山下ふみこオフィシャルブログ

不当利得

2023.09.28

議第40号議案質疑 その3-1

.訴訟費用

(1).担当弁護士の人数、担当弁護士の通常の顧問料、裁判対策の作業の費用弁償、成功報酬は幾らか。

答弁(建設部長)

議案可決後に予算措置することから、現時点では不明。

(2).相当の年数とお金がかかると想像できるが提訴に至るまで及び今後の裁判の費用の総額と提訴から結審までの期間をどのように予算してこの議会に提案されているのか。

答弁(建設部長)

必要に応じて予算措置する。

(3).市民にとって、何の得があるのか。税金を使用することの合理性は?

答弁(建設部長)

本来なら話合いで解決したかったが、話合いの場が持てなかった。今後も同様の案件等を生じさせないため、また、放置させないためにも必要な支出である。

4.202万円の賠償額についての根拠と訴訟の正当性

1. 市の土地を使用して得た利得とその利息の返還額算定の根拠は?

答弁(建設部長)

・駐車料

7,000×114か月(平成254月から令和49)=798000

・請求時点での利息

平成254月から令和56月までで212376

・合計101376円の2台分で202752円。

5.提訴と訴訟の必要性は?

答弁(建設部長)

12番議員の答弁同様。交渉の機会を何度となく催促してきたが、解決に向けた連絡が無い。話合いの場が持てないこと、当初の市有地の払下げ希望から、市が相手側の所有地と認めてきたなど変節をしていること。さらには、不当利得等の返還については支払わないとの明確な回答により、本件解決のめどが立たないことから、やむなく裁判所にその判断を委ねることとした。

6.公平性と裁判でなければ解決できない理由は?

答弁(建設部長)

法人個人等によらず、法の下に公平で公正に物事を判断するがことが重要。

2023.09.28

議第40号議案質疑 その2-2

(3).第三者Aさんから取得した日付、購入日時、購入時点の筆数、総面積。

答弁(建設部長)

・購入日 平成31224

2

・道路用地として88.45平方メートル

・分筆前の筆数は2筆、分筆後の筆数は4

・平成5322日に道路用地として分筆

・道路用地面積 合計30.74平方メートル

・公簿地目 宅地

・現況地目 公衆用道路

(4).土地の分筆前の筆数と分筆後の筆数、分筆をした日付、分筆を行った理由、市が拡幅工事に使った2筆の総面積、公簿地目、現況地目。

答弁(建設部長)

・分筆前の筆数は2筆、分筆後の筆数は4

・平成5322日に道路用地として分筆

・道路用地面積 合計30.74平方メートル

・公簿地目 宅地

・現況地目 公衆用道路

(5).植松さんとの土地売買契約書と物件補償契約書は市に何通あるのか。

答弁(建設部長)

・土地売買契約書が2通と物件補償契約書が2つ、合計4通あるが、本件議案とは別の土地及び物件。

・土地の売買契約が2通に分かれている理由は当時の担当者などに確認したが不明。

3者契約したものの代替地の面積は165.37平方メートル

・代替地の面積と面積が決められた理由は、一般的に双方の協議により、希望を踏まえて決定される。残りの土地は現在第三者の方が所有。

(6).平成521日起案、同年28日施行の土地売買についての回議書あり。平成525日付けの道路課長の決裁印が押された確約内容についての承認を得るための回議書もあり。同日、植松さんが確約書を受領したことを証する署名・捺印された確約書の原本あり。植松さんに問題の2筆を売り払うことは、既定事実となっていたと考えるのが自然では?。この確約書原本には、1年後の平成6530日の道路課受付印が押されている。植松さんが事業完了後に確約事項が全て履行されたために、道路課に返還したものでは?

答弁(建設部長)

・相手方より払下げの申請がなされなかった。

・確約書の内容は、市と相手方が用地買収の契約から2年以内に、当該市有地を払い下げる場合の単価などを定めたもの。

2.問題の土地の30年間の取扱い

市の所有であることを前提に今回の提訴があるが、この土地は行政財産か、普通財産か。行

政財産なら所管課はどこか、どのような行政目的か。

答弁(建設部長)

土地は沼津市市有地の行政財産であり、所管課は道路建設課、行政目的は公衆用道路。

2023.09.28

議案40号の議案質疑 その2-1

髙橋秀子議員

不当利得返還請求権の4つの要件として、他人の財産または労務により利益を受けていたこと、他人に損失を及ぼしたこと、受益者と損失の両者に因果関係があること、受益について法律上の原因がないことが必要であり、また、相手方の利益を返還させるには、売買などの法律上の原因がなかったことを明らかにする必要がある。

1. 沼津市はどのような損失を及ぼされたのか。

答弁(建設部長)

他人の財産によって利益を得た場合、所有者側には反対の損失が発生している。

損失の内容は裁判の中で明らかにする。

2. 法律上の原因はなかったのか。

答弁(建設部長)

無い。

髙橋秀子議員(2回目)

裁判になれば多大な時間と労力と税金を使うことになるが、裁判以外での解決の方法はなかったのか、裁判を回避する努力をどのように行ったのか、話合いでは解決できないと判断した理由は。

答弁(建設部長)

こちらからの問合せに対し、相手方側からは解決に向けた連絡がなく、728日になって、不当利得等の返還については応じない旨の回答があった。解決のめどが立たないと裁判所に判断を委ねることにした。

江本浩二議員

1.土地の経緯について

(1).問題となっている土地2筆の地番・面積・公簿・地目・現況地目はどうなっているのか。

答弁(建設部長)

・沼津市大岡字日吉町155619

地積 20.09平方メートル

登記地目 宅地

現況地目 公衆用道路

・同155620

地積 26.53平方メートル

登記地目 宅地

現況地目 公衆用道路

所有者 沼津市

(2).市が植松さんから平成5年の黒瀬橋拡幅工事で買い取った土地全ての地番・総面積・公簿地目・現況の地目。

答弁(建設部長)

・合計6214.09平方メートル

地積 1,5561のうち28.79平方メートル

1,5562のうち119.42平方メートルと2.29平方メートル

1,5565のうち26.72平方メートル

1,5568のうち23.43平方メートル

1,5569のうち13.44平方メートル

登記地目 全て宅地

現況地目 全て公衆用道路

所有者 沼津市

2023.09.28

議案40号の議案質疑のYou tube

録画→ https://youtu.be/iZRNIoatjzw?si=3dgLqopRPwNN4071

(間とか切って38分に編集しています)

2023.09.21

沼津市の請求額の根拠

これまでテレビや新聞報道がされ、多くの方が情報提供をしてくださっています。もちろん、全国ニュースになっているようで県外からも電話が来ます。
その中で、「どういう計算を沼津市はして山下に請求をしてきたんだ!」という問合せが多くあります。
心配して下さって色々助言もしてくださっている方々、全ての質問には答えられていません。

特に202万円駐車場の根拠についてお知らせをします。202万円の根拠は送られてきたこの3枚の計算式です。

沼津市から6/30に弁護士を通して納入通知書が届き、7/31までが納期という事でした。
その計算根拠が届いていますのでお知らせします。

駐車料金の請求根拠 (1)
1納入通知書
駐車料金の計算表1
駐車料金の計算表2
駐車料金の計算表3
駐車料金の計算表1
駐車料金の計算表2
駐車料金の計算表3

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