山下ふみこオフィシャルブログ

2024年10月

2024.10.25

救急医療センターの使途不明金2.6億円の責任 NO1

9/25(水曜日)一般質問
救急医療センターの使途不明金2.55億円の事件について
(1)組織の概要と運営体制
(2)使途不明金の発覚と対応
(3)県立ち入り検査及び外部の指摘事項
(4)事件の原因究明
(5)課題と取組
(6)沼津市の責務

一職員が50年にわたって、会計処理を一人で担当してきた結果、2008年から外科診療を増やしてから、労災や事故等の損保保険会社からの保険料のほぼ全てが約15年間にわたって入金されてきたその口座は、実は誰も知らない口座であり、横領を続けていた職員は入金されるとすぐに引き出していたという。彼が亡くなってから、彼の机の中にあった口座手帳が発見され発覚したという報道。すぐに見つけられてしまう引き出しに入れるのだろうか、事件の重大さを考えた時、誰にも見つかってしまうような引き出しに証拠書類を無造作にいれておくのだろうか・・・
この事件について責任は一体誰にあるのか?

もちろん指定管理者として指定したのは沼津市であり市長である。その使途不明金について、警察の捜査に全面的に協力をするというだけで市としての管理責任についての説明はない。

この事件は一職員とはいえ、施設は沼津市のものであり、指定管理者として指定した監督責任について未だ何も公式見解はされていない。このままでいいのだろうか?いいはずはない。

市民はこの使途不明金の事件を知っているのだろうか?金額もさることながら事件の重大性について議会は重く受け止めている。

未だ沼津市の責任についての謝罪は何もなく、警察の公式発表もないまま、事件発覚から4か月が過ぎている。

一部の市民からは、こういう事件をうやむやに風化させてしまうのではないかと市の体制に警鐘を鳴らしている。

救急医療センターyahoo1

2024.10.25

高尾山古墳が国指定史跡へ①

令和6年10月11日正式に国指定史跡になりました。
令和6年6月24日、国の文化審議会から文部科学大臣に『高尾山古墳』の国史跡指定が答申されていました。

これによって高尾山古墳の保存活用計画が作成され、それによる古墳の維持・保存についての事業費は、国指定になったことによって国の補助金が1/2充当されます。ただし、古墳を保存することによって、道路等の形態が変更になった点については、道路事業費の社会資本整備総合交付金が1/2、残りの1/2のうち90%が起債を充てることができます。ただ、この総事業費は100億円以上とも言われている中、今後の事業費の捻出は相当厳しさを増すでしょう。

平成20年から始まった高尾山古墳発掘調査から早16年。やっと実施設計が始まります。

この期間の中で、すでに資材高騰、工事従事者の確保、労務単価の上昇など、当初計画よりさらに厳しい状況があります。しかし全国から注目されているこの事業の保存計画は、沼津市としてもメンツをかけてやっていかなければならないでしょう。

R5年度・南一色線道路改良事業:6億6172万円のうち5億9914万円が繰越になっています。約90%以上が事業計画通りに行っていないのではないか?と。今後の事業進捗は国史跡指定になったことによって大きく変わっていくのではないかと期待します。

高尾山古墳整備スケジュール
R6年度:保存活用計画策定・整備基本計画・基本設計・実施設計
R10年度以降:トンネル工事完成とともに史跡公園整備が終了

高尾山道路事業20241025_11340594

今回のJVとは

建設業におけるJoint Venture(ジョイントベンチャー)とは「共同企業体」を指します。通常、ある工事を受注したとき、担当するのは一社になります。しかし、JVでは複数の企業が請け負うことになります。扱いとしては「組合」に分類され、法人ではなく「事業組織体」になります。あくまでもプロジェクトごとの組織であるため、工事が完了した場合、JVは解体されます。

特定JV(特定建設工事共同企業体)

今回の沼津市の設計業務はこの手法。

特定建設工事共同企業体のことで、特定の建設工事の施工を目的として工事ごとに結成される共同企業体を指します。工事が完了すれば解散することとなる、特定の物件のみに組まれる企業体です。
特定JVの特徴は、単発発注の原則を前提に組織が作られる。工事の規模や難易度、特徴などを検討し、共同企業体として施工が必要と認められた場合にのみ活用。つまり、単体企業では工事できないほどの大規模な案件はもちろん、技術的に難易度の高い工事は特定JVとして工事を行います。さらに、大手ゼネコンと地元建設業者でJVを組む場合は、大手企業のノウハウを地元企業へ共有できるというメリットが期待できます。

