山下ふみこオフィシャルブログ
その他
2020.07.25
GoToと首都圏の方除外せず(新型コロナウィルス)
https://www.asahi.com/articles/ASN7Q5WRZN7QUTPB00T.html
沼津市長はコロナの影響で苦しむ観光業を支援するため、独自のキャンペーンを実施すると発表。
その事業規模は1億3600万円。
「首都圏の方を除外する考えはない。沼津を愛し、魅力を感じてきていただける方には感染予防策を厳守してお越しいただきたい。歓待する」という。
これに対して、市民から問い合わせがあり、その多くは「まさか!嘘でしょう・・」というものや、「こんな大事なことなぜ議員が知らないの?」「怠慢だ」と怒りの声だった。
そもそも議会制民主主義に反している。議会として怒るべき事案である。
緊急事態再発令すべきという中、市民の不安や怒りがいかに大きなものだということを思い知る。
7/22、沼津市長と同じ日に、川勝知事は臨時記者会見を開き、「県内の移動制限を「注意」から厳格化した。県外との移動制限は、200人超の感染者が続く東京都への訪問は「回避」を、東京都からの県内来訪は「自粛」を要請とある。
(↓写真をクリックすると拡大)https://news.yahoo.co.jp/articles/bf07ed56c5c8cdccc384998bb80bd0728924f4ab
その理由として地方自治法 179条に基づく専決処分の規定によって、次の議会でその内容を議会に報告し、承認を求めることで、事前に議会に諮らなくてもいい場合がある。
地方自治法 第179条に基づく専決処分は
普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、
又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。
2 2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
○ 3 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。
○ 4 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。
9/8追記
9/1議運において、私の7/25のブログについて議員22名の署名による謝罪と訂正を求められた経緯がある。その場で説明が不十分だった点について謝罪をした。
後日、同僚議員から細部にわたりチェックをされたようで、説明不足による個所については補足を以下に記す。
これに対して、市民から問い合わせがあり、その多くは「まさか!嘘でしょう・・」というものや、「こんな大事なことなぜ議員が知らないの?」「怠慢だ」と怒りの声だった。
私は恥ずかしながら、市民からの電話で初めて事の経緯を知った。
今回の記者会見におけるコロナ対策に向けた支援策について、議会(議員)には、全く報告がなかった。①
しかし、コロナ感染者が東京都を中心に過去最高を更新している最中、議員が知らないってことは、議会軽視も甚だしい。
そもそも議会制民主主義に反している。議会として怒るべき事案である。②
↓
① に関して、専決処分については、その内容を事前に議員に報告する義務はない。
あわせて、専決処分の概要について、議員個人ではなく議会に対してどのような説明がされていたのかは、私の立場ではわからないため、ここで「議会(議員)」という表記をしたことは適切でなかった。
② に関して、これらの声は市民から寄せられた意見であったが、私自身の意見として述べたような記述となっており、その点では表現に正確性を欠いていた。
コロナ禍ということで、多くの自治体が専決処分し、議会で議論がされないまま、事後報告があり承認してきたが、議論すべき事柄はたくさんあったにも関わらず、議論されないまま済ませてしまっていたこと③に、とても苦しい思いがあった。
今回の優待サービスなどのキャンペーンは、本当に専決する意義がどこにあったのだろうか?
