山下ふみこオフィシャルブログ
2021年12月
2021.12.17
一身上の弁明 戒告処分
私の懲罰「戒告処分」について
12/17最終日の本会議で私に対する懲罰動議について諮り、その席で「一身上の弁明」を行った全文掲載
私の一身上の弁明を申し上げます。
懲罰特別委員会での質疑は
12/10の本会議における懲罰動議に対する質疑の中で、発議者は「具体的な内容」については、「設置された委員会の中で慎重に確認をして審議をしていただきたい」と答弁されましたが、この事案の審議を付託された懲罰特別委員会では、懲罰動議の提案理由などの具体的な内容については、質疑をする必要はないと、多数決によって省略されてしまいました。そこで、改めて私の発言について説明をいたします。
まず、お断りしておきたいのは、私は懲罰動議が出される前に、私の一般質問に対する削除は求められておりません。12/7の一般質問の後、私の発言についていくつかの指摘が教育委員会から出されましたが、「議会として、文部科学省に確認に行くので、そこで間違いが分かれば、削除をするのかどうか?」と問われましたので、「私の間違いが明確であれば削除に応じます」と答えました。
しかし、それ以降、一度も具体的な指摘がないまま懲罰動議が出されました。
今後、万が一にも発言者の許可なく一般質問の会議録を削除するようなことがあるとするならば、市民の知る権利を冒涜するものとなります。しかし、
市民の知る権利を踏みにじる行為としか言いようがありません。
もしもそうしたことがあるのなら、どういった権限や根拠に基づいて削除するのか、市民に納得のいくように示していただくことは市民の権利であり、、それを強行するからには市民への説明責任が求められます。この削除について私は到底受け入れがたいものです。
「教育長、それは大きな間違いですよ」といった発言について、懲罰特別委員の方々が誤解していると思われるので説明いたします。
私が、「学校の設置者は誰ですか。それは、地方公共団体であって、教育委員会ではありません。学校教育法第2条、学校は地方公共団体が設置、この場合地方公共団体を代表するのは誰ですか、市長ですか、それとも教育委員会ですか」という質問をしたところ、教育長は「執行機関は教育委員会である」と答弁しました。
教育長は私の質問に答えず、はぐらかした答弁をしたので、「教育長、それは大きな間違いですよ」と、言いました。
しかし、委員の方々は、私が、教育長が私の質問に答えていないことを「間違っている」と指摘をしたことを、誤解したまま懲罰の審議をしていたのではないか、と申し上げておきます。
「地教行法第21条におきましては、教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関の設置、管理、廃止に関することなどを教育委員会の職務権限として規定している」と説明されました。しかし、地教行法第21条の冒頭には、
「教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。」との前提が示されていますが、説明では省略されていました。
「学校の設置者たる地方公共団体の長と教育委員会が密接な関係で進めていくというスタンスであるという説明がございました。」と述べています。
以上が私の弁明の大きな1点目です。
懲罰になった事由について、地方自治法第132条には、「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる議論をしてはならない。」第134条には、「普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科すことができる。」としか示されていません。
唯一、議員必携に懲罰の事由となる事項が7つ挙げられていますが、そのうちのどれにあたるのかについては、再三にわたる江本委員の質問に、他の委員からの答えはありませんでした。
また、他にも私の断定的な言動は無礼であり、侮辱することにもつながる、との指摘がありました。なぜ個人の見解を述べることが懲罰に値するのか。
しかも、私のこれらの言動が、不当かどうか、法のどこにあたるのか、法的に誤っているかどうかは、一切指摘がありませんでした。
もっと深く議論されるべき問題であったと思います。
3点目 過去の問題発言
私がこれまでの過去、幾度となく発言の誤りで発言文章の削除と謝罪が議会運営委員会で行われてきたと。また、私の発言、議場等での行動、行為について発言の重さや議員が守るべき品位を軽んじているとの指摘がありました。
また、当選してから複数回にわたり問題の発言があり、発言を削除してきたことは、私の反省が生かされていないとありました。
