山下ふみこオフィシャルブログ

2013.04.17

地方×国政策研究会

4/16衆議院第1議員会館で全国から地方議員(今回は鹿児島~福島県)が集まっての研究会。

毎回、各省庁の担当をお呼びして国の方向性、そして地方議員としての役割などをその時の
最もタイムリーなテーマで議論する。10:00~16:30のタイトなスケジュールの中での集中講座である。

今回のテーマ

・若者雇用と新しい雇用 (厚生労働省 )

・みたか若者サポートステーション (高橋薫)

社会福祉士・高橋さんの人間性溢れたお話とその取り組みは感動

・公共施設の更新計画(ファシリティマネジメント)(総務省)

・社会資本老朽化とシティマネジメント 東洋大学・根本祐二

人口減少社会の中で、公共施設の全面維持は不可能と言う。その困難性を率直に分析

・公共施設更新問題への挑戦 秦野市職員・志村高史

昨年、一人で秦野市を訪れた時、本当に誠意をもって迎えてくださった。その後、私自身が沼津の町
の公共施設更新問題に取り組んだときには、本当に多くのアドバイスを頂いたことには感謝のしよう
がないほどお世話になった。こういう職員がいる秦野市を本当に羨ましく思っている。

そして今では100以上の自治体が視察に訪れているという。

どの自治体もこの公共施設更新と言う深刻な問題に踏み込めないでいるが、一旦このパンドラの箱
を開けてしまったら・・・

議会で一般質問をしたが、この問題に対する危機感が沼津市には本当にあるのだろうかと感じた。

パンドラの箱を開けたがらない気持ちは分からないでもないが、この問題は急を要するほど迫っている。

福嶋浩彦               上原公子
                    

尊敬している福嶋さんのコメント

「お金がないから、小さくするというのはやめよう。地域の質を高めたいから、公共施設を減らす。  
人口が減り、確かに財源の確保が難しい中、施設の規模を小さくしていくのは当然のことだが、
例え、お金があったとしても、今までと同じことをしていっても、人口が減っていっては質を高める
ことにはならない。

自分たちの地域を自分たちがこうしたいから、自分たちが考え、自分たちが責任をもって、自分たちで
決めていく。そういう思いが大事で、町づくりは一人ひとりの思いから話合い,、合意を作りだすこと
が・・・」

地方の自治はこういうことから始まっていくのだろう。

2013.04.15

紙芝居屋さん

定例の紙芝居屋さん、今日は年度初めです。

新しい園児たちも仲間入り。どんな園児たちが待っているのか、楽しみに行きました。

仲間のまりちゃんは元保育士のベテランさん。彼女が読むとほらこの通り、みんな夢中!

静かにして~~なんて言っても全く通用しない世界。どうして集中させるのか?
仲間のまりちゃんや熊ちゃんは私の手本です。

毎回1時間以内に5本ぐらいの紙芝居を読む。子どもたちの集中は切れることはない。

図書館の紙芝居、当初清水町図書館を制覇し、沼津図書館もそろそろ制覇しつつある。

紙芝居の後は飴玉くじ。いい子だった子は紙のお金と引き換えに飴玉を引く。

どんな色の飴玉が当たるのかな~~??

真剣な表情&「やったー」て感じ!

  

こんな時は私たちまで幸せ気分。皆さんも参加しませんか?月1回の紙芝居屋さんです。

問合せ:山下 055-962-2509

2013.04.15

ベアテ・シロタ・ゴードンさん

日本国憲法の草案作成に関わった最後の生き証人米国人女性、ベアテ・シロタ・ゴードンさんは
89歳で昨年の12/30、ニューヨークの自宅で亡くなった。その時は新聞紙上でも大きく報道されていた。

社会や会社にも女性の力が求められているのに、日本では企業や官庁にも女性幹部は少ない。
首長や議員も一握り。日本の男女平等は135カ国中101位といわれている。

ベアテさんの最後の言葉は、日本国憲法の平和条項と女性の権利を守ってほしいというのが願いだった
という。

昨日、東京・田町にある女性就業支援センターで「バアテさんを偲ぶ会」があったようだ。

ベアテさんは22歳で日本占領下、GHQ民政局のスタッフとして日本国憲法草案の作成に参加。

日本の女性の参政権はベアテさんからの贈り物。

今回の式典にはバアテさんの長女・ニコル・ゴードンさんが参加されたという。

「日本人は憲法を変えてはだめよ」と言うのが彼女の遺言だったという。

自民党政権は改憲党である。この6月の参議院選挙で再度勝てば、安倍政権は憲法改正手続きに
入ると言われている。

となれば、今夏の参議院選挙はまさに日本の方向を決める重要な選挙と言うことになる。

日本国憲法9条と共に、第14条と第24条によって、日本の女性の権利や人権が守られていることを
私たちはしるべきだと改めて思う。
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第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、
経済的又は社会的関係において、差別されない。

第二十四条 (男女平等)
 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の
協力により、維持されなければならない。
○2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項
に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

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