山下ふみこオフィシャルブログ
不当利得
2023.10.25
市が市議を訴える@沼津 その2
Q:今回のことは何が問題ですか?
山下:今回の問題は、父が30年前、いや50年前からの2度の道路の公共事業に協力をした挙句に、このような問題に発展し、亡き父の名誉と家族の名誉を大きく傷つけられたうえに、沼津市や議会が裁判までしてしまう事は問題だと考えます。
登記が沼津市だからと言って、駐車料金を払わなければ問答無用とばかりに、いきなり裁判にもっていってしまう行為は許しがたいです。
市長が提訴し、それを議会が後押しをする。全国に沼津市と議会の酷い現状を公表したに等しい出来事と言われています。
Q:これからどう解決したいですか?
山下:市長と話し合いで解決したいと思います。市は当時、土地ではなく代金を父に払ったと主張しますが、その証拠はないのですから。市長は多額の税金を使って裁判などしないで、不当利得という主張を取り下げてほしいです。亡き父の名誉でもあります。
多額の税金は、市民のためにもっと有効に使うべきです。
沼津市側の弁護士から(問題土地の払い下げ証拠についての問合せに対して)支払いを証する書面については、
↓保存期間を経過しており、沼津市においても保管されていない状態です。

2023.10.25
市が市議を訴える@沼津 その1
Q:今、何が問題になっているのですか?
山下:私が父や母から受け継いだ宅地の一部が、市長はその土地は沼津市のものだから、駐車場として貸していた収入の10年分の202万円を払え、裁判にかけると半ば脅されています。
裁判となれば、市民の税金から弁護士費用など数百万円ものお金が使われ、数年かかるとも言われています。税金を使ってやるわけですから、市民の理解を得るには、まずは話し合いで解決したいと私は言っています。
問題の土地 ↓ 1556-19,1556-20


Q:問題の土地は誰のものなのですか?
山下:私のものです。今から約30年前、道路の拡幅工事に協力して、父の宅地の一部が市に買収され代金の代わりに土地交換で払い下げられたものです。その土地は私の宅地の中にポツンとある袋地で、疑問も感じず私のものだと思っていました。
市も30年もの間、何も指摘しませんでした。それどころか、市は2年前(R3年 12月 )「黒瀬橋の調査に伴う私有地立入のお願い」の文書を私の家に届けています。私の土地だと市は認識していた証拠です。
↓黒瀬橋の調査に伴う私有地立入のお願い」沼津市 道路管理課
Q:なぜ今になって市長は市の土地だ、不当利得だと言ってきたのですか?
山下:そもそも、高橋議員にきた匿名の手紙が発端です。市が調べたら、一部市有地だったことがわかり、その土地を駐車場に貸していたのでその料金を返せという事です。
30年前、市が父に払い下げた記録がないから、登記上、市のものだと言っています。
私や市が持っている資料には、道路の拡幅工事にともなって土地の買収代金の代わりに代替地を払い下げる確約書があります。
市が作った確約書の通り問題の土地は父に払い下げられたのです。それが登記されていないのは市の登記ミスです。なぜなら、土地収用法に基づくこの事業の場合、登記は市の義務です。
50年前にも父が市に公共事業で土地を売却したとき、市は登記(嘱託登記)を12年後に行っていました。父はこの時もいずれ登記は市がちゃんとするだろうと思っていたと思います。。
↓確約書 受付印 ↓確約事項 事業損失補償工事として物件移転補償契約以外に市が行う
確約事項が履行されて払い下げが行われた H6/5/30受付印


