山下ふみこオフィシャルブログ

不当利得

2023.11.01

市が市議を訴える@沼津 その3

私のこれまでの説明が分かりにくいという。そこで改めてその経緯と今回の問題について日高市議の田中さんの説明を了解を得てアップします。

沼津市議会議員の山下ふみこさんが沼津市から訴えられようとしています。
亡くなられたお父様が、30年前に市の公共工事に協力して提供した土地の代替地として取得したはずの土地が、現時点で登記上は市のものになっている。
だからその間、貸駐車場として得た利益数百万円を返還しろというのです。
その土地は、山下さんの土地を通らなければ入れず、市は何十年も管理してこなかったのに、T議員に届いた一通の匿名の告発(手紙)で裁判まで起こそうというのです。
私は、こういう問題が我が日高市でも起こりうるのか、管財課に確認しました。
答は「まずありえない!」
確かに民地の中に官地がある場合はあるが、ほとんどが昭和の頃のやり取りによるもので、発覚はたいてい相続の時。   
市としてはもちろん話し合いと根気強い交渉による解決をめざし、市民を相手に裁判を起こすなどありえないということでした。
山下さんのお父様も、よもやご自分の市への厚意が娘を窮地に追い込もうとは思いもよらなかったでしょう。

私有地立入のお願い文書120230721

1556-19,1556-20が問題の土地です。

「この土地の貸し駐車場代10年間分と延滞金を含めて返せ、不当利得だ!」と言われています。この駐車場は袋地になっているので、そこに行くには、私の土地を通らなければなりません。

この件について頂いた意見をアップします。
Aさん: 山下さんの土地を囲繞地=袋地を囲っている土地
登記上はまだ市の土地を袋地というのですが、取得した市の袋地を駐車場にしていたとのことですが、囲繞地側の権利として通行料金を請求できるので、駐車料金は市の収入だとして全額市へ返却との主張に対しては、囲繞地側の権利で通行料金を請求すると主張して、結果的に話し合いで解決できるはずです。
その辺をご存じない方が、ただただ訴えることを目的にしているのが見え見えと思います。
また、登記の目的は、第三者に対して権利の主張をすることが主な目的なので、譲った側が訴えるのは、法律的にもオカシイです。
Bさん:山下さんは弁護士にすでに相談されていますが、市の弁護士はどういう判断をしているのでしょう。Aさんの仰るとおりだと思いますし、時効取得もありえます。どう考えても提訴はおかしいです。

Cさん:何か意図的なものを感じます。市と一部の議会多数派との連携による意図とした行動なのかも~と。
形は変わっていても意図的ないじめかも~と思ってしまいます
  ↓ 市有地と登記上なっているところが 山下さんの土地を囲繞地=袋地を囲っている土地                          

2023.10.29

緊急告知 市民と語る会

11/5(日)沼津市民文化センター 2階第1練習室

市政報告会「沼津市・市議会の不当提訴と不当懲罰について市民と語る会」

     昼の部13:30~15:30   夜の部17:00~19:00    主催 未来の風 山下ふみこ 江本こうじ

遅ればせながら、問題の件ついて市政報告会を開催します。どうぞお待ちしています!

これまでなかなか言いたいことが言えずというより、言うべきことを言ってきたのですが、メディアの影響力は強く、私がSNS発信している状況は砂漠に水をまくようなものにしかなりません。

これほどまでに報道されるのか、沼津市が全国版のニュースになっていったことによって、北海道から九州からもエールが届きます。

今回、多くの方に来ていただくことによって,質問にお答えしていきたいと思います。

1105の報告会チラシ2

2023.10.25

市が市議を訴える@沼津 その2

Q:今回のことは何が問題ですか?

山下:今回の問題は、父が30年前、いや50年前からの2度の道路の公共事業に協力をした挙句に、このような問題に発展し、亡き父の名誉と家族の名誉を大きく傷つけられたうえに、沼津市や議会が裁判までしてしまう事は問題だと考えます。

登記が沼津市だからと言って、駐車料金を払わなければ問答無用とばかりに、いきなり裁判にもっていってしまう行為は許しがたいです。

市長が提訴し、それを議会が後押しをする。全国に沼津市と議会の酷い現状を公表したに等しい出来事と言われています。

 Q:これからどう解決したいですか?

山下:市長と話し合いで解決したいと思います。市は当時、土地ではなく代金を父に払ったと主張しますが、その証拠はないのですから。市長は多額の税金を使って裁判などしないで、不当利得という主張を取り下げてほしいです。亡き父の名誉でもあります。
多額の税金は、市民のためにもっと有効に使うべきです。

               沼津市側の弁護士から(問題土地の払い下げ証拠についての問合せに対して)支払いを証する書面については、
                                 保存期間を経過しており、沼津市においても保管されていない状態です

私有地立入のお願い文書120230721

2023.10.25

市が市議を訴える@沼津 その1

沼津市が市議の私を「不当利得」で訴えることは前代未聞の出来事として、多くの方から問い合わせがあります。
そこで簡単に説明をしたいと思います。

Q:今、何が問題になっているのですか?