このような意見に基づく審議は、今回の懲罰に対する議論の範囲を逸脱してます。
先ほど冒頭でも説明をしましたが、ある委員が、私の一般質問が終了した後、2度にわたる議長・副議長からの丁寧な説明と文書削除の要請に応じなかったと、指摘されていますが、何を指しているのでしょうか。
少なくとも私は、私の発言がもし間違っているならば、削除に応じますと言い、議員からは「そういう事だね」と念押しもされました。
また文科省へ確認に行くと言っていましたので、私の発言文を持って行ってくださいとお願いもしています。私はどこを削除すべきかどうかについて、今もって指摘を受けておりません。(注釈:12/9文科省へ行っている間に懲罰動議の署名提出が進められていた)
私の「文部科学省に確認をした」という発言が、文科省の誰に対してなのか確認もできない危ういものだったという、ある委員の発言は明確に間違っております。
副議長及び議会事務局に対して、私が直接お話をした文部科学省の職員について、その部署、お名前についてはっきりとお答えしています。
今回の私の言動が、議会の権威と品位を著しく汚し、懲罰に値するのかどうか、もっと議論が必要ではなかったのでしょうか。
こうした曖昧過ぎる基準で懲罰を科すことは、沼津市民の負託を受け、選挙によって選ばれた議員の言動に委縮効果を及ぼすことになります。
議会が言論の府であるためには、言論の自由が保障されなければなりません。言論の自由は、民主主義の基本です。
持論を述べる事を制限することは、議員の自由な議論に大きな影響を及ぼす危険をはらんでいます。
議会は、多様な意見を反映する場として、言論の自由が保障されなければならないと考えます。
私は、市民のたとえ一人の声だとしても、それが正しいと思えばその声を市政に届け、当局に改善を求めてきました。私は市民の声なき声に耳を傾け、真摯に取り組む議員でありたいと活動をしてきました。
このたびの懲罰は、私にとって大変残念であり受け入れがたいものです。ご理解ください。
以上をもって一身上の弁明といたします。
2021.12.16
懲罰特別委員会の文字お越し
懲罰特別委員会の傍聴した時に、支援者さんたちが手分けして書き留めたものを編集してくれました。
12月13日(月)山下富美子議員の懲罰特別委員会の傍聴メモ
委員 平野謙 尾藤正弘 久保田吉光 加藤明子 梅沢弘 江本浩二 長田吉信 川口三男
○委員会の公開に関する採決。
委員長からの動議の提案理由の説明は本会議で聞いているから省略するということについて、江本議員が反対。
沼津市議会会議規則の96条に基づき、質疑、討論、表決の順によって行うべき。
委員長が質疑を求めるが質疑者無し。
提案省略の採決しかしていない。質疑の省略も含むとは受け取れなかった。
本会議では委員会で答えるから本会議では答えないと言ったのに、整合性が取れないではないか。
○委員長
過去10年の前例を調べても同じようにやっているのでこのまま進める。
○江本議員(従うが思いを述べる)
会議規則の段取り
地方自治法の逐条解説によると、
案件の内容は、本会議において、一応説明がされ、総括的質疑を終了して、委員会に付託されているのでおおむね理解はされているが、さらに詳細な審査を行うためには、詳しい説明が必要であるから改めて説明が行われる。
○委員長が審議に入ると宣言
○長田議員が文科省への確認に行った議員の、委員会への参加を提案。
○江本議員がなぜ通常のことを省いて、特別なことをやるのか、シナリオが決まっているのか、反対だと発言。
○梅沢議員が聞き置いて進めてと発言し江本議員が反論。
○植松議員と議会事務局副参事の出席についての採決(起立多数)
_________15:05休憩________
○15:20 文部科学省初等中等教育企画課長からの回答
政治的中立の確保
総合教育会議で首長と教育委員会の密接な関連により事務を執行
地方自治法第 149 条第 2 号
普通地方公共団体の議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること。
学校教育法第 2 条
学校は、地方公共団体のみが、これを設置することができること。
地教行法第 21 条
教育委員会の所管に属する第 30 条に規定する学校その他の教育機関の設置、管理、廃止に関することなどを教育委員会の職務権限として規定していること。
地教行法第 22 条
長の職務権限として、教育財産を取得し、及び処分すること。
地教行法第 6 号
前号に定めるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行することが規定されている