そういう具体的なことを、議会で議論することこそ大事なことなのに、ある市民が私に言われたように、議会はなめられていませんか?と・・③
今更ながらですが、議員は市民の代表なわけですから、あらゆる立場から議論することが大事なはずで、こんな前例がない緊急時だからこそ、多くの意見が必要だと思えてならない。
③について、専決処分とは事前に議会で議論するものでなく、事後に審議を行うものである。本市では、コロナ対策について柔軟な専決処分を認める合意を4月の代表者会でしていたため、「議会が議論していない」という印象を与えかねない表現については、説明不足だった。
以上の点が、9月1日の議会運営委員会で「説明が不十分だった点」と述べた私の本意である。
2020.05.16
東京高検検事長の定年延長
↑新聞記事は5/20の記事。「明日のために、一昨日の体験を忘れないでいよう!」という記事。
私も忘れないでおこうと、私の為にここにアップしておく。↑
↓5/16 とても重要なことなので、私自身のために記しておくことにします。
検察のOBたちが出した意見書、長文で難解の言葉が並んでいますが、この意見書の中には、国会の法改正の手続きも踏まず、「検察官にも国家公務員法の適用がある」と勝手に解釈変更しちゃったアベさんを、「朕は国家である」と宣言したルイ14世を彷彿とさせる‥とか。歴史的な出来事をユーモアをもってあげていてこの意見書ってすごいです。
元最高検察庁検事の清水勇男氏は、今回の意見書を提出した経緯について「黒川さんの報道を聞いたとき、民主主義の危機だと思った。ご覧の通り、誰かがきちんとした話があるのではと毎日、見ていたが、なかった。これは困ったもんだと思った。40を超える弁護士会が反対しているのに検察はない。問題じゃないか。言うのがしかるべきだと思った」と説明した。
その上で「言い出さないと、問題が発展しない。閣議決定で定年延長を変更するのは本来、法律改正の手続きをしなければいけない。立法権の侵害。三権分立という近代政治の原則に違反する恐れがある。そういう方向に流れている危機感が、皆さんを動かしている。とんでもないことだ。国会で決めるべき問題で、1内閣の判断で決めるのは憲法違反」と憤った。
正しいことが正しく行われる国家社会でなくてはならない・・・と言わなければならない日本って
ここまで意のままにしようとしている現政権に、日本の国民の一人として恥じる
【検察庁法改正案に反対する元検察官有志による意見書全文】
安倍首相は「朕は国家なり」の絶対王政、
ルイ14世を彷彿とさせる
朝日新聞デジタル
2020年5月15日 16時14分
検察庁法改正案に反対する意見書を手に、法務省へ向かう松尾邦弘・元検事総長(右)と清水勇男・元最高検検事=2020年5月15日午後3時2分、東京都千代田区、林敏行撮影
検察庁法改正に反対する松尾邦弘・元検事総長(77)ら検察OBが15日、法務省に提出した意見書の全文は次の通り。
◇
東京高検検事長の定年延長についての元検察官有志による意見書
1 東京高検検事長黒川弘務氏は、本年2月8日に定年の63歳に達し退官の予定であったが、直前の1月31日、その定年を8月7日まで半年間延長する閣議決定が行われ、同氏は定年を過ぎて今なお現職に止(とど)まっている。
検察庁法によれば、定年は検事総長が65歳、その他の検察官は63歳とされており(同法22条)、定年延長を可能とする規定はない。従って検察官の定年を延長するためには検察庁法を改正するしかない。しかるに内閣は同法改正の手続きを経ずに閣議決定のみで黒川氏の定年延長を決定した。これは内閣が現検事総長稲田伸夫氏の後任として黒川氏を予定しており、そのために稲田氏を遅くとも総長の通例の在職期間である2年が終了する8月初旬までに勇退させてその後任に黒川氏を充てるための措置だというのがもっぱらの観測である。一説によると、本年4月20日に京都で開催される予定であった国連犯罪防止刑事司法会議で開催国を代表して稲田氏が開会の演説を行うことを花道として稲田氏が勇退し黒川氏が引き継ぐという筋書きであったが、新型コロナウイルスの流行を理由に会議が中止されたためにこの筋書きは消えたとも言われている。
いずれにせよ、この閣議決定による黒川氏の定年延長は検察庁法に基づかないものであり、黒川氏の留任には法的根拠はない。この点については、日弁連会長以下全国35を超える弁護士会の会長が反対声明を出したが、内閣はこの閣議決定を撤回せず、黒川氏の定年を超えての留任という異常な状態が現在も続いている。
