山下ふみこオフィシャルブログ

沼津市

2024.02.15

メディアの報道 The 裁判

2/14 裁判の様子が各メディから発信されました。

友人のコメントを添付

昨日の裁判について、山下さんから発せられた
『市長はいたずらに市民の血税を使うことではなくて公平公正に真摯に協議していただきたい』
というコメントを示しています。
この言葉は全ての市民を代弁している重要なキーワードです。
市民が、ふみこさんがんばれ!とかかげる横断幕の間を堂々と歩いていくふみこさんと、マスコミ撮影が終わった後、こそこそと裁判の部屋に入る沼津市側は天と地の差がありますね!
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www.at-s.com/life/article/ats/1412865.html

SBSテレビ LIVEしずおか

「土地の所有主張できた」市有地を“有料駐車場貸し出し”の市議 200万円返還請求棄却など求める=静岡地裁沼津支部

news.goo.ne.jp/article/asahi_region/nation/asahi_region-ASS2G7XFBS2GUTPB001.html

「不当利得成立せず」駐車場訴訟で静岡沼津市議が市の請求棄却求める

2024.02.15

私への裁判始まる

2/14(水)私の裁判が始まった。全国的にも例を見ないと言われている沼津市が市議の私を訴えるという裁判が始まった。

裁判は「不当に得た利益を沼津市に返せ」と言うもの。

これまでも沼津市は話し合いに応じてもらえないから提訴せざるえないと言ってきたが果たしてそうだったのか?

沼津市のいう話し合いとは「金を返すことが前提であり、そうでなければ話し合いには応じられない」と言うものだった
私は話し合いの前提として、「私は父から公共事業で売却した土地の代わりに譲渡されたものと聞いている。まずはこの土地が誰のものかを検証して欲しい。市長さん、話し合いをしてほしい。」と私も市民団体も求めてきた経緯がある。

しかし、沼津市は、市議の山下が話し合いに応じてもらえないからやむなく提訴したという。

話し合いの考え方に行き違いはあるにしても、提訴することは市民の税金を使う事であり、私とはできないとしても、市民との話し合いの場は税金を使う以上、市として説明責任を果たすべきではなかったろうか。

2/14(水)今日は裁判初日。120人からの市民の方々が集まってくださった。
8:15~  :庁舎前のチラシまき15名とジョジョ1匹
9:30~ :20席の傍聴券を求めて111人の方が並び、10:20から抽選。
10:30~:法廷では河村弁護と私の陳述(10分間)&次回の日程調整
11:00~:弁護士会館で河村弁護士と私の報告会。その後、「地方自治に民主主義を求める会」の発足式があった。

長い時間、裁判所内では傍聴に外れた方は座れる場所が少なかったために帰られてしまった方もいます。せっかく来てくださったのに申し訳なかったです。

2023.12.17

市民団体からの申入書とその回答

「地方自治に民主主義を求める会」からのHPをシェア。
11月27日に市長と議長に対し市民との話し合いの場を求め、申し入れを行う。
詳細については 2023年11月27日HP に掲載
市長に対し再度話し合いを求める申入れと、私たちが得た情報について市長・議長にご意見を聞くための申し入れを行いました。」とある。
今回の提訴に至る発端は、昨年の9月だったと思います。
黒瀬橋の橋下の薪騒動からです。
高橋議員に寄せられた匿名の手紙がきっかけでした。
その匿名の手紙の真偽?を追及するという事で、当時の浅原議長の権限で、法的根拠のない会議ということから「議事録はとらないが、映像や録音はいい」という事で、マスコミや傍聴者が入った議員全体会議が開かれました。
今回の市民の申し入れは、少なくとも匿名ではありません。
議員の個人の敷地に公有財産の土地があるという事で高橋議長あてに調査を依頼しています。
この回答が12/8に来たことがHPにアップされていました。
その回答は?
議長へ久保田氏の調査
議長の回答1208

2023.12.13

河村健夫弁護士の記者会見 その2

提訴を受けて:
話し合いの解決を求めてきましたがゼロ回答です。
訴訟になれば、多額の弁護士費用がかかり、その負担は市民がかぶることになります。
提訴は、問題解決を困難にし、紛争の長期化と混乱や激化を招きます。

訴訟は沼津市の将来にとって大きな損失です。
なぜなら、公共工事に協力をした市民を、不当利得として提訴されるのであれば、市民は沼津市の公共事業に信頼を寄せなくなるでしょう。

2023.12.08

私の一般質問

12/6(火曜日)私の一般質問(1問1答) (一般質問の要旨については、後日アップします。)

1・地籍調査について
(1)実施計画
(2)取組状況
(3)市民への利便性と課題
(4)今後の取組

2・公有財産の適正な善良管理と市民のための利活用について
(1)公有財産の現状
(2)適正管理
(3)未利用財産の利活用
(4)今後の取組

問題点
国の指摘する「法定外公共物の適正な管理」について
個人の敷地等に法定外公共物(里道や水路などの無番地の土地)は、払下げ等の手続きを経ないまま現に占有されている場合があるので、国は占有状態を解消することといっている。
つまり個人の敷地の中に見つかった公共財産である法定外公共物について、個人の申請がない場合でも、払下げを求めていくことで公共財産の適正な管理を進めていかなければならないとしている。

しかし、沼津市の答弁は、個人の敷地の中に法定外公共物が見つかった場合において、沼津市が払い下げによって健全な状態に進んで対応していく意思のない答弁でした。(そのまま個人の敷地の中に公共財産の土地があっても、支障がなければ
そのまま放置してもいいよという答弁にも受け止めてしまう)

残念ながら問題に対して是正しようとする前向きな回答が得られませんでした。課題は課題として、前向きに是正していく姿勢がなければ公平な対応とは言えません。

沼朝記事 山下一般質問2023_12_7 (1)

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