山下ふみこオフィシャルブログ
2020年05月
2020.05.06
女性たちへの影響 byコロナ
https://aicel21.jp/aicel/01602-2/
「新型コロナウィルス禍が女性に及ぼす影響について」の緊急アンケート結果報告
静岡市女性会館で4/18~27日までの調査機関で実施したアンケート結果です。
こういう時って、DV被害も自治体によって、女性相談員の活躍でその件数は大きく変わってきています。
やはり、今回のこの状況も女性たちに大きく負担がかかってきています。私の処にも「パートの仕事を掛け持ちでしているけど、それも制限され、子どもたちも学校に行けない状況から、ちょっとしたことで兄弟けんかも始まり、放課後ディも放課後児童クラブも「自粛して」と言われてしまうと、行き場がなくなってしまって・・・」と、突然の一斉休校要請によって、女性たちから、子どもの世話で働けなくなるという悲鳴のような声が上がりました。色々のことの負担が女性にかかってきて、収束の見えない中で不安を抱えています。
今回のアンケートでも家事育児などのケア労働の負担が一気に女性に押し寄せている状況が明らかになりました。
2020年5月1日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
新型コロナウィルス対策担当大臣 西村 康稔 殿
総務大臣 高市 早苗 殿
厚生労働大臣 加藤 勝信 殿
内閣府特命担当大臣(男女共同参画) 橋本 聖子 殿
政府の新型コロナウィルス対策に対する女性たちからの要請
新型コロナウイルスの感染拡大に対する政府の対策は、根本的にジェンダー平等や女性の現実への配慮に欠けたものとなっていることを、私たちは深く憂慮します。パンデミックが既存の性差別や経済格差をさらに広げるものであるだけではなく、政府が打ち出す感染対策や経済対策がそれらをさらに悪化させかねないものであることを指摘し、速やかな対策の修正を求めます。
まず、4月17日、総理大臣が「一律に1人当たり10万円」と発表した給付金は、「特別定額給付金」として制度化されましたが、そこでは「受給権」者が「(住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の)世帯主」とされています。世帯主はその相当数が男性だと考えられます。この仕組みは、妻や子どもは世帯主である夫を通じて給付金を受け取ることとされ、個人が個人として給付金を受け取る権利があることを保障していません。多くの女性たちがその点に強い不安と不満を感じています。そのような思いは「#世帯主ではなく個人に給付して」というハッシュタグによって表明されました。
非同居のDVや虐待被害者については、女性NPO等からの要請を受け受給できる仕組みが打ち出されたものの、申請期限に関してわかりにくい記述が行われ、支援の現場に不要な混乱が生じています。また、同居を続けている被害者に関しては、果たして給付金が届くのか判らない仕組みとなってしまっています。
そもそも、「特別定額給付金」の発表前に公表され、後に取り下げとなった減収世帯への給付も、世帯主の減収のみを対象とするものでした。これも、共稼ぎ世帯における非世帯主(多くは女性)の減収の影響、ひいては家計や社会の経済活動における女性の貢献を、正当に評価したうえで打ち出された対応策とは到底思えないものでした。
また、2月末には、突然の一斉休校要請によって、女性たちから、子どもの世話で働けなくなるという悲鳴のような声が上がりました。総務省の「労働力調査」によると、15~64歳女性の就業率は71.1%(2020年3月)に達し、共働き家庭は片働き家庭を上回り続けています。育児や介護などのケアを抱える労働者への配慮は不可欠であるのに、政府にはそうした認識が欠落しています。
政府は批判を受けて、休校に伴う休業補償を打ち出し、続いて休業要請での損失補償も打ち出しましたが、働く女性の54%は非正規であり(2020年3月)、フリーランサーの女性も少なくありません。正社員のみが対象であると雇用主が誤解したり、周知が不徹底であったりしたために休業手当を支給されない女性も多く、また、もともとの賃金水準が低いため、補償額も低くなり、ひとり親をはじめとする女性の貧困が加速される恐れも出ています。
