山下ふみこオフィシャルブログ

高尾山古墳

2015.07.26

高尾山古墳/道路の両立

7/26(日)13:00~沼津市の高尾山古墳の保存と道路事業の両立を巡って、TBS・噂の東京マガジンが7月ごろから取材に来ていました。今日放映されました。
全国放映されるほど、この問題が国宝級の古墳だということです。
高尾山古墳の王は邪馬台国の卑弥呼と同じ時代を生き、対抗勢力だった可能性もあると言われています。
将来に向けて、残しておけば新たな歴史的史実が解明され、日本の教科書を塗り替えるかもしれません。1800年間も残されてきたこの古墳を、人間界の都合で壊していいものかどうか。


経済社会は刻一刻と変わっていく中で、持続可能な社会を創り上げていくことは、「歴史と文化を大切にする」普遍的な価値を大切にすることから始まります。

そんな「まちづくり」こそ沼津の歴史と風土の下に培われてきたのではないでしょうか。原点に立ち戻ることが、このまちの生き残る術にもつながっていくと思っています。

後世に誇れる決断を!!

2015.07.16

高尾山古墳の保存を求めて県教育長へ

7/16、今日は生憎の豪雨予報の中、静岡市でも雨が時折激しく降ったり、止んだりしている。
昨日に続き、今日は静岡県教育委員会・教育長へ高尾山古墳保存の要望書を手渡すために市民団体の代表3名は県庁へ向かった。

ここでは報道陣も一緒に教育長室への取材も許された。
3代表者は教育長へ要望の趣旨を説明し、直接手渡すことができた。また、取材においては担当部局からはご配慮いただき恐縮する。昨日の対応とは全く違うこの差は一体何だろうと素朴な疑問を持たざるえない。

廊下でインタビューを受け、その後、エレベーターまで職員に見送って頂いた。
外は大雨だったが、タクシーを拾うことができず、濡れながらも電車が止まらないうちにと足早に駅に向かった。
一同、県の対応に感謝しながら、行った甲斐があったとホッと胸をなでおろし帰宅の途に就いた。
(下記は教育長へ渡した要望書クリック→拡大)

2015.07.15

高尾山古墳の保存を求めて市長・教育長へ

今日7/15、高尾山古墳の保存を求める3団体の代表が市長と教育長へ要望書を届ける。市長は高尾山古墳についてはどの団体とも会わないと言う方針から、政策企画課秘書室・室長に手渡した。

今回の申し入れは、市内の文教関係者等の方々が高尾山古墳を保存する賛同人として28名が名前をあげて下さっている。この申し入れには間に合わなかったのですが、今も市内外から賛同の意を表明して下さっている多くの方がいる。

次に向かったところは、7階の教育委員会事務局。教育長へ手渡すはずが、前日になって会わないことになり、急遽、教育企画室・室長に手渡すことになった。それも廊下で手渡すことに・・・何と市民に対するこれが教育委員会の対応か・・・


日程も時間の指定も教育長の都合に合わせたにもかかわらず、突然、前日の夕方になって電話があり「会わない」、「ではいつだったら会えるのか」の質問に対しても、「会わない」では市民に対して何の説明にもなっていない。
高尾山古墳を守る市民の会に対して、会わない、会えない理由とは何なのか。
本来、教育委員会として文化財を守るべき立場の教育長が、古墳を守りたいという市民団体の思いを、自ら閉ざしてしまう行為は、その責務を放棄したと言われても弁明の余地はないだろう。

今回の対応にも関わらず、3団体の代表者たちからは、何一つ行政に対する批判がなかったが、私としては市の対応は残念の極みである。

文化財保護法には
政府及び地方公共団体の任務
第三条  政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。
つまり、文化財保護は行政の任務であると法律に示されている。

次に沼津市教育長に対する事務委任規則がある。

教育委員会に属する権限を教育長に委任するか否かで、誰に権限があるのかが変わってくる。この規則は、文化財に関することは教育長に委任するとは書かれていない。さらに規則の冒頭には、「但し、重要と認められるもの、異例に属するもの等については、教育委員会に権限があると解釈される。(以下規則)

教育長事務委任規則

教育長は委員会の席で、「文化財の保護に関する権限は自分にある」と答弁している。しかし、この規則には、重要と認められることは、教育長ではなく教育委員会にあると解釈できる。

しかし、教育長の答弁をそのまま受けるとするなら、なおさらのこと、市民団体が古墳の保存を望んで教育長にお願いがあるので、その思いを聞いて欲しいと言ってきているのです。
賛成とか反対ではなく、市民の思いや要望に対して、会わないということが基本的な姿勢だとはまさか言わないと思っていたのだが、土壇場でのこの対応は本当に残念としか言いようがない。

会わない理由を市民に対して、どう説明がつくのだろう。
私は多数者からこぼれた少数者のいろんな意見に耳を傾けていく、そして、合意形成を図っていく、それが政治に関わるものとして本来の姿であり、教育者としても根本的な姿勢であると思う。

2015.07.11

第1弾・高尾山古墳を知ろう!静大・篠原教授

「歴史と文化を大切にしたまちづくり」の第1弾を7/11開催。
参加者は200名余。スタッフを入れると220名以上の参加者となった。
その多くはもちろん沼津市民ですが、西は富士市、静岡市、牧之原市、東は横浜市、千葉市~の参加者もいて、ネットや新聞で知り来て下さったようです。