今回は三井住友建設と地元の大藤建設
ただしこのような場合は、技術的に不適格な業者が参入して、施工不良や欠陥工事とならないように注意が必要。対象工事に合わせて、適切な構成員数等を考え、明確な基準に基づく適正な活用が不可欠。


これは主に大規模工事で作られる組織です。例えば、トンネルや橋、高層ビルといった建造物を作るとき、専門的なスキルや管理者や作業員など、様々な観点から人が必要になります。そういった場合にJVを組むことによって、それぞれの得意分野を活かすことができるので、単体ではできない規模の工事が地元でも請け負えるという点が、JVのメリットのひとつ

 

JVを組む理由

信用力や融資力が拡大する

一つ目は「信用力や融資力が拡大すること」です。建設工事は多額の資金を必要とすることがあります。そんなときに、複数の建設業者がJVを結成して資金を出し合うと、負担が分散し実現性が高くなります。また、ゼネコンなどの大手企業が数社集まるとなると、その分の期待値や信用度が増します。

 

技術力や作業員が担保できる

二つ目は「技術力や作業員が担保できること」です。大規模工事の場合、必要なスキルを持っている企業を探すことが難しかったり、そもそも人材が不足していたりすることが多々あります。そのためJVを組むことによって、各企業の強みやノウハウを持ち寄ることができます。さらに、施工管理者や作業員などの人材も確保することができ、大規模工事を行う技術力や作業員を担保できます。

 

リスクの軽減

三つ目は「リスクを軽減できること」です。JVを組む工事は大規模のものが多いので、工事期間も長期にわたります。そのため、ある一つの会社がその工事に人員をかけすぎると、万が一工事が中止になってしまった場合、赤字等のリスクが大きくなってしまいます。そのため人員を必要最小限に留めることができると、その分万が一工事が失注してしまったときのリスクが軽減されます。

2024.10.25

第60回高尾山穂見神社清掃活動

10/23(水) 第60回高尾山穂見神社の清掃。
7:30からの清掃活動ですが蒸し暑く気温は高いですが、落ち葉が境内いっぱいで、すっかり秋の様相を呈しています。
毎回、友人からのアドバイスで熊野神社と穂見神社には、御神酒とお米とお水を供えしてから清掃活動です。今日は由良ミカンもお供えして、あとでみんなで頂きました。
高尾山古墳が国指定史跡に10/11正式に!!
令和6年6月24日、国の文化審議会から文部科学大臣に『高尾山古墳』の国史跡指定が答申され、令和6年10月11日正式に国指定史跡になりました。
沼津市の国史跡指定
休場遺跡(宮本)  1979年1/24
長浜城址(内浦長浜)1988年5/13
興国寺城跡(根古屋)1995年3/17
高尾山古墳(東熊堂)2024年10/11

2024.10.19

市民の請願が不採択

10/8、市民の請願は「議会が下した江本議員の懲罰処分に、県は適法性がないという事で取り消しになったので、議会の誤りの検証と謝罪を求める請願」が不採択になりました。
しかし議会は「懲罰等検証特別委員会」を設置し、検証することになりました。
その目的は「審決結果は、懲罰を科した議会の品位の考え方や自治紛争処理委員会の審査方法等において、お互いの(未来の風及び請願を出した市民と懲罰を下した議会)認識に差異があると感じ、そのため今回の審決が提出された懲罰の発端の発言や審決結果に至るまでの検証をし、懲罰事案に係る今後の適正な対応方針等のために特別委員会を立上げるというもの。
つまり県の審決取り消しは、市民の請願が意図する理解と沼津市議会としての理解に違いがあるので、改めて検証するという事が設置の理由の発端である。
「まだやってるの!」というお怒りの声も耳に入ってきています。請願を出された市民の投稿です。
沼朝投稿 沓澤1019

発議第 13 号 懲罰等検証特別委員会の設置理由について本会議場での議案質疑

Q1:特別委員会の内容と目的、そして期間について

A:目的:沼津市議会は地方自治法並びに沼津市議会会議規則に基づき、議会の自律権を踏まえ公平公正に配慮しつつ、懲罰事案の処理に当たってきているが、県の下した審決は議会の品位の考え方や自治紛争処理委員会の審査方法等において、少なからずお互いの認識に差異があると感じている。審決に至る経過並びに結果の検証し、懲罰事案に係る今後の適正な対応方針等を確立するため設置を提案するもの
期間:目的達成までの間ではないかと考えている。