女性の就業率が高い産業のトップ3は「医療・福祉」「宿泊業・飲食サービス業観光」「生活関連サービス業・娯楽業」です。これらの仕事は対人接触をその本質としており(つまり「濃厚接触」の度合いが高く)、そこで働く人たちは、感染の危険とともに、休業要請に直撃されています。であるのに、こうした女性たちへの補償や安全対策が講じられるどころか、休校休業についての補償から「風俗関係」などが一時除外される事態も起きました。批判を浴びて見直されたものの、職業差別発言が煽られ、当該職場の女性たちは、休業による経済的負担と差別の二重の不安にさらされています。
「家にいよう」の掛け声の下で、家庭内の労働負担やDV・児童や少女への虐待は、今後さらに拡大することが懸念されます。女性にとって家が安全な場所であるとは限らないからです。ストレスの増加は暴力のリスクを高め、外出制限のために長時間にわたって被害者は暴力加害者と同じ空間で過ごすことになります。その一方で、外出や電話によって支援団体に繋がることが困難な状況に置かれています。女性団体やシェルターなど、困難を抱える女性や少女を支援する団体への助成が一層必要になっています。
迅速で効果的な対策には、人口の半分を占める女性の視点が不可欠です。実情とかけ離れた対策では、今のように、打ち出されるたびに批判が集まり、修正を迫られて実施が遅れる事態を繰り返しかねません。政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」には、確認可能なものとしては「令和2年4月7日改正」版以降、「三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項/(6)その他重要な留意事項/人権への配慮等」として、「③ 政府及び関係機関は、各種対策を実施する場合においては、国民の自由と権利の制限は必要最小限のものとするとともに、女性や障害者などに与える影響を十分配慮して実施するものとする」と盛り込まれているのに、実際の施策にはその視点が欠けたままです。さらに有効で必要な人に確実に届く対策のため、下記のような点を徹底していただけるよう、切に要望します。
①すべての対策を、ジェンダー平等の視点から再検証すること。
②支援の単位を世帯から個人に切り替えること。
●特別定額給付金については、世帯主が「受給権者」であるとの規定を削除すること。一人一人の住民が受給権者であると明記し、ただし同一世帯者またはその代理人に、受給を委任できると規定すること。
●上記が直ちに実現できないとしても、特別定額給付金の申請書においては、世帯構成員ごとに口座を記入できるよう改めること。
③行政による支援や補償にあたっては、すべての人を取り残さないよう実施し、とりわけ接客・風俗関係や非正規労働者などへの職業差別及び待遇差別を行政自らが行なわないことはもとより、民間におけるこれらの人々への差別を撤廃すること。
④一般的に労働者はケア(育児・介護等)を抱えた存在であるとの前提に立ち、実態としては無償ケア労働が女性に押し付けられがちであることが女性差別を助長することを認識しつつ、ケアを担わない労働者を標準とする雇用対策を転換し、家事やケアにあたる家庭内労働者などの感染防止を含めた感染対策を策定すること。
⑤家庭がすべての人にとって安全とは限らないことを認識し、DV・虐待被害者や少女、妊産婦含め「家庭外の安全な場所」を整備・拡充し、相談事業や支援団体を助成すること。
⑥医療やケア労働など感染リスクの高い業務に従事する正規・非正規労働者に対して、リスクに見合う処遇を確保するとともに、宿泊場所、交通手段の提供など支援を強化し、差別を防ぐための周知・啓発を強化すること。
⑦意思決定機関への女性の参加度を格段に高めること。同時に女性団体・NPOなどからの提案・要請の受け入れ窓口を明示し、その窓口部署に対して他部署への総合調整権限を付与すること。また救済の申し立てには責任をもって応答すること。
呼びかけ人(五十音順、4月30日現在)
浅倉むつ子(早稲田大学名誉教授)、大沢真理(東京大学名誉教授)、大脇雅子(弁護士)、戒能民江(お茶の水女子大学名誉教授)、亀永能布子(女性差別撤廃条約実現アクション事務局長)、竹信三恵子(ジャーナリスト、和光大学名誉教授)、角田由紀子(弁護士)、中野麻美(弁護士)、中村ひろ子(アイ女性会議事務局長)、林陽子(弁護士)、三浦まり(上智大学教授)、皆川満寿美(中央学院大学准教授)、村尾祐美子(東洋大学准教授)、屋嘉比ふみ子(ペイ・エクイティ・コンサルティング・オフィス(PECO)代表)、湯澤直美(立教大学教授)、柚木康子(女性差別撤廃条約実現アクション共同代表)
