシャルブログ
障がい者
2015.12.20
障害のある人の雇用に対応する合理的配慮NO4
来年4月から「障害者差別解消法」が始まります。
国や市の責務として、障害を理由とする差別の解消に関して、必要な施策を実施することを定めています。
さらに市や事業者は、障害を理由とした不当な差別的な扱いをしてはいけないということ。
障害者から社会的な障壁を除いて欲しいという意思表示があった場合は、その状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関には義務、事業者には努力義務として定めています。
★★3回目の最後の質問
法定雇用率は公的機関が2.3%、民間は2.0%。公的機関が高いのは、市自らが率先して取り組むことが重要で、模範とならなければならない立場にあるからです。
では模範とは何か?
1つには雇用の数を増やすこと。
そしてもう1つには、多様な障害(知的・精神・身体)の人の雇用です。
障害の多様性に対応するために欠かせない概念「合理的配慮」とは?
A:市では、障害のある人が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置を講じ、
一人一人が職務に支障が出ることのないよう配慮している。
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Q:工賃を上げるための取り組みの事例
・ワークセンターを市役所の中に設置し、そこで市の業務を提供する。
・チャレンジ雇用とは知的障害者等を非常勤職員として雇用する。
・トライアル雇用とは職場実習生を2~3ヶ月のトライアル期間を設けて雇用し就労に繋げていく
それには国や県の「ジョブコーチ制度」を導入し働きやすい環境の整備(合理的配慮)を行う。
沼津市として模範を示す立場から、雇用促進を自らが率先して取り組めるようにこれらの事例の調査をしませんか?
A:他市の事例や関係機関の実施状況を検証していく。
Q:沼津市の調達方針に示す目標額を前年度実績以上ではなく、もっと前向きな目標を設定してはどうか?
A:障害者優先調達推進法の施行が平成25年4月から始まったばかりなので、
今後はより高い目標額を設定していきたい。
↑↑
前向きな答弁
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下記の図↓:平成28年4月から障害者差別解消法は施行されます。(画像クリック→拡大)
この法律は合理的配慮を保障するものです。
2015.12.20
障害のある人の雇用&工賃取り組み NO3
(上記の画像クリック拡大)
2回目のQ&A
Q:民間事業所の半数が法定雇用率を満たしていない要因と取り組みとは?
A:事業者側の意識の高さに差があるほか、事業所の業態と障害特性との整合性の難しさ等の事情がある。
市の責務として、ハローワーク、関係機関等の連携を密にして、企業や事業所等に継続的な啓発活動
を展開し、雇用促進を働き掛けていく。
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Q:役務等を一括して受注し、各事業所に割り振る仕組みの取り組みとは?
A:単独の事業ではできない業務受注が可能になると考える。課題は、委託業務における責任所在の明確化などがある。
導入については、他市の先進事例を調査研究しながら、沼津市障害者自立支援協議会就労部会の意見を伺い、導入について検討し、障害者の経済生活が少しでも安定するよう事業所等に働きかけていきたい。
↑↑
画期的な答弁!
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Q:沼津市の職員募集は知的や精神の多様な障害に対しては募集をしていない。これでは不十分ではないか。募集に対する考え方とは?
A:知的及び精神障害のある人の雇用は年間を通じて従事できる部署や業務の確保が重要となる。本市の業務内容などを見極めたうえで、雇用を検討したいと考える。
Q:市自らが模範を示す事が企業に雇用促進を働き掛けられるものと思うがその認識とは?
A:公的機関が率先して障害者雇用に取り組むことが重要である。
今後も、関係法令の趣旨にのっとり、障害のある人の雇用を促進していく。
2015.12.19
障害のある人の雇用&工賃取り組み NO2
12/8(火)午後からが私の一般質問。
ポイント・障害者雇用の促進(沼津市自らが模範を示すべき立場にある)
・県平均以下の工賃をいかに上げていけるのか
行政の役割を質したい!
★★★1回目の質問と答弁Q&A★★★
Q:雇用促進法第6条にある市の責務とは何か。
A:障害のある人の個別状況や特性を踏まえた上で、
障害者雇用促進の取り組みを進めることが本市の責務である。
Q:沼津市域における障害者雇用の実態とは?
A:法定雇用率達成企業・52社/174社
県内達成率は50%だが、市域では30%と県平均より低い状況。
実雇用率(法定雇用率は2.0%)は県平均1.86%だが、市域では1.84%
課題:企業間での意識に大きな開きがある。
私:障害者雇用を義務付けられている市内企業は174社(従業員50人以上)、そのうち1人も雇用をしていない企業51社ある。現状は県平均よりも低い。
Q:市の責任を果たすための取り組みとは?
A:法に基づく障害者福祉サービスを適正に実施するとともに、今後もハローワークを始め、関係機関等の連携を密にして、障害者雇用促進の取り組みを進めていく。
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Q:市役所の法定雇用率(2.3%)の現状と課題とは?
A:障害者の実雇用率 25年度 26年度 27年度
2.63% 2.39% 2.24%
実雇用率は減少傾向だが、雇用基準は満たしている。今後も障害のある人の計画的な採用に努め、法定雇用率達成はもとより、障害のある人の雇用を図っていく。
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Q:就労継続支援事業者A型・B型の工賃の実態とは?(26年度)
A: /月額 最高額 最低額 平均/県平均
A型 83,815円 54,417円 62,523円/66,286円
B型 20,139円 5,818円 12,507円/14,363円
沼津市の工賃は県平均を下回る状況にある。
Q:県の目標工賃3万円に対し沼津市の果たすべき役割とは?
A:工賃の目標額を達成するため、市は障害者優先調達推進法の基づく障害者就労施設等への発注増加について、関係課に働きかけるとともに、市民への事業所周知を一層図る。
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Q:沼津市の授産製品の活用と買い入れ&業務委託の実態とは?(26年度)
A:調達実績 物品納入(トイレットペーパー等)1,510,588円/4事業所
役務 (公園トイレ等の清掃) 10,515,168円/5事業所
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合計 12,025,756円(調達実績26年度)
役務の業者選定は、市内事業者のリストを各課で共有し、担当課が選定している。継続的に取り組む事で、就労機会の拡大に繋がり、工賃向上に寄与するものと考える。
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2015.12.19
障害のある人の沼津市の対応についてNO1
一般質問の私の今回のメインテーマは障害のある人にとって沼津市の取組みは本当にどうなのか。
ある障害者が沼津市に越してきたら、今まで受けられていた支援が受けられなくなって本当に困っていると聞いた事から今回の質問のきっかけになった。
私がこの問題に真剣に取り組み始め一般質問をした日は、折しも障害者基本法第9条で設けられた「障害者週間」の最中であった。毎年12/3~9日までこの期間を中心に、国、地方公共団体や関係団体が様々な意識啓発に係る取組みが展開される。
この機会に私が取り組んだ縁のようなものも感じていた。この期に沼津市における障害者に対する理解や支援が深まることを求めて、私は全精力を傾け今回の質問に取り組む。
今までかつてないほど慎重に私の趣旨を理解していただけるように配慮したつもりである。
障害のある人の雇用の促進及び就労について
1・雇用促進への取り組みについて
1)雇用促進法第6条の認識
2)沼津市域の障害者雇用の実態
3)市役所の法定雇用率の現状と課題
2・福祉的就労促進の進捗等について
1)所得保障と工賃増額
2)授産製品の活用と物品の買い入れ
3)役務(業務)委託の現状と課題
2015.12.08
【動画】 沼津市議会第3回定例会
2015年12月8日 沼津市議会第3回定例会 一般質問
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