山下ふみこオフィシャルブログ

沼津市

2023.09.30

建設水道委員会 by 沼津朝日

沼津朝日R50930
沼朝を見た方からの投稿をてんぷします。
市の道路の拡幅工事に協力した
27年後娘が訴えられる
(死んじゃってて反論できない)
山下さんのお父さんからしたら、化けて出たくなるような案件ですね。
昨年の9月に始まった話しですが、ここまでの期間、市は山下さんからの情報開示請求に応じなかったのに、今週になって、事態を重く見た市民からの住民監査請求により、200ページにも及ぶ資料が出されたそうですね。
これを読み解くでも無く、建設水道委員会では採択の判断をしたということですね。
これは、山下問題では無く、「行政運営の問題」だと思います。
市の行政運営をチェックするのが市議会の仕事なのに、それを放棄するとは沼津市議会は、全く議会として機能していませんね。

昨日の建設水道委員会の状況が沼朝に掲載されています。
また、これまで話し合いを求めてきたが話し合いには応じていないというのは、情報開示請求をしてきても文書が出されてこなかったことも要因です。

私の代理人弁護士は7/28に不当利得については成立しない旨を沼津市に伝えています。また、これまで沼津市側も問題の土地を含めて私有地と認めていることを伝えています。
決して話し合いを拒否しているのではなく、沼津市の不当利得返還請求は成立しないという見解を述べたものです。
↓通知文

2023.09.29

建設水道委員会の公正さとは?

今日は建設水道委員会の正副委員長に審議するための山下側の資料を提出。

時系列に整理した要約説明文をつけ、「せめてこれを読んでいただければ、大筋の流れは理解できると思う。資料が膨大なので、その説明文で充分理解はできると思います。」と話したが、結局、その説明文だけ却下され、資料だけ建設水道委員会に提供されることになった。もちろん担当課の資料も提出されるらしい。

この委員会には未来の風はいません。
提訴する側の答弁者がいるだけで、質問に答えるのも提訴する側の担当課ですので、非常に公正さを欠いた審議になるでしょう。

今日も支援者が、秘書課や沼津市に電話をしたようです。回答は市長室の○○さん曰く「何度も話し合った結果です」と答えたそうです。

私が直接沼津市と話し合ったことはありません。
最初から市有地を絶対化した上での不当利得の返還請求でした。この土地の所有についての証拠は文書保存期間が経過しているという弁護士からの回答もあり、その時点ではこちらは開示された資料しかありませんでした。
そもそもの議論を回避し、駐車料金の根拠だけ示され不当利得ありきの提示しかない中で、「何度も話し合った結果です」というのは趣旨が違う。
これまで開示請求をしてきたが、開示されたのは土地売買契約書が1通と確約書だけだった。9/5に私のタンスから新たな資料が出てきたので、9/15それを踏まえて話し合いの申し入れをしましたが、既に弁護士を双方たてているという事で、話し合いを直接する機会はなくなりました。

9/25市民から話し合いを求めた「住民監査請求」が出されたと聞きました。
本当にこの提訴が市民にとってどういう大義の説明がつくのか、どうぞ審議を見守って下さい。

2023.09.29

建設水道委員会の公正さとは?

ここにエントリー本文を書きます。

2023.09.28

議第40号議案質疑 その3-2

江本議員発言ここだけ文字起こし>

市長は、記者会見で相手が市議会議員だからではない。政治的な背景はない。法の下に公正公平な立場でこの訴訟に至るんだと述べられています。しかし、市内一円に自宅の中に市有地がある。農地の中に市有地がある。こういうケースはたくさんあるんです。実は、私の農地の中にも市の土地が存在しています。その土地は、現在、竹林として私が管理をして、そこから毎年タケノコを掘って、利益を得ています。販売したりしてます。これらについても、市は明確にその損害額を計算して請求するというんでしょうか。それは私のケースですが、このようなケースが市内にたくさんあるんですよ。皆さん市民です。その市民に対し、不当利得を得ていないか。計算をして、調査をして、悪質なケースと市が判断した場合は提訴するんですか。

市長の記者会見の発言をまともに聞いて、沼津市ってそんなことやるんだ。市議会議員だから提訴するんじゃないんですよと。法の下に公正公平な立場で判断して提訴するんだと。市議会議員だからじゃないんです。市民全員に呼びかけているわけですよ。話してるんですよ。ちょっと長くなりましたが、こういうケースがたくさんあると。こうしたケースについても、法の下におかしいものは公平公正を貫くために、一つ一つその間に得た利益を計算して、不当利得と決めつけて提訴し、返還請求をするのかお答えください。

7.この訴訟の結果、市が勝訴したとして市民にとってどんな利益があるのか。

答弁(建設部長)

市有地を個人が利用し、不当利得を得ていた場合、市に返還していただくこと事を請求することは、市民から見ても当然のことと考えます。今回の件を通じ、市民の財産である市有地の適正な管理につながるものと考えております。

江本浩二議員(2回目)

1.直ちに地目変更の登記をするべきだか全ての土地が宅地のままになっている。これは市の業務として正しいのか。

答弁(建設部長)

登記簿の所有権は、買収後に名義変更できる。地目は現況道路になってから行うこととなっている。土地の登記地目が全て宅地になっていることは、管理上は支障がない。

2.土地の売買の契約書が2通に分かれている理由は?

一方の契約書には、事業の収用対象地として、下香貫の土地も記されている。元の所有者Bさんの土地を市が手当てをして、植松さんから買収地の代替地として、3者契約したものと類推できる。この土地の面積と面積が決められた理由は何か。そして、Bさんの残りの土地は、その後どのように扱われたのか。市が取得したのであれば、目的面積はどうなのか。

答弁(建設部長)

地売買契約書が2つに分かれている理由は当時の担当者に確認したが詳細は不明。

3者契約したものの代替地の面積は165.37平方メートル。一般的に双方の協議により、希望を踏まえ決定される。

2023.09.28

議第40号議案質疑 その3-1

.訴訟費用

(1).担当弁護士の人数、担当弁護士の通常の顧問料、裁判対策の作業の費用弁償、成功報酬は幾らか。

答弁(建設部長)

議案可決後に予算措置することから、現時点では不明。

(2).相当の年数とお金がかかると想像できるが提訴に至るまで及び今後の裁判の費用の総額と提訴から結審までの期間をどのように予算してこの議会に提案されているのか。

答弁(建設部長)

必要に応じて予算措置する。

(3).市民にとって、何の得があるのか。税金を使用することの合理性は?

答弁(建設部長)

本来なら話合いで解決したかったが、話合いの場が持てなかった。今後も同様の案件等を生じさせないため、また、放置させないためにも必要な支出である。

4.202万円の賠償額についての根拠と訴訟の正当性

1. 市の土地を使用して得た利得とその利息の返還額算定の根拠は?

答弁(建設部長)

・駐車料

7,000×114か月(平成254月から令和49)=798000

・請求時点での利息

平成254月から令和56月までで212376

・合計101376円の2台分で202752円。

5.提訴と訴訟の必要性は?

答弁(建設部長)

12番議員の答弁同様。交渉の機会を何度となく催促してきたが、解決に向けた連絡が無い。話合いの場が持てないこと、当初の市有地の払下げ希望から、市が相手側の所有地と認めてきたなど変節をしていること。さらには、不当利得等の返還については支払わないとの明確な回答により、本件解決のめどが立たないことから、やむなく裁判所にその判断を委ねることとした。

6.公平性と裁判でなければ解決できない理由は?

答弁(建設部長)

法人個人等によらず、法の下に公平で公正に物事を判断するがことが重要。

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