山下ふみこオフィシャルブログ
2019.12.06
11月議会 その1
11/26から始まった第3回定例会は、今日で12/4から3日間続いた一般質問が終わり、12/9からは各委員会での議案審査に入る。
今回、私のテーマは2つ。
既にこの6月議会で質問をした待機児童の課題がある中で、(1)兄弟が別々の園にいることの行政としての責務、
もう一つは2017年6月議会において、(2)児童発達支援センターみゆきの専門職の常駐がいないこと等について、その体制整備を求めたもので、それから2年経過した今、事態はますます深刻化していたことで保護者や子どもにかかる負担が大きいことを知り、改めて専門職の常駐配置に向けて質問をした。
(1)緊急に取り組むべき事態!兄弟が別々の園にいることの行政としての責務について❕
昨今の異常気象による自然災害は、もはや想定外ではなく常に備えていかなければならない状況下であり、兄弟が別々の園にいるリスクの改善に向けて早急に取り組む課題だと指摘。確かに改善は進んでいるようには見えるが、抜本的な解決には至っていない。
Q:兄弟が同じ園に入所できない実態は?
A:9世帯19人。
Q:子どもの命を最優先に考えるのか、沼津市の責務は?
A:災害時の安全確保は重要課題であるから的確に対処する
(つまり何が何でも、事態の解決に取組むということ?)
入所するための点数制という制度があるがために、一見公平性ある入園方法のようだが、実は現場では大きな混乱を起こしている。その一つに兄弟が別々の保育園に行かざるえなく親の負担は大きかった。また、何よりも昨今の自然災害にそのリスクを指摘されていながら、できない理由って何?市長の決断しかないでしょう!)
(2)児童発達支援センターみゆきの質の充実に向けて
H29年3/31厚労省は各都道府県あてに通知した。「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事 業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を 確保するための基本的な指針」の全部改正について
https://www.city.sendai.jp/kenko-kikaku/shise/security/kokai/fuzoku/fuzokukikan/kenko/documents/290525_06_01.pdf
その通知において、「障害児支援の提供体制の整備等 」が示され
「平成 32 年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少 なくとも1カ所以上設置することを基本とする。」とされた。
同時に「児童発達支援ガイドライン」が策定。市町の取り組み強化が促される形になった。https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000171670.pdf
Q:児童発達支援センターみゆきの利用児童数の推移?
A:H29は46人、H30は33人、H31は26人と年々減少。(1歳半・3歳児健診において「異常あり」の判定児童数は、1歳半の受診者1,118人中463人(41.4%)3歳児受診者1,199人中340人(28.4%)であり増加傾向にあるのに、「なぜみゆきの利用数が年々減少しているの?」)
Q:保育士の人事異動とその影響は?(発達障害児には半数の保育士が代わるということの環境の変化が大きなストレスにつながるという事の重大性がわかっていない?)