 Q2:提案者でもあるF議員は、10 月8日の請願審査特別委員会で、経過を検証する法的根拠は何かと何度も質問されていたが、今回、審決に至る経過と結果を検証する法的根拠は何か。

 A:検証を行う法的根拠というものはない。

  Q3:この委員会が設置されることは、事前に報道機関等に知らされていたのか。
9/27のS新聞は、懲罰検証のための特別委員会を設置したと報道。10/3の県議会総務委員会で委員長が沼津市議会において経緯を審査する特別委員会が設置されると述べている。
今日提案された発議第 13 号の特別委員会の設置は、事前に報道機関や県議会は知っていたのか。なぜなら、9/26に設置されたのは願審査特別委員会であり、懲罰や経緯を検証する委員会ではない。事前に報道機関などが懲罰検証のための特別委員会を設置した、設置されるという報道がどうして事前になされたのか。(請願は不採択だが、議会の名誉のために検証委員会は開くと言う噂があった)

 A:新聞等の報道の内容が先に出たということについて、正確に把握をしていないので、ここで答弁することは差し控えさせていただく。

2024.10.17

議運のオブザーバーとは?

令和6年度の9月議会が10/15に終了
議会報告も遅れています。
追って、一般質問で取り上げた救急医療センターの2億5千万円以上の使途不明金について報告します。
今議会においても、やるべきこと以上に問題が山積し、報告する間もなく、時間に追いまくられ、断崖絶壁まで追いまくられると、「もう絶対ムリ!」と思っていたことも、逃げることができないと、やり遂げられるものだなぁ~と、やったぁ~という達成感はあるものの、充実感はない。
ただ頑張れば、まだまだ底力はあるものだと、体力的に乗り越えられるものだと再確認。
9月の定例議会は9/12から始まり、10/15までの長丁場。支援者からは「がんばれ~!」と叱咤激励が飛んだ。
今回も多数派26人と少数派2人(未来の風)の28:2体制が明確になったのではないかとよく言われる。
議会構造の多数決でなんでも決まってきたこれまでのやり方が、市民の望む方向に繋がってきたのだろうか?
少なくとも未来の風は「時の権力が何が正しくて、何が間違っているのかを決めている」ことに批判をしてきている。
今議会において市民からの請願2本は不採択。
そして、未来の風代表の江本議員の議会運営委員会における発言に対して、議運の進行を妨げるという全会派から改善に向けた申入書が議運の委員長・梶議員にありました。
未来の風として正式に何が問題で、何を改善すべきなのか、文書での要請を求め、そのうえで回答をしますという事でしたが、文書での要請はありませんでした。
その膠着状況が続き、未来の風代表の江本議員はオブザーバーとして、委員長の許可がない以上、退席に応じるか、傍聴席に移動するしかない状況が今議会においてありました。
この一連の状況に10/15最終議会の議運において、議長から厳重注意を受けました。その状況を傍聴していた市民の投稿です。
吉田投稿

2024.10.12

市民の請願不採択 その2

請願0002

沼朝に各委員の不採択となる意見が述べられている。しかし、検証は必要だという一人の議員の意見があり、今議会で請願が望んだ誤った出席停止と言う適法性のない議決をしたことへの反省と二度とこのような間違った決定をしないように教訓化すべきだと請願は求めている。そのうえで、江本議員や市民へ混乱を招いた謝罪をすべきと求めている。しかし、その請願は否決され、不採択となった。しかし、審決がおかしい、間違っているなどいうことはあり得ないと否定したら法治国家は成り立たない。

最終日の議会で、懲罰の検証をするための特別委員会が設置されるらしい。しかし、何の為に、誰のために、議会は時間を費やして何をするというのだろう?それが市民にとってどういう利益をもたらすというのだろうか?