2 一般の国家公務員については、一定の要件の下に定年延長が認められており(国家公務員法81条の3)、内閣はこれを根拠に黒川氏の定年延長を閣議決定したものであるが、検察庁法は国家公務員に対する通則である国家公務員法に対して特別法の関係にある。従って「特別法は一般法に優先する」との法理に従い、検察庁法に規定がないものについては通則としての国家公務員法が適用されるが、検察庁法に規定があるものについては同法が優先適用される。定年に関しては検察庁法に規定があるので、国家公務員法の定年関係規定は検察官には適用されない。これは従来の政府の見解でもあった。例えば昭和56年(1981年)4月28日、衆議院内閣委員会において所管の人事院事務総局斧任用局長は、「検察官には国家公務員法の定年延長規定は適用されない」旨明言しており、これに反する運用はこれまで1回も行われて来なかった。すなわちこの解釈と運用が定着している。
検察官は起訴不起訴の決定権すなわち公訴権を独占し、併せて捜査権も有する。捜査権の範囲は広く、政財界の不正事犯も当然捜査の対象となる。捜査権をもつ公訴官としてその責任は広く重い。時の政権の圧力によって起訴に値する事件が不起訴とされたり、起訴に値しないような事件が起訴されるような事態が発生するようなことがあれば日本の刑事司法は適正公平という基本理念を失って崩壊することになりかねない。検察官の責務は極めて重大であり、検察官は自ら捜査によって収集した証拠等の資料に基づいて起訴すべき事件か否かを判定する役割を担っている。その意味で検察官は準司法官とも言われ、司法の前衛たる役割を担っていると言える。
こうした検察官の責任の特殊性、重大性から一般の国家公務員を対象とした国家公務員法とは別に検察庁法という特別法を制定し、例えば検察官は検察官適格審査会によらなければその意に反して罷免(ひめん)されない(検察庁法23条)などの身分保障規定を設けている。検察官も一般の国家公務員であるから国家公務員法が適用されるというような皮相的な解釈は成り立たないのである。
3 本年2月13日衆議院本会議で、安倍総理大臣は「検察官にも国家公務員法の適用があると従来の解釈を変更することにした」旨述べた。これは、本来国会の権限である法律改正の手続きを経ずに内閣による解釈だけで法律の解釈運用を変更したという宣言であって、フランスの絶対王制を確立し君臨したルイ14世の言葉として伝えられる「朕(ちん)は国家である」との中世の亡霊のような言葉を彷彿(ほうふつ)とさせるような姿勢であり、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない危険性を含んでいる。
時代背景は異なるが17世紀の高名な政治思想家ジョン・ロックはその著「統治二論」(加藤節訳、岩波文庫)の中で「法が終わるところ、暴政が始まる」と警告している。心すべき言葉である。
ところで仮に安倍総理の解釈のように国家公務員法による定年延長規定が検察官にも適用されると解釈しても、同法81条の3に規定する「その職員の職務の特殊性またはその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分の理由があるとき」という定年延長の要件に該当しないことは明らかである。
加えて人事院規則11―8第7条には「勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号の1に該当するときに行うことができる」として、①職務が高度の専門的な知識、熟練した技能または豊富な経験を必要とするものであるため後任を容易に得ることができないとき、②勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき、③業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき、という場合を定年延長の要件に挙げている。
これは要するに、余人をもって代えがたいということであって、現在であれば新型コロナウイルスの流行を収束させるために必死に調査研究を続けている専門家チームのリーダーで後継者がすぐには見付からないというような場合が想定される。
