山下ふみこオフィシャルブログ

2020.11.19

子宮頸がんワクチンのzoom勉強会

【HPVワクチン新リーフレット個別送付問題のZoom勉強会
HPVワクチン薬害全国弁護団の弁護士の方々(名古屋・東京)と地方議員とで19:00から開始。

コロナ禍で研修や視察に行くのが制限されている中、研修会や勉強会は全てZOOMで行っている。単なる研修ばかりではなく、コミュニケーションツールにも頻繁に使っている。最近では、犯罪被害者等支援条例に向けて、弁護士の方々と議員での勉強会があり、率直な意見交換を行った。今まで何故こういう機会がなかったのだろうかと思ったぐらい有意義な時間であった。
そして今回もHPVワクチンによる現在の被害者のことが知りたくて弁護団の事務所に電話をしたことがきっかけで、仲間の議員に呼びかけてZOOMでの勉強会になった。弁護士の方々の思いや考えにも触れ、それぞれの立場での意見交換はとても参考になった。直接的に弁護士側の意見を伺えることは仕事におおいに関わってくることを実感している。

925日厚労省予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会と医薬品等安全対策部会安全対策調査会の合同会議で、検討中だったリーフレット改訂案が、自治体を通じて接種対象者に個別送付する方向性で決まった。
実は新改訂リーフレットの内容には問題がある。以前出したチラシと大きく違っている。
←このチラシは2013年6月の厚労省が出したもの
厚労省は2013年4月に予防接種法上の定期接種になった子宮頸がんワクチンを、その直後の6月に重篤な副反応被害が社会問題化し積極的勧奨を中止し、その厚労省のお知らせが左のチラシである。

それが今年10/9に国は積極的勧奨を中止するとした方針は残したまま、
周知という名目で自治体から接種対象者へ新リーフレットを個別送付することを通知してきた。
しかし、新リーフレットには、「積極的な勧奨はしていない」ことの記載が一切示されていない。
10/9の国の通知には個別送付することで、「接種を受けましょう、おすすめします」などの積極的な勧奨となるような内容を含まないよう留意する必要がある。」とも記載されています。
ではいったい何のための情報提供なの?
リーフレット等の個別送付という情報提供の方法まで指示しておきながら、接種をすすめるような内容は含んではいけないという。

その理由は予防接種法施行令の第6条の規定によるという。
(対象者等への周知)
第六条 市町村長は、法第五条第一項の規定による予防接種を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、当該予防接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を周知しなければならない。


「この子宮頸がんワクチンの副作用による20歳前後の少女たちの被害の実態、いまだ効果的な治療法がみつかっていない、公的な補償や救済策が整っていない、ほかの定期接種ワクチンによる副反応被害の15.7倍にもなるなどの、多くの問題を抱えたまま、この子宮頸がんワクチンの情報提供をすることがさらなる重篤な被害者が増えることが想定されることを、どれだけの危機感を持っているのだろうか。定期接種は自治事務であり、沼津市の責務について国からの通知があったとはいえ真剣に向き合う必要があると今回のzoom勉強会でさらに強く感じた。つづく

2020.11.15

第131回香貫山影奉仕の清掃活動

131回目の香貫山のお掃除。先月は予定日に雨で延期。翌週も雨になり結局10月はできずに、11/15は秋晴れの穏やで暖かく、お知らせのチラシを見て参加してくれた方が2名。ここ数日ずっと暖かな秋晴れに恵まれ、富士山も雪が解けしまったぐらいの日中の暖かさである。

暖かい陽射しに誘われて、市内外から多くの家族連れの方々が車で来たために、駐車場が満杯になり、交通整理も始める。せっかくきたのに、駐車場がなくて帰る方がいるのは残念ですし、駐車場での事故がないようにと思っている。
今日は市立の高校生がクラブでトレーニングに来ていた生徒が足をねん挫し、生徒を自転車ごと自宅まで運んだりして大活躍の軽トラ。日々、香貫山にもいろいろのことが起きている。

影奉仕の仲間の多くは、日々、山に登っては草刈やゴミ拾い、草花の手入れ等をしている。
今日は側溝に溜まった落ち葉のかき出しや斜面での草刈を毎日し続けていた枯れ草が山のようになっていたので、軽トラで枯れ草を別のところに移動する作業が主な仕事である。

2020.11.11

児童虐待防止推進月間

11/11今日から市役所ロビーに飾られた「児童虐待防止推進月間」

「オレンジリボン」児童虐待の防止         📞189 or  子ども家庭課 055-934-4828

「パープルリボン」女性に対するあらゆる暴力の根絶   📞0570-0-5521 or 社会福祉課055-934-4863


静岡県性暴力被害者支援センターSORA(そら)  📞054-255-8710インターネット相談 24時間365日相談受け付け   

望んでいない性的な行為は、すべて性暴力です。被害を受けたあなたは、悪くありません。ひとりで悩まずに、相談してください 

「児童虐待の防止等に関する法律」が成立したのは2000年11月に施行。

この立法により、第二条に「児童虐待の定義」が初めて定められ、子どもに対する四種類の虐待とは、以下のような行為

  身体的虐待   児童の身体に外傷を生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えるこ

  性的虐待  児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をすること

ネグレクト  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること

心理的虐待  児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

下の表は沼津市の児童虐待(~18歳未満)の相談や通告の状況です。
年々子どもたちの虐待件数は増加しています。特に3歳から就学前と小学生の割合が大きいです。
今年はコロナ禍によってさらに増加しているといわれています。
お母さんがお父さんに暴力を振るわれ、その傍らで見ている子どもの心のストレスも虐待です。

まずは虐待がちょっとでも疑われると感じたら、ちょっとしたことでも通報してください。
あなたの一報が子どもたちを守ります。

児童虐待20201111 (4)

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