山下ふみこオフィシャルブログ

2023.09.28

議第40号議案質疑 その3-2

江本議員発言ここだけ文字起こし>

市長は、記者会見で相手が市議会議員だからではない。政治的な背景はない。法の下に公正公平な立場でこの訴訟に至るんだと述べられています。しかし、市内一円に自宅の中に市有地がある。農地の中に市有地がある。こういうケースはたくさんあるんです。実は、私の農地の中にも市の土地が存在しています。その土地は、現在、竹林として私が管理をして、そこから毎年タケノコを掘って、利益を得ています。販売したりしてます。これらについても、市は明確にその損害額を計算して請求するというんでしょうか。それは私のケースですが、このようなケースが市内にたくさんあるんですよ。皆さん市民です。その市民に対し、不当利得を得ていないか。計算をして、調査をして、悪質なケースと市が判断した場合は提訴するんですか。

市長の記者会見の発言をまともに聞いて、沼津市ってそんなことやるんだ。市議会議員だから提訴するんじゃないんですよと。法の下に公正公平な立場で判断して提訴するんだと。市議会議員だからじゃないんです。市民全員に呼びかけているわけですよ。話してるんですよ。ちょっと長くなりましたが、こういうケースがたくさんあると。こうしたケースについても、法の下におかしいものは公平公正を貫くために、一つ一つその間に得た利益を計算して、不当利得と決めつけて提訴し、返還請求をするのかお答えください。

7.この訴訟の結果、市が勝訴したとして市民にとってどんな利益があるのか。

答弁(建設部長)

市有地を個人が利用し、不当利得を得ていた場合、市に返還していただくこと事を請求することは、市民から見ても当然のことと考えます。今回の件を通じ、市民の財産である市有地の適正な管理につながるものと考えております。

江本浩二議員(2回目)

1.直ちに地目変更の登記をするべきだか全ての土地が宅地のままになっている。これは市の業務として正しいのか。

答弁(建設部長)

登記簿の所有権は、買収後に名義変更できる。地目は現況道路になってから行うこととなっている。土地の登記地目が全て宅地になっていることは、管理上は支障がない。

2.土地の売買の契約書が2通に分かれている理由は?

一方の契約書には、事業の収用対象地として、下香貫の土地も記されている。元の所有者Bさんの土地を市が手当てをして、植松さんから買収地の代替地として、3者契約したものと類推できる。この土地の面積と面積が決められた理由は何か。そして、Bさんの残りの土地は、その後どのように扱われたのか。市が取得したのであれば、目的面積はどうなのか。

答弁(建設部長)

地売買契約書が2つに分かれている理由は当時の担当者に確認したが詳細は不明。

3者契約したものの代替地の面積は165.37平方メートル。一般的に双方の協議により、希望を踏まえ決定される。

2023.09.28

議第40号議案質疑 その3-1

.訴訟費用

(1).担当弁護士の人数、担当弁護士の通常の顧問料、裁判対策の作業の費用弁償、成功報酬は幾らか。

答弁(建設部長)

議案可決後に予算措置することから、現時点では不明。

(2).相当の年数とお金がかかると想像できるが提訴に至るまで及び今後の裁判の費用の総額と提訴から結審までの期間をどのように予算してこの議会に提案されているのか。

答弁(建設部長)

必要に応じて予算措置する。

(3).市民にとって、何の得があるのか。税金を使用することの合理性は?

答弁(建設部長)

本来なら話合いで解決したかったが、話合いの場が持てなかった。今後も同様の案件等を生じさせないため、また、放置させないためにも必要な支出である。

4.202万円の賠償額についての根拠と訴訟の正当性

1. 市の土地を使用して得た利得とその利息の返還額算定の根拠は?

答弁(建設部長)

・駐車料

7,000×114か月(平成254月から令和49)=798000

・請求時点での利息

平成254月から令和56月までで212376

・合計101376円の2台分で202752円。

5.提訴と訴訟の必要性は?

答弁(建設部長)

12番議員の答弁同様。交渉の機会を何度となく催促してきたが、解決に向けた連絡が無い。話合いの場が持てないこと、当初の市有地の払下げ希望から、市が相手側の所有地と認めてきたなど変節をしていること。さらには、不当利得等の返還については支払わないとの明確な回答により、本件解決のめどが立たないことから、やむなく裁判所にその判断を委ねることとした。

6.公平性と裁判でなければ解決できない理由は?

答弁(建設部長)

法人個人等によらず、法の下に公平で公正に物事を判断するがことが重要。

2023.09.28

議第40号議案質疑 その2-2

(3).第三者Aさんから取得した日付、購入日時、購入時点の筆数、総面積。

答弁(建設部長)

・購入日 平成31224

2

・道路用地として88.45平方メートル

・分筆前の筆数は2筆、分筆後の筆数は4

・平成5322日に道路用地として分筆

・道路用地面積 合計30.74平方メートル

・公簿地目 宅地

・現況地目 公衆用道路

(4).土地の分筆前の筆数と分筆後の筆数、分筆をした日付、分筆を行った理由、市が拡幅工事に使った2筆の総面積、公簿地目、現況地目。

答弁(建設部長)

・分筆前の筆数は2筆、分筆後の筆数は4

・平成5322日に道路用地として分筆

・道路用地面積 合計30.74平方メートル

・公簿地目 宅地

・現況地目 公衆用道路

(5).植松さんとの土地売買契約書と物件補償契約書は市に何通あるのか。

答弁(建設部長)

・土地売買契約書が2通と物件補償契約書が2つ、合計4通あるが、本件議案とは別の土地及び物件。

・土地の売買契約が2通に分かれている理由は当時の担当者などに確認したが不明。

3者契約したものの代替地の面積は165.37平方メートル

・代替地の面積と面積が決められた理由は、一般的に双方の協議により、希望を踏まえて決定される。残りの土地は現在第三者の方が所有。

(6).平成521日起案、同年28日施行の土地売買についての回議書あり。平成525日付けの道路課長の決裁印が押された確約内容についての承認を得るための回議書もあり。同日、植松さんが確約書を受領したことを証する署名・捺印された確約書の原本あり。植松さんに問題の2筆を売り払うことは、既定事実となっていたと考えるのが自然では?。この確約書原本には、1年後の平成6530日の道路課受付印が押されている。植松さんが事業完了後に確約事項が全て履行されたために、道路課に返還したものでは?

答弁(建設部長)

・相手方より払下げの申請がなされなかった。

・確約書の内容は、市と相手方が用地買収の契約から2年以内に、当該市有地を払い下げる場合の単価などを定めたもの。

2.問題の土地の30年間の取扱い

市の所有であることを前提に今回の提訴があるが、この土地は行政財産か、普通財産か。行

政財産なら所管課はどこか、どのような行政目的か。

答弁(建設部長)

土地は沼津市市有地の行政財産であり、所管課は道路建設課、行政目的は公衆用道路。

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