現在、検察には黒川氏でなければ対応できないというほどの事案が係属しているのかどうか。引き合いに出されるゴーン被告逃亡事件についても黒川氏でなければ、言い換えれば後任の検事長では解決できないという特別な理由があるのであろうか。法律によって厳然と決められている役職定年を延長してまで検事長に留任させるべき法律上の要件に合致する理由は認め難い。
4 4月16日、国家公務員の定年を60歳から65歳に段階的に引き上げる国家公務員法改正案と抱き合わせる形で検察官の定年も63歳から65歳に引き上げる検察庁法改正案が衆議院本会議で審議入りした。野党側が前記閣議決定の撤回を求めたのに対し菅義偉官房長官は必要なしと突っぱねて既に閣議決定した黒川氏の定年延長を維持する方針を示した。こうして同氏の定年延長問題の決着が着かないまま検察庁法改正案の審議が開始されたのである。
この改正案中重要な問題点は、検事長を含む上級検察官の役職定年延長に関する改正についてである。すなわち同改正案には「内閣は(中略)年齢が63年に達した次長検事または検事長について、当該次長検事または検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事または検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認められるときは、当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる(後略)」と記載されている。
難解な条文であるが、要するに次長検事および検事長は63歳の職務定年に達しても内閣が必要と認める一定の理由があれば1年以内の範囲で定年延長ができるということである。
注意すべきは、この規定は内閣の裁量で次長検事および検事長の定年延長が可能とする内容であり、前記の閣僚会議によって黒川検事長の定年延長を決定した違法な決議を後追いで容認しようとするものである。これまで政界と検察との両者間には検察官の人事に政治は介入しないという確立した慣例があり、その慣例がきちんと守られてきた。これは「検察を政治の影響から切りはなすための知恵」とされている(元検事総長伊藤栄樹著「だまされる検事」)。検察庁法は、組織の長に事故があるときまたは欠けたときに備えて臨時職務代行の制度(同法13条)を設けており、定年延長によって対応することは毫(ごう)も想定していなかったし、これからも同様であろうと思われる。
今回の法改正は、検察の人事に政治権力が介入することを正当化し、政権の意に沿わない検察の動きを封じ込め、検察の力を殺(そ)ぐことを意図していると考えられる。
5 かつてロッキード世代と呼ばれる世代があったように思われる。ロッキード事件の捜査、公判に関与した検察官や検察事務官ばかりでなく、捜査、公判の推移に一喜一憂しつつ見守っていた多くの関係者、広くは国民大多数であった。
振り返ると、昭和51年(1976年)2月5日、某紙夕刊1面トップに「ロッキード社がワイロ商法 エアバスにからみ48億円 児玉誉士夫氏に21億円 日本政府にも流れる」との記事が掲載され、翌日から新聞もテレビもロッキード関連の報道一色に塗りつぶされて日本列島は興奮の渦に巻き込まれた。
当時特捜部にいた若手検事の間では、この降って湧いたような事件に対して、特捜部として必ず捜査に着手するという積極派や、着手すると言っても贈賄の被疑者は国外在住のロッキード社の幹部が中心だし、証拠もほとんど海外にある、いくら特捜部でも手が届かないのではないかという懐疑派、苦労して捜査しても造船疑獄事件のように指揮権発動でおしまいだという悲観派が入り乱れていた。
事件の第一報が掲載されてから13日後の2月18日検察首脳会議が開かれ、席上、東京高検検事長の神谷尚男氏が「いまこの事件の疑惑解明に着手しなければ検察は今後20年間国民の信頼を失う」と発言したことが報道されるやロッキード世代は歓喜した。後日談だが事件終了後しばらくして若手検事何名かで神谷氏のご自宅にお邪魔したときにこの発言をされた時の神谷氏の心境を聞いた。「(八方塞がりの中で)進むも地獄、退くも地獄なら、進むしかないではないか」という答えであった。