A:全保育士16人中8人が移動し、園児の不安も考慮した。
(大量異動によって子どもたちの日々に、実は多くのストレスがかかっていたが、園ではイイ子にしていたこともあり、保育士には理解されにくく、その反動が家庭では自傷行為や心因性嘔吐等が激しくなっている子どもが出ていたことで、何人かの母親から私のところにもSOSが。)
2019.11.28
社会人講話 by 県立沼津西高等学校 その2
沼津西高で社会人講話が終わり1週間がたちました。今は11月議会が始まり、12月4日からの一般質問で毎日徹夜の日々が始まっています。今回の私のテーマは「児童発達支援センターみゆき」の発達障害児のセンターとして、今後の障害児支援のあり方について質します。毎回のことですが、思考がまとまらず行ったり来たりしながら質問の原稿を書き始めている最中1枚の茶封筒が届きました。封を開けると、先週行った社会人講話で私の話に参加して下さった生徒たちの感想が入っていました。恐る恐るその一人ひとりの感想を読んでいくうちに、私が話す以上に生徒たちは私の意をくんでくれていたことが分かった。講話が終わった後の脱力感というか空しさは、「あれはいったい何だったんだろう」って思えるぐらい嬉しいメッセージがいっぱい詰まっていました。生徒たちの感想を読み進むうちに、疲れた頭に新たな力が湧いてくるような気がします。
生徒たちが感じてくれたこと、その一つをちょっと紹介したい。
「私が印象に残ったことは、それは自分で考え、行動することの大切さ。周りに合わせる必要はないというところです。今の私たちは周りに追いつけるように、仲間外れにならないように必死で周りに合わせていることがいくつかあると思います。しかし、今日の話を聞いて今のままではだめだということに改めて気が付くことができました。」
「話す内容の一つ一つに自分の経験や思ったことなどが重なる部分がありすごくあっという間に感じました。これから前に進むにあたって、たくさんのことに興味を持ち、自分の思っているこに勇気を出して周りに伝えられる人になっていこうと」
「自分と違う考え方をする人を認めることができる人になっていきたい」
「政治は遠い存在で自分には関係ないと思っていたことが、実はすべての身の回り事が政治で動いていることを知り、選挙に行かないことは自分たちの首を絞めてしまうことにつながってしまうことだと知る」
今回の感想を頂き、生徒たち一人ひとりが悩んでいることや考えていることに触れることができ、そして、生徒たちの心に少しだけ一石を投じることができたことがとても嬉しい。お世辞かもしれないけど、素直に受け取り、皆さんの思いをしっかり受け止め、小さな声を見逃さずに政治に生かしていける人になっていきたいと思います。ありがとうございました。
2019.11.22
ハラスメントは人権侵害 by 角田弁護士
今夜は長年、性暴力の被害者支援に取り組んできた角田由紀子弁護士の講演会。セクハラ・パワハラなどのハラスメントにおいて、日本の法律は禁止法がない。禁止に向けて法整備をしない日本の司法の現状と世界から見た日本の司法システムは未だに法律が女性を排除したものになっているという。人権問題においてOECD36か国中、最低レベルである日本という国は、世界から大きく後れを取っていると嘆く。
日本でセクハラという言葉が社会に広く浸透したのは1989年。
アメリカの公民権法には、雇用における性差別を禁止する、通称「タイトルセブン」と呼ばれる条文がある。でも70年代当時のアメリカでは、セクハラが性差別に当たるのか、まだ議論の段階にあったという。男女のもめごとという見方も根強かった。「セクハラは性差別だ」と定義したのは、86年の連邦最高裁判所の判決だという。
日本においてはセクシャルハラスメントは性差別であり、その禁止法がなく、定義も不明確なため、被害にあった人が、それがセクハラと認識できていない場合がある。女性側にもセクハラに対する認識が欠如しているのではないかと。強姦されてもそんな夜に相手の家に行った方が悪いとか、飲んで酔っ払った方が悪いとか、本来は強姦した奴が悪いのに、今もって世間は被害者バッシングが強く、裁判は時間もお金もかかり、さらには被害者に対してのバッシングと社会的2次被害にさらされる。禁止規定がないから「ハラスメントをしてはならない」というルールが社会で共有されていないので、以前、麻生大臣が「セクハラ罪はない」と発言しているように、禁止規定がないと「ハラスメントは行為者が悪い」という規範ができていないという、本当に恐ろしい日本の法律であることに愕然とする。
今もセクハラ・パワハラが起きている中、裁判になっても今の日本の司法システムでは法律が女性の人権を排除したものが前提になっているのでは、どこに救済を求めていけばいいのか。
https://www.youtube.com/watch?v=pWpvaGBtMyk
今年3月に性犯罪の無罪判決が相次いだことを受け、東京・大阪・福岡の3都市で11日、性被害の実態を訴える「フラワーデモ」が開かれた。参加者は花を手に集まり、性暴力に抗議した。
角田弁護士は怒らない、声を上げない日本女性に対して「私はなぜこんなに不利益であるのか・・・」と自分が気付くべきであり、考えるべきではないだろうか。そしてもっと声を上げるべきであると。