この上で
Q:学校教育法 第 2 条
公立小学校中学校の適正規模・適正配置等に関する手引で規定する学校の設置者たる地方公共団体の示す範囲は。
A:議会事務局
公共団体の長は市長であり、議案の提出権、予算の執行権が職務権限とされている。地方公共団体には、行政機関、執行機関として教育委員会が設置されており、公立学校の設置・管理・廃止については、地教行法第 21 条の規定により教育委員会の職務権限である。こうしたことを踏まえまして、学校の設置者たる地方公共団体の長と教育委員会が密接な関係で進めていくというスタンスである。
Q:地方自治法第 244 条の 2 に規定される公の施設の設置、管理及び廃止につきまして、市長が議会に議案を出すため、その権限は市長にのみ属するのか。
A:議会事務局
普通地方公共団体が行うという規定である。市長は、教育委員会において決定された事務事業に関し、市長の議案提出権により議会に議案を提出するという流れになりますが、独立した執行機関たる教育委員会の職務権限である学校の設置、廃止に関し、地教行法第 29 条に基づく協議を行った上で、設置や廃止などの議案の提出、予算の執行を行っていくため、長の意思はここで反映される。
出張当日、12 月 9 日に議長に対し口頭で報告し、12 月 10 日書面で議長決裁を取った。
○江本議員
文科省へ行った2人に、山下富美子議員の一般質問でのやり取りが、法の認識が正しいか、誤っているか、どちらとも言えないのか、問うが明確な回答無し。
○川口議員が植松議員と議会事務局副参事のオブザーバー参加を提案。
○委員長が委員に諮る。(異議なし)
○委員長が各委員に山下富美子に対する懲罰を科すかどうかの意見を求める。
○梅沢委員
文部科学省への不十分な聞き取り調査を前提にしての一般質問。
議長からの指摘に対し、何ら問題なしと反省のない対応は、議会制民主主義を損なうもの。一
○久保田議員
1点目
学校教育法第 2 条、地方自治法149条第7項、第244条の2
公の施設とあるのをイコール学校と、無理やり混同して解釈している。
地教行法は特別法の一つであって、第21条は、教育委員会の所管に属する学校、その他の教育機関の設置、管理及び廃止は教育委員会の権限とすると明記されておりそれ以上でも以下でもない。
山下議員の解釈は、非常に乱暴な解釈で、極端な話、あらゆる行政行為の最終的な責任が法律上総理大臣にあると解釈するのと変わらなくなる。山下議員の法解釈には明らかな誤りがある。
法の解釈に間違いがあることをもって懲罰云々ということではない。 訂正すればいい。
2点目 言動に大きな問題がある。
誤った法解釈により思い込みで、自分の思うような答弁が得られなかったことに対して、市長や教育長を誹謗中傷し、侮辱するような発言を繰り返した。もし、このような言動が許されるのであれば、議会を利用して、誤った認識の下に、議場で他人を中傷したり、瑕疵ある情報を発信したり広めたりすることができてしまう。それでは議会の尊厳、権威や品位を著しく損なうだけでなくて、市民に大きな誤解を与えることになりかねない。
○平野委員
非常に雑な言葉、定義に基づいた質問だったのではないか。
教育の独立性を担保するために市長と教育委員会の権限は明確に分けられているというふうに判断します。その中で、学校の統廃合に関しての権限はあくまで教育委員会。
学校の設置者は地方公共団体であるから、市長がその責任者なんですよという前提は、全くの間違いとは言い切れないが、全くの正解とも私は言い切れない。
その結果として何が起こるかというと、沼津市長は、統廃合に関しての責任があるにもかかわらず、それに対して取り組んでいないんじゃないかというふうな印象を与えかねない。
そこの部分は明確に訂正をする必要がある。
教育長が答えたのは、執行権限は教育委員会であると答えているんですね。設置者は教育委員会であると答えているわけではないんです。設置者は教育委員会であると答えていたとすれば、それは間違いですよと指摘をするべきだと思います。執行権限が教育委員会であるということは明確な間違いではない。
教育長や市長を批判したから、少数派だから、女性だから、そんな理由ではない。
間違った発言に基づいて当局に対して批判をしたのであれば、そこは明確に撤回、謝罪をする必要がある。
○長田議員
平成30年10月29日 第二中学校区における学校規模適正化に関する保護者説明会
令和元年6月6日 第
令和2年8月26日
本年 6 月 18 日
今日まで様々な意見や活動があった。
理由は4点。
1点目
自説を正当化するために文科省を利用した。
2点目
積み上げてきた議会内のルールを守っていない。
