山下ふみこオフィシャルブログ

2020.11.22

鉄道高架訴訟の報告会その2

11/20に行われた高架事業訴訟の報告会が市民文化センターで開催。
あいにく、雨風がその時間強くなり、参加者の状況が心配されたが、スタッフを入れるとおよそ200名の人たちが海渡弁護士、花垣弁護士、松村先生の3人が「訴訟の経緯と高架事業の問題点(なぜ橋上駅ではなく、高架事業に固執したのか?)、さらには最終判決に向けて、そしてその後の沼津のまちづくりの在り方について」今まで市民が知りえなかったことも交えながらユーモアに満ちた語り口で率直に語ってくださった。
今朝の沼津朝日新聞に掲載された記事をアップする。(↓記事をクリックすると拡大)

沼朝1122

2020.11.21

離婚後の単独親権から共同親権か!

今日は朝9:00からの発達障害児のzoom勉強会の後、10:30からなないろの風の仲間たちと松村さんという講師を迎えて「現状の単独親権から共同親権へ」ついてのzoom勉強会。本当に共同親権が必要なのか、虐待やDVを受けて夫から逃げた親子にとって、共同親権になることは、さらなる危険を招くことにならないのか。
夫婦にとって離婚という選択をせざるえなかったとしても、子どもは大人の所有物ではない。子どもの人権や権利の保障はどう守られるのか等、身近な問題だけに真剣な議論が展開された。結論はなかなかつくものではなかったが、こうして議論をすることで理解を深めていく必要性にも気づかされた。

日本では離婚後の親権は「片親」だけしか取れない。それだから子供の親権争いの裁判も後を絶たない。
そして離婚した場合、9割以上が母親が親権をとって、父親は法律上は子供との関係性は他人になってしまう。
日本の民法819条において、離婚後単独親権制度をとっているため、離婚によって子どもは完全に片親だけのもの、一方の親を失う制度となっている。

この背景には、日本独特の家族制度に残された男尊女卑の明治民法的なところがあるという。欧米の家族制度では、離婚後も両親は共同親権が当然で、両方の親からの経済的・社会的、心理的支援を受けられるので、教育水準も生活水準も安定しているという。

いま虐待やDVが大きな社会問題になっている中で、共同親権の法制化は子どもの利益が害される危険性が出てくるのではないかとの意見が出された中で、共同親権が必ずしも面会交流強制権じゃないってことは、これを法制化するポイントになるのではないだろうか。

現在の日本には、親権を共同で持つのが「婚姻中」のみに限定されている「単独親権制度」というものがある。 まずは、この「単独親権制度」と「共同親権制度」とはどういうも のなのか。
<単独親権とは>
父母の関係が婚姻関係にない場合(=離婚した後や未婚のとき)、どちらか一方の親のみが子育ての責任を負う制度。
日本の民法では、未成年の子の親権をどちらかに決めないと 離婚できなくなっている(未婚の場合は母親が親権者)

<共同親権とは>
父母の関係がどうあれ(結婚でも離婚・未婚でも)、子育ての責任を双方の親が持つ制度。日本では「婚姻中」のみに共同親権が限定されている。海外では欧米各国を中心に共同親権制度へと 家族に関する法律を整え、先進国では日本のみに単独親権制度が残る。

議論していく中で、私の幼い時のことにもフラッシュバックして、あの時の子供心に感じていたことが、法律の規制によって抑圧されていたことの真意に触れることができたのは思わぬ収穫であった。

p.s  親権と相続は別物。
離婚しても、親子の縁は切れません。
相続では、何処にいるかもわからなくても、手繰り寄せる必要があります。共同親権になった場合、何処にいるかわからない片方の親権者に、契約、手術等の同意や、諸々の事に、対立せず共同して対応出来るか疑問です。単独親権者から共同親権を願う声は聞こえてきません。離婚した子に会えるか否かは共同親権で解決する問題ではなく、人間性による所が大きいです。

2020.11.21

鉄道高架訴訟の報告会その1

12/24の「鉄道高架の事業認可の無効確認、取り消し及び収用裁決の事前差し止め訴訟」の判決がおりる日である。
2016年9/9に訴状を裁判所へ提訴してから4年余りの歳月が流れ、12/24に判決が出る。地権者にとっても支援者にとっても長きにわたる戦いであり、関わった全ての方々が「子や孫に禍根を残さないため」の戦いでもあった。
今日の報告会には海渡弁護士・花垣弁護士・タウンクリエイター村松先生の3人が、高架事業の問題、そして裁判の行方について、そして私たち市民が為すべきことを語ってくれた。そしてこの事業の矛盾について証言をしてくださった研究者の先生方には感謝してもしきれない思いである。(県や市は有識者と言われる学者の証言が誰一人としてなかったのはなぜか?)
改めて、この高架事業に注がれた金も人材も年月を思うとその罪過大きさに暗澹たる思いである。

海渡弁護士が言ったように、この事業の根深い経済構造や政治構造があるのではないだろうかと言われたが、1500億円からの事業に30年前から高架事業ありきで市長も議会も進め、代替案の橋上駅の検証もしない、事業の見直しもしない、市民が高架ができれば幸せだと思えるまでの合意を得る議論もなされずにきてしまったことに、このまちの未来があるのだろうか・・村松先生が言った「そこに生きている人たちが幸せだと思えるまち」こそが本来の行政の仕事ではないだろうか。

強制収用があって、来年早々には代執行が行われようとしている中で、それが終われば、高架事業が進むと思っているとしたら大きな間違いである。
コロナ禍の中で沼津市の財政は、長期にわたるこの事業を完成させられる財政力はないといっていいだろう。事業をやろうとするには大きな負担を長期にわたって市民が覚悟をしなけてばならないはず。少なくても、そこには裁判で争った論点について、すべて明らかにすることが市民の信頼を得ることにもつながると思う。今までの無言の同調圧力と威圧だけではいずれ破綻が来るだろう。

さらに海渡弁護士は「沼津のまちづくりにかけているものは何か?』と。それは「人間の命と生活を守るというビジョンの欠如」という。いま最優先で取り組みべきことは、災害の減災対策と迫りくる東海地震にどう備えるかにリソースを集中させるべきである。

これからのまちに必要なもの
住民の意見を聞き、合意形成を図るという手法の欠如。住民による民主主義である。住民自治が必要である。

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