山下:私が父や母から受け継いだ宅地の一部が、市長はその土地は沼津市のものだから、駐車場として貸していた収入の10年分の202万円を払え、裁判にかけると半ば脅されています。

裁判となれば、市民の税金から弁護士費用など数百万円ものお金が使われ、数年かかるとも言われています。税金を使ってやるわけですから、市民の理解を得るには、まずは話し合いで解決したいと私は言っています。

                               問題の土地  1556-19,1556-20

山下敷地公図S色分け笹原

Q:問題の土地は誰のものなのですか?

山下:私のものです。今から約30年前、道路の拡幅工事に協力して、父の宅地の一部が市に買収され代金の代わりに土地交換で払い下げられたものです。その土地は私の宅地の中にポツンとある袋地で、疑問も感じず私のものだと思っていました。

市も30年もの間、何も指摘しませんでした。それどころか、市は2年前(R3 12月 )「黒瀬橋の調査に伴う私有地立入のお願い」の文書を私の家に届けています。私の土地だと市は認識していた証拠です。

 黒瀬橋の調査に伴う私有地立入のお願い」沼津市 道路管理課

私有地立入のお願い文書120230721
市有地の写真2

Q:なぜ今になって市長は市の土地だ、不当利得だと言ってきたのですか?

山下:そもそも、高橋議員にきた匿名の手紙が発端です。市が調べたら、一部市有地だったことがわかり、その土地を駐車場に貸していたのでその料金を返せという事です。

30年前、市が父に払い下げた記録がないから、登記上、市のものだと言っています。

私や市が持っている資料には、道路の拡幅工事にともなって土地の買収代金の代わりに代替地を払い下げる確約書があります。

市が作った確約書の通り問題の土地は父に払い下げられたのです。それが登記されていないのは市の登記ミスです。なぜなら、土地収用法に基づくこの事業の場合、登記は市の義務です。

50年前にも父が市に公共事業で土地を売却したとき、市は登記(嘱託登記)を12年後に行っていました。父はこの時もいずれ登記は市がちゃんとするだろうと思っていたと思います。。

 ↓確約書 受付印                    ↓確約事項 事業損失補償工事として物件移転補償契約以外に市が行う

                             確約事項が履行されて払い下げが行われた H6/5/30受付印

確認書H520230905
確認書事項2

2023.10.23

市が市議を訴える@沼津

沼津市が山下ふみこ市議を提訴することについて byとびっきり静岡TV

この件について 926日とびっきり静岡📺での 八代弁護士の発言がありました。
何人かの方が、その動画や文字お越しをしてくださったので、遅ればせながらアップします。

 通常は翌日ぐらいには映像もアップされているのですが、八代弁護士のコメントはアップされていません。

 (八代弁護士:日本及び米国ニューヨーク資格 元裁判官(九州地裁・大阪地裁) 武蔵野大学客員教授

 

八代弁護士

沼津市が言っている登記簿の記載は沼津市にあるんだから 逆に所有したことをあなたが証明して下さいよ と言った所有と言うのは、 市議側は占有をもって20年の 実質証明してることになるので、 それだけの事由をもってすると 市側が提訴に至るって言うことは 考えられないっていう事態なんですけれども。

 アナウンサー 今ここで回答が出たような形なんですけど 🎤

 八代弁護士:

わかんないですよ、当然弁護士さんいらっしゃるでしょうし。 ただ市議側にも問題が出てき得るのは もしその土地を取得したのならば 10年ないし20年占有した事によって 土地というものを取得したので、一時取得になるんですよ。 税金が発生するんです。

その税金を納められているのか あるいは固定資産税はどちらの負担になっているのか。 そう言った事情を含めて色んな土地のやりとりがあったことは最終的に判断される事になると思うんですが、現状を見てると駐車場として舗装もして管理もしてきた外観というものが変わらないようですから沼津市側がその市議側が時効取得の主張をしてきた時に、どうやってそれを覆すおつもりなのか、

 提訴って言っても税金ですから『勝ち目の無い裁判』で提訴してもそれは市民の負担になってしまいますので、当然勝ち目があるのかしっかり審議してもらいたいなと思いますね。

 

以上が主な八代弁護士のコメントです。

IMG-6022 (2)

Q:問題の土地は誰のもの?
山下:私のものです。今から約30年前、道路の拡幅工事に協力して、父の宅地の一部が市に買収され代金の代わりに土地交換で払い下げられたものです。その土地は私の宅地の中にポツンとある袋地で、疑問も感じず私のものだと思っていました。そして。30年間、市も何も指摘しませんでした。それどころか、市は令和3年12月に「黒瀬橋の調査にともなう私有地立ち入りのお願い」の文書が工事をする際に渡されました。市も「私の土地」と認識されていた証拠です。

市民からのコメント

沼津市の顧問弁護士である伊東弁護士は どのような見解なのでしょうか?

 八代弁護士のコメントを考えると、 沼津市が山下市議を 過去の土地取得にからめた、 いわばスラップ訴訟(嫌がらせ等の目的で法律上認められないことが明らかな訴訟)を起こそうとしているように見受けられます。 市の税金を使って不用な裁判を起こす以前に、山下市議側も言っているように、話し合いをすべきではないでしょうか。30年前のことを明らかにするにはもっと時間をかけて、検証すべきではないでしょうか。

私たち市民の税金と職員の労力をこういうことに使ってほしくない。市のやり方が余りにも強引に見えてしまうのは何故でしょうか?その方が問題だと思うのですが・・・

 #沼津市スラップ訴訟問題

 

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