静大・考古学の篠原和大教授の「高尾山古墳が語るもの」
1・高尾山古墳はどんな古墳か
2・高尾山古墳が造られたのはどのような時代か
3・高尾山古墳にはどのような価値があるのか―なぜ保存なのか

私たちが最も注目したいのは、邪馬台国・卑弥呼と高尾山古墳の王との関係である。
先生の話の中では、「倭人伝の中では卑弥呼と狗奴国の抗争が記される。大和を中心とした地域を邪馬台国の国々、狗奴国を濃尾平野の勢力と考える人が多い。東日本の地域が狗奴国とのかかわりが深いとみると高尾山古墳の主は、卑弥呼の対抗勢力であったという見方になる。一方、こうした大型古墳の築造が後の大和主権を築いていく大和中枢部との関わりになるとみるならば、むしろそうした先進的な拠点を形成したものとみることになる。」
「確かに、卑弥呼と同年代に活躍し、同じ頃に亡くなって埋葬されたわけである。だからこそ、その活躍時期において二人は接点を持った可能性は高い」と説明。

歴史学者の磯田先生は、≪魏志倭人伝に「女王卑弥呼、狗奴国の男王卑弥呼子(ひみここ)ともより和せず」とある。卑弥呼と戦っていたのが、この卑弥呼子の古墳の可能性も否定できない」ともいっている。

最後に篠原先生は
「日本列島の政治的な社会の成り立ちを知る上で極めて重要な遺跡。残せば,恐らく史跡として活用公開され、未来にわたってその価値は繰り返し高まるだろう」
と。

最後に高尾山古墳を守る会の代表・杉山さんの挨拶
「この高尾山古墳を守り、保存に向けての活動は今やっと始まったばかりです。多くの人から頑張ってという声をもらうが、私たちが頑張るのではなく、皆さん一人一人が声を出し、行動しなければこの高尾山古墳を守ることはできません。署名活動は皆さん一人一人の声を表明するものです。是非一緒に行動をしていきましょう・・・」

今日から署名活動が始まりました。よろしくお願いします。

2015.07.10

高尾山古墳と道路の両立を図る図面公表

昨年の庁内検討会において、古墳と道路との両立を図る為に8案検討したという。しかし結局、文化庁や県教育委員会で了解を得たものは、その8案の中ものではなく、9案目の図面であった。

しかし、市の言うように本当に道路との両立が図られないのか、私たち議員に担当課が説明をした時の図面を、再度資料として請求をしたが、それは結局、情報開示請求をすることになり、6/22に開示請求を行った。

6/22に開示請求を行い、規定による開示諾否の決定期限は7/6までの15日間。
しかし、7/6に担当課から期限の延長を求めてきた。

「公文書開示諾否決定期間延長通知書」決定期限は7/21と明記され、さらに15日間待つことになったわけだが、担当課はなるべく早く出すように努力をするという返事であったので、止むなく了承をすることにした。

しかし、驚いたことには、私が知らない間に、7/9に関係議員全員に私が請求をした図面、1から8案と9案全ての図面を公表し、各議員自宅まで道路建設課が届けに行っていたことが分かった。

7/9に、9案までの図面が各議員にわたっていた。
「公文書開示諾否決定期間延長通知書」に示されていた延長の理由「短期間での諾否の決定をすることが困難であるため」
延長後の決定期限は7/21までとあったのに・・・
7/9に各議員に図面が渡ったその日、15:50ごろ図面を渡すという連絡が入り、私は市役所へ出向いた。これってどういうこと??

今までも、私は止むなく欲しい資料が入手できない時には、情報開示請求をすることは多々あった。その時の担当者は、他の議員の手前、私だけに資料を渡すわけにはいかないから、開示請求をして欲しいといわれたのも理由の一つである。。

しかし、今回のやり方は道義に反する
情報公開制度の目的
第1条「市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を定める」つまり、その
情報開示は請求権を持っている人、つまり私に開示することがまず優先されるべきであろう。

今回、議員に開示されたことは良いことだと私も思う。
しかし、担当課が期間延長の手続きまでして、延長した事の妥当性が本当にあったのかどうか。
延期は行政処分である。
その行政処分が妥当だったのかどうか私は沼津市に問いたい。

本来は処分期限内で開示をするべきであり、その延長申請から、3日目には各議員に全ての図面が渡っていたことは、本来の延期に対する妥当性が本当にあったのかどうか、こういうやり方に対して、道義的妥当性を私は問う。

さらに、その時に「開示請求の取り下げをして欲しい」という要請に絶望的になった
図面が議員に公表されたからいいのではなく、公文書開示請求権の行使により、市の保有する情報を市民に対して公開していくという市の責任と義務を全うすることがこの制度ではないのか。

市が保有する公文書を公開することにより、市民の市政への参加を容易にし、市民参加の行政が推進されることである。それこそが、公正で開かれた市政の発展に役立つものである。

議員に図面がわたったことで良しとするならば、市民にとっては開かれた情報にはならないということを担当課はどう考えているのだろうか。
道義的な配慮に欠ける当局姿勢こそ、公正で開かれた市政の発展を阻害するものではないだろうか!

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