山下ふみこオフィシャルブログ

2019.06.26

一般質問「子ども子育て支援」 NO7

保育の提供主体(市・社会福祉法人・その他)の構成と役割について
Q:
民間園が圧倒的に多い保育業界の役割についての認識は
A:公立7園、民間保育園22園、民間施設が全体の8割を占めている。
幼児期という貴重な時期の保育・教育を受け持つ重要な役割を担っている。

Q:社会福祉法の改正により、社会福祉法人(保育園)の公益性を発揮する期待はさらに高まると思うが。
A:適正な活用が確保され、広域性が発揮されるよう対応していく。

総括:沼津市の場合、社会福祉法人の民間保育園が22園という幼児期の重要な役割を担っている現実がある。そこで2つの質問をする予定が1つだけになってしまった。私の完全な勘違いであり、答弁はもちろん戴けなかったが、その質問を次回のために書き残しておく。

1):H28年の社会福祉法人の設立根拠法である社会福祉法の大きな改正があった。
この内容について主なものとして
「内部留保資金」を新たな福祉投資に充てる「福祉充実計画」の策定やその履行
透明性・公正さの向上に向けた取り組み

このことは社会福祉法人はこれまで以上に、さらに公益性を発揮してもらう。そうした期待が高まるという意義を持つ。

2):保育分野においても、株式会社の参入も認められるようになりいわゆる「イコールフッティング」が求められる状況になっている。そうした中にあって、なお、さらに社会福祉法人の公益性はますます重要になってくる。なぜなら、その安定的な運営は、福祉充実計画に結び付き、地域のレベルを上げていくことにつながるという新たな期待を担っているからだと思う。

まとめ:沼津市の場合、保育のほとんどを担っている社会福祉法人の存在がある。基幹的な保育の提供は社会福祉法人が担い、市の補完的役割など、提供主体による役割分担や機能分担を考えた計画に今後なっていくことを求めておく。

「イコールフッティング」について 
社会福祉法人と株式会社の イコールフッティングについての現行制度と新制度へ移行した時の違いhttps://www.jftc.go.jp/soshiki/kyotsukoukai/kenkyukai/hoiku/katsudou_files/03shiryou2.pdf

2019.06.25

人口減少と「子ども子育て支援」 NO6

一般質問のきっかけになった理由の一つに、沼津市の未就学児童数の減少は高齢化よりもさらに加速している現状に大きな危機感を持っていた。このまま待機児童対策という国の子育て支援策に乗っかっていくことに疑問を感じている。子どもの人口減の加速化を深刻に捉えないと供給過剰になった時には、既存の保育園の存続自体が危ぶまれる状況は想像に難くない。

下記の表は05歳までの人口(沼津市住民基本台帳)
05歳児:2009年、10,130人が、2019年には7,055人となり、3,075人減で3割の減少。
0歳児  :2009年、1,675人が、2019年には1,063人で612人減で約4割の減少

0,1,2歳人口はすでに継続的な減少傾向にある。
未就学児童数の減少は今後の待機児童対策において私は危機感を持っている。待機児童の解消といって、民間園の拡充を促進するより、既存施設の定員見直しを進めていくことで十分対応ができるのではないだろうか。

住民基本台帳人口0~5歳

2期事業計画の策定に向けた課題

現状は待機児童解消を目指して保育サービスを拡大させても、子どもの人口が減少し、女性の就業率が最大限まで上がり切った後は、必然的に保育ニーズは頭打ちとなる。待機児童を解消できた供給量で需給が均衡しても、やがて供給過剰状態となることは容易に想像がつく。

子どもの人口は0歳から順に現象トレンドへ転じつつあり、いずれは保育サービスの縮小について考えなくてはならない。
需要の低下を吸収しきれなくなった時にどうするのか、第2期の事業計画の策定には新たな課題が突き付けられている。

さらには、幼児教育無償化が201910月より開始される。既に2018年度に第2期計画に向けたニーズ調査が行われ、2019年度には具体的な事業計画の策定に向けたプロセスが動き出す。無償化の影響が保育ニーズにどのように出てくるのかも含め、第2期の事業計画の策定には新たな課題が突き付けられている。

2019.06.25

一般質問「子ども子育て支援」 NO5

正規雇用者と非正規雇用者との出産後の不公平な取扱いについて

育児休業のある人の場合: 一般的に赤ちゃんが1歳6か月になるまでに仕事に復帰すれば上の子は保育園に通うことができる育児休業のない人の場合:2か月間の間に仕事に復帰しなければ、上の子は保育園を退園しなければならない。

Q:どちらも保育の必要性があるにもかかわらず不公平、不条理があるのではないか。
A:国の示す保育認定の考え方だと育児休業の有無により違いが生じてしまう

Q:出産後の母子支援を平等に提供するというのは市の責務であり是正すべきではないか。
A:家庭の状況によるが、産後の母親の負担については考慮が必要と考える。

Q:他市の事例では、育休がない場合でも、生後6か月までは上の子は在園できるとしている。また児童福祉の観点から市長判断の枠を設けている。取り組んでいただけるかどうか。
A:サポートについては、先進事例や他市町の考え方を参考に調査研究していく。

まとめ:なぜ育児休業が必要なのか?
最低でも6か月間は母体の回復を図る期間でもあり、何よりも親子関係の絆を深める大切な時期である。(この間に親子の絆や愛情が醸成し、その後の親子関係の基盤になると言われている)しかし、現実は2ヶ月間のうちに復職しないと上の子は退園をさせられ、次に復園できる保証はない。そこで復職を早め、2か月の新生児を入園するにしても、上の子と同じ園に入れる保証はなく、兄弟が別々の園という状況が起きる。または、2か月過ぎても復職しない場合は、赤ちゃんと退園した上の子を同時に育児していく状況は、育休のある母親に比べ余りにも不公平ではないか。
市の答弁は、育休がない場合でも2か月で退園という状況は6か月まで延長し、さらに復職時、兄弟は同じ園に入れることを検討していただけるという可能性を示してくれたと思う。

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