反問権のことも言われましたが、その答弁をする市長あるいは教育長は大変だったと思われる。
3点目
内浦の住民の発言として、事実と異なることを紹介した。
公立小中学校は内浦地域からなくなっていない。統廃合はあったが、小学校も中学校も厳然と内浦地域の内浦重須の長井崎に存在している。
小中一貫学校の設置を否定するかのごとき大変失礼な話で、内浦地域にお住まいの方々に謝罪しなくてはならない。
4点目
議長からの指摘に応じず、自己の主張に固執した。
○加藤議員
懲罰を課すべき。
理由は2点。
一般質問終了後、2 度にわたる議長・副議長からの丁寧な説明と文書削除の要請にも応じなかったこと。
責任の所在を市長に持っていきたいという気持ちが強過ぎて、一般質問の中で教育長に、教育長、それは大きな間違いですよと言っている。
○委員長から傍聴人に静粛にと警告。
○尾藤委員
理由は2点。
法令解釈は山下議員の考え方なのに文科省も同じ認識であるかのように言った。
「教育長、それは大きな間違いです」は、大変失礼な言葉の使い方。
○江本議員
会議規則にも反して、異例な形で、とても重大な議員の懲罰という問題を審査し、採決することを市民がどう受け止めるかということを、問題としたい。
沼津市議会の権威と品格はどうなるのか。
山下議員に質疑をすべき。
平野委員は、解釈が非常にあやふやということ、反問権がないことを上げていたけれど、それがどうして動議に値するのか根拠不明。
会議の質疑で、
「具体的な内容ということにつきましては、設置された委員会で慎重に確認をして審議をしていただきたい」
と言ったのに、委員会でそれをできる状態ではない。
委員長のこの処置と本会議発言の整合性は問われる。
○委員長
懲罰を科すべきかどうかの意見を。
○江本議員
そのつもり。
司法では全員の発言やプロセスが精査される。
1点目
発言の一部が議会の権威と品位を著しく汚したと判断したためというが、本会議では法的な根拠は説明されていない。
地方自治法でもない、議員必携でもない、会議規則ですとの答弁。
懲罰に当たると判断した法的な理由、根拠はなんですかという質問に対する答えではない。
2点目
議会の権威と品位を著しく汚したという言葉についての法的根拠が不明。
第三者が聞いて理解できるように、その法的根拠と、それからどういうことで、一つ一つの命題が成り立っているのかということを、ちゃんとしなければいけない。
観念的。
法の解釈を断定的に発言することがどうして権威品位を失墜することに当たるのか。
3点目
これはけしからんと思った事項は、受け取る人にとって全然受け止め方が違う。
皆さんの発言はそれぞれが問題としたこと、観点が全然違う。
地方自治法第 132 条
普通地方公共団体の議会の会議または委員会においては、議員は無礼な言葉を使用し、または他人の私生活にわたる議論をしてはならない。
第 134条
普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科すことができる。
4点目
議員の品位を重んじなければならないと沼津市議会会議規則にあるが、
2021.12.16
懲罰特別委員会へ要望書提出
12/13(月)懲罰特別委員会が13:30~17:30過ぎまで開かれた。
今まで沼津市は非公開で懲罰委員会で行っていたが、今回は教育行政における大切な内容であるという事で公開になった。(今まで公開で行われなかったことに問題があると思うのだが・・・)
午前中に支援者の方が議長へ132人から委員会の公開を求める要望書を提出。
沼津市議会で山下富美子市議にかけられた懲罰動議について、全ての情報公開を求める要望書が市民有志より提出されました。
2021.12.13
懲罰特別委員会への要望書
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2021.12.12
懲罰動議の理由
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2021.12.10
懲罰委員会の設置
2021.12.02
第28回高尾山穂見神社の清掃活動
今年最後の高尾山穂見神社の清掃です。
既に境内はすっかりきれいになっていて、地域での年末のお掃除が終了していたようです。
お正月を向かえる準備が巷では始まっているんですね。早いものです。
今日は冬至。柚子を入れたお風呂に入るのは風邪をひかないため、かぼちゃが冬至の日の食べ物なのは運盛り今日は我が家の柚子でちょっと温まりましょうか。
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