2020.05.03
緊急事態宣言延長 “5月31日まで”
政府は、6日が期限の新型コロナウイルスを受けた緊急事態宣言について、5月いっぱい延長する方針を固めた。4日に正式決定。
このまま緊急事態宣言延長が続くことによって、さらに事態はあらゆる業種が影響受け、混迷を深める。
特に飲食店に与えている被害は甚大。感染拡大の収束、および、経済活動自粛の解除に対して先行きがみえないため、飲食店は大きな危機に瀕している。市内において既に十数件の店舗が廃業に追い込まれているという状況も耳にする。もちろん飲食ばかりではなく、あらゆる業種が悲鳴を上げ始めている。
私たち党派に属さない全国自治体議員政策情報センターの議員たちで、昨日は夜のZOOm会議、今日も10:00と14:00からと2回のZOOM会議で県内外の議員との意見交換を行う。
コロナ対策に関わる各自治体の取り組みには大きな違いが出ている。この取り組みの違いが、長期化する緊急事態に経済の停滞による生活困窮者の増加、子どもたちの生活・教育環境、障害を抱える方々、一人親家庭など、市民生活に大きな格差がうまれてくるのかと懸念する。特に各自治体間の格差はさらに広がっていくのではないだろうか。
今日の意見交換のなかでも、緊急事態だからこそ、議会がしっかり市民生活を支えるための提案、提言、施策を執行部に伝えていくことの重要性を再確認する。又、議会事務局の取り組みによって、既にインターネット会議を駆使しているところもある。
支援策によって大きな予算が動いているので、必ず、補正予算の動きに関しては臨時議会を既に何回も開いているところもある。そして、全体協議会で執行部への質問や意見を全体で共有していくという。
議員報酬も引き下げを議会で可決しているところもある。
予算関連においては、専決処分は避けたいと議会の役割りを果たすべきという考えのもと、臨時議会をその都度短時間でも開いているという。また、臨時議会は三蜜を防ぐための対策をどこも取っていて、委員会審議も広い本会議場を利用したり、委員会はもちろん、議会もZOOMで行っているところもある。
総務省から4/30に議会の委員会開催については、オンライン会議によって、開催する事は問題ないとしている。既に県内のいくつかの自治体も準備を始めているという。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000685719.pdf(総務省自治行政局行政課長)
緊急事態宣言が出されてから、各自治体はそれぞれの町の状況に応じて独自の施策を打ち出してきている。そして、日々刻々と変わる国からの通知。その通知だけでも理解する時間がないほど、その状況は変わっていく。それに伴って、自治体の動きも変わらざる得ないのだが、結局、それに追いついていないというのも現実にある。
市民生活に独自の支援策や、教育におけるオンライン授業の取り組み、放課後児童クラブ、子どもたちの給食中止による代替えの施策、ひとり親家庭等の独自手当、障がい者や生活困窮者のための対応、市役所の総合窓口の開設、10万円の特別定額給付金の進捗状況、これらの対応も自治体によって様々であり、自治体の考える優先施策はもちろん財政状況によっても大きく格差が表れてきている。
緊急時だからこそ、議会としてどう執行部に提言をしていくのか。
その対応や、要望や提言について、「議員間で議論した中で、その意見を議会として執行部に上げ、執行部と話し合いを行っているところは、緊急時にあっても、それが機能するのであり、こういう時こそ、議会として議論をしていくべきであるあるにも関わらず、一元化し制限をするという行為は、本来の議会として機能していない。」と、私たちの顧問でもある福嶋浩彦さんはいう。確かに三蜜と言えどもどこの議会もその対応策を講じながらも、議会としての機能を何とか確保しようと試みている。
本来の議員活動や議会対応、事務局の対応も含めて、各市町の有り様に大きな違いが出てきているが、それは図らずも市民生活に直結していると思わざる得ない今日の会議であった。
2020.05.03
特別定額給付金10万円はいつ?