少数会派へのいじめと言われないための最終日の議会で特別委員会設置が提案されるらしい。

2024.10.12

市民の請願不採択 その1

10/8に市民から出された請願を議会で審議するかしないのか、提出された請願の趣旨や市民の思いなどを、紹介議員の私が、請願審査特別委員会の席で議員6人の質問に全て答えるという重責を担った委員会でした。

13:30~17:00まで休憩を挟んで行われた審査は、延々と3時間以上にわたった。結果は不採択である。

江本市議のタケノコ発言における懲罰処分の取り消しを県の審査庁に求めた審決結果

「本件申請に係る処分を取り消す」令和6年8月7日に審決が下った。

その審決結果を受けて「議会の誤りの検証と謝罪を求める請願」が市民から出され、その請願を取り上げるのかどうか特別委員会で審議された。

「市民から出された請願の趣旨」

静岡県の自治紛争処理委員会の下した審決は自治紛争の最高裁判決のようなもので最終決定です

いくら不満であっても変更できるものではないので、審決書の中の事実認定の審議をする事ではなく、不満だとしても主文「本件申請に係る処分を取り消す」が全てです。

沼津市議会が江本議員に対する出席停止処分は取り消され、その根拠となった陳謝懲罰処分についても「適法性がない」と断罪された。市議会は、何故誤った議決をしたのか、議会全員が反省し、二度とこのような決定をしないように誤りを認め江本議員をはじめ市民に対して謝罪をすべき。市議会が審決を認めないならば、議会の責務は果たせません。

請願

2024.10.12

第178回香貫山影奉仕の清掃活動

香貫山影奉仕の178回目の清掃活動です。月に1回(第2土曜日)の集まりです。誰にも拘束されず、ただ、この時だけ集まってみんなで清掃するだけのことですが16年以上続いています。何よりも不法投棄がなくなり、ポイ捨ても少なくなりました。昔は布団、ベッド、家電、バイクなど引っ越しの時の大型のものから、日常的な生ごみやタイヤも捨てられていましたから、それを考えると随分成果はあったように思います。

しかし、山は随分荒れてしまっています。大雨のたびに、保水しきれなくなった水は側溝に流れ込むのですが、その側溝も落ち葉や泥でふさがれているので道路が川と化します。根の浅い樹木はなぎ倒され、山肌がむき出しになりあちらこちらで崩落を起こしています。ここ1年で随分変わり果てています。

影奉仕の仲間は、毎日のようにこの山に登って、ゴミを拾ったり、登山道の階段補修をしたり、できることをコツコツやってくれています。しかし、ここ最近の状況は大雨の時の水量もさることながら、山の保水力が以前に比べて低下し、勢いがないのかなぁっと思える。

やはり、既存の樹木を守るための下草狩りだけでは守り切れていかないのかなぁと思う。

嬉しいことが2つ。今日は若いカップルが遊び来ていて、お掃除に参加してくれたこと。そして、市職員が香貫山に登ってくる中で、様子を見に立ち寄ってくれたこと。感謝!

2024.10.12

沼津市は金がない by 沼朝

気候変動に伴い温暖化が進行し、自然災害がとてつもなく脅威になってきた感がある。実際、常襲浸水域と言われているところは、毎年、浸水し大きな被害になっているし、かつてそうでないところも、依然の様にうかうかしていられない。

市民からは自然災害の脅威と共に、日常的な維持補修等の整備が滞ていると苦情を頂く。身近なことで言えば、公共的な処の雑草、例えば道路脇の雑草は非常に目に余る。また道路のセンターライン等の表示が薄くなり、夜は特に怖い等々。市道・県道・国道と各管轄に分かれているから、ここは沼津市じゃないからと説明しても始まらない。ライフラインは常に点検し維持補修をしなければならないし、所管が違うからという事にはならない。しかし、よくたらい回しにされるという経験は私にもある。

市民が市役所に電話をすると「金がないから…」と開口一番にそういわれるという。本当に金がないのか、限られた税収の中で何を優先的に財源確保をするのかは、市長の方針であり、市長のやりたい施策に対して、議会はそれが市民ためになるのか、次世代のためになるのか等々、議会は審議しチェック機能を果たす責務がある。

しかし、市民の声が届いていないのではないのだろうか?それとも市民が諦めているのだろうか?気づいていないことも沢山ある。ぜひ諦めないでその声を市や議員に届けてほしいと常々思っている。

吉田投稿20001
吉田投稿2

2024.10.12

第178回香貫山影奉仕の清掃活動

第178回目の香貫山影奉仕の清掃活動。
今日は香陵公園に遊びにきていた若いカップルがお手伝いに参加してくれたり、市職員が様子を見に来てくれたりしたのでみんな大喜び。
「地球をきれいにする会」のメンバーも。
続けていれば良いこともあるよねぇって思いながら、その一瞬一瞬の出会いに感謝です。

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