2023.10.23
市が市議を訴える@沼津
沼津市が山下ふみこ市議を提訴することについて byとびっきり静岡TV
この件について 9月26日とびっきり静岡での 八代弁護士の発言がありました。
何人かの方が、その動画や文字お越しをしてくださったので、遅ればせながらアップします。
八代弁護士 :
沼津市が言っている登記簿の記載は沼津市にあるんだから 逆に所有したことをあなたが証明して下さいよ と言った所有と言うのは、 市議側は占有をもって20年の 実質証明してることになるので、 それだけの事由をもってすると 市側が提訴に至るって言うことは 考えられないっていう事態なんですけれども。
わかんないですよ、当然弁護士さんいらっしゃるでしょうし。 ただ市議側にも問題が出てき得るのは もしその土地を取得したのならば 10年ないし20年占有した事によって 土地というものを取得したので、一時取得になるんですよ。 税金が発生するんです。
その税金を納められているのか あるいは固定資産税はどちらの負担になっているのか。 そう言った事情を含めて色んな土地のやりとりがあったことは最終的に判断される事になると思うんですが、現状を見てると駐車場として舗装もして管理もしてきた外観というものが変わらないようですから沼津市側がその市議側が時効取得の主張をしてきた時に、どうやってそれを覆すおつもりなのか、
提訴って言っても税金ですから『勝ち目の無い裁判』で提訴してもそれは市民の負担になってしまいますので、当然勝ち目があるのかしっかり審議してもらいたいなと思いますね。
以上が主な八代弁護士のコメントです。
Q:問題の土地は誰のもの?
山下:私のものです。今から約30年前、道路の拡幅工事に協力して、父の宅地の一部が市に買収され代金の代わりに土地交換で払い下げられたものです。その土地は私の宅地の中にポツンとある袋地で、疑問も感じず私のものだと思っていました。そして。30年間、市も何も指摘しませんでした。それどころか、市は令和3年12月に「黒瀬橋の調査にともなう私有地立ち入りのお願い」の文書が工事をする際に渡されました。市も「私の土地」と認識されていた証拠です。
市民からのコメント
沼津市の顧問弁護士である伊東弁護士は どのような見解なのでしょうか?
八代弁護士のコメントを考えると、 沼津市が山下市議を 過去の土地取得にからめた、 いわばスラップ訴訟(嫌がらせ等の目的で法律上認められないことが明らかな訴訟)を起こそうとしているように見受けられます。 市の税金を使って不用な裁判を起こす以前に、山下市議側も言っているように、話し合いをすべきではないでしょうか。30年前のことを明らかにするにはもっと時間をかけて、検証すべきではないでしょうか。
私たち市民の税金と職員の労力をこういうことに使ってほしくない。市のやり方が余りにも強引に見えてしまうのは何故でしょうか?その方が問題だと思うのですが・・・
#沼津市スラップ訴訟問題
2023.10.19
提訴議案の可決
10/16の最終本会議で、駐車場問題の不当利得返還請求の提訴議案が、全議員の賛成で可決。新聞では双方の主張に食い違いがあるというが、そもそもこの提訴は、登記が沼津市とされていることが前提となって、駐車場の返還請求である。
これまで沼津市からは昨年の10月に開示請求をして数枚の書類しか開示されずそれが全てであった。しかし、今年9/5にタンスから出てきた契約書等の書類から、それに伴う資料の開示請求を10回以上にわたり繰返してきた。
その出てきた資料を基に、専門家による解読を踏まえると、どうしても市のものとは言えない証拠資料になる。また市にとっては払下げの申請がなかったから土地は沼津市のものというが、申請がなければ支払ったという証拠の書面もなく、また、払い下げをしなかったという根拠もない。
今年9月以降、情報開示請求すれば山ほどの資料が出てきている。なぜそれらを昨年から出してこなかったのか?
もっと早い時期にこのような資料が出されていれば、話し合いは進んでいたと思う。
出さなかった理由は何か?当初は文書保存期間が経過し、書類はないとしていたはずだが・・・
追って記者会見の状況は追記していく




記者会見が終了後、記者さんたちの熱心な質問が続く。何せ30年前のことである。全ての資料がこれまでなかった。全くなかった中で、どうやって私の土地と証明できるのか、数却ページにわたる9/15以降の情報開示請求によって、また明らかなことが一つずつ一つずつ照合していくことで、見えなかった真実が見えてくる。
建設水道委員会では、こんがらがった土地問題は司法の場で決着つけるしかないと発言されたが、これらの資料を基に、調査委員会を立上げ、血税を使っての裁判を回避する努力ができたのではなかったのか。
議会の市民への説明責任を果たすためにも、この問題を法律に基づいて紐解くことによって、相当な勉強に繋がったと思う。しいてはそれが、私のような状況に追い込まれる市民を救済できる状況になったとも考える。
身を挺して市民の尊厳や人格を守るために闘っているが、議員だから踏ん張れた、踏ん張らなければならないと覚悟を決めた。この経験が市民に活かされることを信じてやっていく。私のためだけじゃない
私が話し合いを拒んだからというが、市はこれらの資料をだしてこなかった。何故?
9/14の記者会見以降、情報開示請求することで出てくる出てくる。まして土地収用法による公共事業の資料はどの自治体も永年保存だという。文書保存期間が過ぎたという事はありえないとかつての職員がいっていた。
2023.09.30
建設水道委員会 by 沼津朝日

昨日の建設水道委員会の状況が沼朝に掲載されています。
また、これまで話し合いを求めてきたが話し合いには応じていないというのは、情報開示請求をしてきても文書が出されてこなかったことも要因です。
私の代理人弁護士は7/28に不当利得については成立しない旨を沼津市に伝えています。また、これまで沼津市側も問題の土地を含めて私有地と認めていることを伝えています。
決して話し合いを拒否しているのではなく、沼津市の不当利得返還請求は成立しないという見解を述べたものです。
↓通知文