富士市は、市の郵送書類を待たずに困窮世帯がいち早く申請できる独自の早期特別申請を採用。利用すれば「オンライン申請と同時期の5月中旬から給付が可能」(担当者)だという。
35市町のうち11市町は5/1からオンラインでの申請受け付けを開始した。
沼津市においては、各世帯に申請書が郵送されるのは5月中旬以降になると言っている。そうなると、支給は早くても6月上旬以降になるのだろうか。
富士市がすごいのは、早期支給が必要な人に、いち早く給付金10万円が届くように、独自の申請書で申請ができるようにし、必要な人には早期に支給されるようにしたことである。
独自の早期特別申請書を作成して、必要な人に一刻も早く届けてあげたいという市の取り組みが、市民に寄り添った自治体運営に繋がっているのではないだろうか思わざる得ない。
もう一つの視点として、10万円給付事業は、法定受託事務ではなく、自治事務だから、もっと、自治体が主体性を持って取り組めるはず。
富士市のように独自の申請書を作って、一刻も早く必要な人に給付しようという思いがあったらなら取り組めたのに・・・
(沼津市の場合、その準備に時間は充分とは言えないまでも、4/24に人事異動の報告があり、5/1に部署を開設したわけだから、その事前準備の時間はあったはず・・・)
定額給付金とは? 定額給付金とは、日本の経済対策の一施策で、一定額の現金を給付する政策です。
定額給付金は、地方自治体が給付事業を行っているため、「自治事務」ともされています。
静岡県内30市町、5月内給付 オンライン申請、11市町で開始(2020/5/2 静岡新聞)
https://www.at-s.com/news/article/politics/shizuoka/762638.html
今日、全国の他自治体の議員とオンラインで各市町の取り組みについて意見交換をした。このところ、ZOOMを利用した勉強会や情報交換を良くおこなう。深夜に及ぶこともあるが、距離感もなく、慣れてくれば有効的に使えるのではないだろうか。
今回は、コロナ関連の近況や取り組みについて話し合い、自分のまちの課題が見えてきた。
今回の気づきは、この10万円給付の位置づけについて。
地方公共団体は、10万円給付の事務は、どれにあたるか。
地方公共団体には法定受託事務と自治事務がある。
法定受託事務には
第1号法定受託事務には、本来、国が行うべき事務
(国政選挙、生活保護の決定、旅券交付、国道の管理、戸籍などの事務)
第2号法定受託事務には、本来、都道府県が行うべき事務
(、地方選挙(県議会選挙、知事選挙)にかかわる事務)
自治事務には、地方公共団体が独自に行うことのできる比較的軽い事務
-------沼津市HP5/3現在の状況------
給付スケジュール
5月下旬から、金融機関の口座に振り込みますので、危機管理課 特別定額給付金室まで申請書を郵送してください。
- スケジュール (詳細な日程は決まり次第お知らせします)
・申請書発送:5月中旬から下旬に世帯主様宛てに申請書を発送
・申請受付開始:5月中旬から(郵送及びオンライン申請)
・給付開始:第1回目を5月下旬、以降申請書類の確認順に給付 - 申請には、身分証明書のコピーと口座番号が分かるもの(通帳、キャッシュカード)のコピーが必要です。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請もご利用いただけます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請は、郵送またはオンラインでお願いします。
2020.05.02
休業要請に基づく協力金の申請手続き
沼津市HPに新型コロナウィルス感染症拡大防止休業協力要請にに係る申請書(5/1)がアップされました。
条件は市内で宿泊業、飲食店を営む店舗を有する中小企業者と魚市場の一部地域。
沼津市の休業要請に基づく協力金の支給について
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/topics/2020/new_cov_shien/kyoryokukin.htm
1店舗あたり20m万円、対象となる店舗を複数経営している場合は1事業者あたり100万円を上限とする。
休業協力要請の協力金を申請するときの申請手続きをまとめてみました。
特に(5)の休業の状況がわかる書類は、店が休業をしている状況の張り紙の文字が判読できるものと、張り紙が店に貼ってある状況の店全体を写したもの2枚が必要です。サイズの限定はなしで、A4コピー用紙に印刷したものでも、写真でも証明できるものという事です。
休業の状況がわかる写真の事例
(2枚必要でA4サイズの用紙にコピーでOK)
1・貼り紙
2・店舗の張り紙が貼ってある店全体
- « 前のページ
- 2 / 2