山下ふみこオフィシャルブログ
沼津市
2023.09.28
議第40号議案質疑 その3-2
江本議員発言ここだけ文字起こし>
市長は、記者会見で相手が市議会議員だからではない。政治的な背景はない。法の下に公正公平な立場でこの訴訟に至るんだと述べられています。しかし、市内一円に自宅の中に市有地がある。農地の中に市有地がある。こういうケースはたくさんあるんです。実は、私の農地の中にも市の土地が存在しています。その土地は、現在、竹林として私が管理をして、そこから毎年タケノコを掘って、利益を得ています。販売したりしてます。これらについても、市は明確にその損害額を計算して請求するというんでしょうか。それは私のケースですが、このようなケースが市内にたくさんあるんですよ。皆さん市民です。その市民に対し、不当利得を得ていないか。計算をして、調査をして、悪質なケースと市が判断した場合は提訴するんですか。
市長の記者会見の発言をまともに聞いて、沼津市ってそんなことやるんだ。市議会議員だから提訴するんじゃないんですよと。法の下に公正公平な立場で判断して提訴するんだと。市議会議員だからじゃないんです。市民全員に呼びかけているわけですよ。話してるんですよ。ちょっと長くなりましたが、こういうケースがたくさんあると。こうしたケースについても、法の下におかしいものは公平公正を貫くために、一つ一つその間に得た利益を計算して、不当利得と決めつけて提訴し、返還請求をするのかお答えください。
7.この訴訟の結果、市が勝訴したとして市民にとってどんな利益があるのか。
●答弁(建設部長)
市有地を個人が利用し、不当利得を得ていた場合、市に返還していただくこと事を請求することは、市民から見ても当然のことと考えます。今回の件を通じ、市民の財産である市有地の適正な管理につながるものと考えております。
★江本浩二議員(2回目)
1.直ちに地目変更の登記をするべきだか全ての土地が宅地のままになっている。これは市の業務として正しいのか。
●答弁(建設部長)
登記簿の所有権は、買収後に名義変更できる。地目は現況道路になってから行うこととなっている。土地の登記地目が全て宅地になっていることは、管理上は支障がない。
2.土地の売買の契約書が2通に分かれている理由は?
一方の契約書には、事業の収用対象地として、下香貫の土地も記されている。元の所有者Bさんの土地を市が手当てをして、植松さんから買収地の代替地として、3者契約したものと類推できる。この土地の面積と面積が決められた理由は何か。そして、Bさんの残りの土地は、その後どのように扱われたのか。市が取得したのであれば、目的面積はどうなのか。
●答弁(建設部長)
地売買契約書が2つに分かれている理由は当時の担当者に確認したが詳細は不明。
3者契約したものの代替地の面積は165.37平方メートル。一般的に双方の協議により、希望を踏まえ決定される。
2023.09.28
議第40号議案質疑 その3-1
.訴訟費用
(1).担当弁護士の人数、担当弁護士の通常の顧問料、裁判対策の作業の費用弁償、成功報酬は幾らか。
●答弁(建設部長)
議案可決後に予算措置することから、現時点では不明。
(2).相当の年数とお金がかかると想像できるが提訴に至るまで及び今後の裁判の費用の総額と提訴から結審までの期間をどのように予算してこの議会に提案されているのか。
●答弁(建設部長)
必要に応じて予算措置する。
(3).市民にとって、何の得があるのか。税金を使用することの合理性は?
●答弁(建設部長)
本来なら話合いで解決したかったが、話合いの場が持てなかった。今後も同様の案件等を生じさせないため、また、放置させないためにも必要な支出である。
4.202万円の賠償額についての根拠と訴訟の正当性
1. 市の土地を使用して得た利得とその利息の返還額算定の根拠は?。
●答弁(建設部長)
・駐車料
月7,000円×114か月(平成25年4月から令和4年9月)=79万8000円
・請求時点での利息
平成25年4月から令和5年6月までで21万2376円
・合計101万376円の2台分で202万752円。
5.提訴と訴訟の必要性は?
●答弁(建設部長)
12番議員の答弁同様。交渉の機会を何度となく催促してきたが、解決に向けた連絡が無い。話合いの場が持てないこと、当初の市有地の払下げ希望から、市が相手側の所有地と認めてきたなど変節をしていること。さらには、不当利得等の返還については支払わないとの明確な回答により、本件解決のめどが立たないことから、やむなく裁判所にその判断を委ねることとした。
6.公平性と裁判でなければ解決できない理由は?
●答弁(建設部長)
法人個人等によらず、法の下に公平で公正に物事を判断するがことが重要。
2023.09.28
議案40号の議案質疑 その2-1
●髙橋秀子議員
不当利得返還請求権の4つの要件として、他人の財産または労務により利益を受けていたこと、他人に損失を及ぼしたこと、受益者と損失の両者に因果関係があること、受益について法律上の原因がないことが必要であり、また、相手方の利益を返還させるには、売買などの法律上の原因がなかったことを明らかにする必要がある。
1. 沼津市はどのような損失を及ぼされたのか。
●答弁(建設部長)
他人の財産によって利益を得た場合、所有者側には反対の損失が発生している。
損失の内容は裁判の中で明らかにする。
2. 法律上の原因はなかったのか。
●答弁(建設部長)
無い。
●髙橋秀子議員(2回目)
裁判になれば多大な時間と労力と税金を使うことになるが、裁判以外での解決の方法はなかったのか、裁判を回避する努力をどのように行ったのか、話合いでは解決できないと判断した理由は。
●答弁(建設部長)
こちらからの問合せに対し、相手方側からは解決に向けた連絡がなく、7月28日になって、不当利得等の返還については応じない旨の回答があった。解決のめどが立たないと裁判所に判断を委ねることにした。
●江本浩二議員
1.土地の経緯について
(1).問題となっている土地2筆の地番・面積・公簿・地目・現況地目はどうなっているのか。
●答弁(建設部長)
・沼津市大岡字日吉町1556番19
地積 20.09平方メートル
登記地目 宅地
現況地目 公衆用道路
・同1556番20
地積 26.53平方メートル
登記地目 宅地
現況地目 公衆用道路
所有者 沼津市
(2).市が植松さんから平成5年の黒瀬橋拡幅工事で買い取った土地全ての地番・総面積・公簿地目・現況の地目。
●答弁(建設部長)
・合計6筆214.09平方メートル
地積 1,556番1のうち28.79平方メートル
1,556番2のうち119.42平方メートルと2.29平方メートル
1,556番5のうち26.72平方メートル
1,556番8のうち23.43平方メートル
1,556番9のうち13.44平方メートル
登記地目 全て宅地
現況地目 全て公衆用道路
所有者 沼津市
2023.09.28
議案40号の議案質疑のYou tube
録画→ https://youtu.be/iZRNIoatjzw?si=3dgLqopRPwNN4071
(間とか切って38分に編集しています)