この神谷検事長の国民信頼発言でロッキード事件の方針が決定し、あとは田中角栄氏ら政財界の大物逮捕に至るご存じの展開となった。時の検事総長は布施健氏、法務大臣は稲葉修氏、法務事務次官は塩野宜慶(やすよし)(後に最高裁判事)、内閣総理大臣は三木武夫氏であった。
特捜部が造船疑獄事件の時のように指揮権発動に怯(おび)えることなくのびのびと事件の解明に全力を傾注できたのは検察上層部の不退転の姿勢、それに国民の熱い支持と、捜査への政治的介入に抑制な政治家たちの存在であった。
国会で捜査の進展状況や疑惑を持たれている政治家の名前を明らかにせよと迫る国会議員に対して捜査の秘密を楯(たて)に断固拒否し続けた安原美穂刑事局長の姿が思い出される。
しかし検察の歴史には、捜査幹部が押収資料を改ざんするという天を仰ぎたくなるような恥ずべき事件もあった。後輩たちがこの事件がトラウマとなって弱体化し、きちんと育っていないのではないかという思いもある。それが今回のように政治権力につけ込まれる隙を与えてしまったのではないかとの懸念もある。検察は強い権力を持つ組織としてあくまで謙虚でなくてはならない。
しかしながら、検察が萎縮して人事権まで政権側に握られ、起訴・不起訴の決定など公訴権の行使にまで掣肘(せいちゅう)を受けるようになったら検察は国民の信託に応えられない。
正しいことが正しく行われる国家社会でなくてはならない。
黒川検事長の定年延長閣議決定、今回の検察庁法改正案提出と続く一連の動きは、検察の組織を弱体化して時の政権の意のままに動く組織に改変させようとする動きであり、ロッキード世代として看過し得ないものである。関係者がこの検察庁法改正の問題を賢察され、内閣が潔くこの改正法案中、検察幹部の定年延長を認める規定は撤回することを期待し、あくまで維持するというのであれば、与党野党の境界を超えて多くの国会議員と法曹人、そして心ある国民すべてがこの検察庁法改正案に断固反対の声を上げてこれを阻止する行動に出ることを期待してやまない。
【追記】この意見書は、本来は広く心ある元検察官多数に呼びかけて協議を重ねてまとめ上げるべきところ、既に問題の検察庁法一部改正法案が国会に提出され審議が開始されるという差し迫った状況下にあり、意見のとりまとめに当たる私(清水勇男)は既に85歳の高齢に加えて疾病により身体の自由を大きく失っている事情にあることから思うに任せず、やむなくごく少数の親しい先輩知友のみに呼びかけて起案したものであり、更に広く呼びかければ賛同者も多く参集し連名者も多岐に上るものと確実に予想されるので、残念の極みであるが、上記のような事情を了とせられ、意のあるところをなにとぞお酌み取り頂きたい。
令和2年5月15日
元仙台高検検事長・平田胤明(たねあき)
元法務省官房長・堀田力
元東京高検検事長・村山弘義
元大阪高検検事長・杉原弘泰
元最高検検事・土屋守
同・清水勇男
同・久保裕
同・五十嵐紀男
元検事総長・松尾邦弘
元最高検公判部長・本江威憙(ほんごうたけよし)
元最高検検事・町田幸雄
同・池田茂穂
同・加藤康栄
同・吉田博視
(本意見書とりまとめ担当・文責)清水勇男
法務大臣 森まさこ殿
2020.05.02
休業要請に基づく協力金の申請手続き
沼津市HPに新型コロナウィルス感染症拡大防止休業協力要請にに係る申請書(5/1)がアップされました。
条件は市内で宿泊業、飲食店を営む店舗を有する中小企業者と魚市場の一部地域。
沼津市の休業要請に基づく協力金の支給について
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/topics/2020/new_cov_shien/kyoryokukin.htm
1店舗あたり20m万円、対象となる店舗を複数経営している場合は1事業者あたり100万円を上限とする。
休業協力要請の協力金を申請するときの申請手続きをまとめてみました。
特に(5)の休業の状況がわかる書類は、店が休業をしている状況の張り紙の文字が判読できるものと、張り紙が店に貼ってある状況の店全体を写したもの2枚が必要です。サイズの限定はなしで、A4コピー用紙に印刷したものでも、写真でも証明できるものという事です。
休業の状況がわかる写真の事例
(2枚必要でA4サイズの用紙にコピーでOK)
1・貼り紙
2・店舗の張り紙が貼ってある店全体
2020.04.24
新型コロナウィルス対策の事業者支援その2
4/23の市長の記者会見から一夜たち、市役所の商工振興課への問い合わせが殺到し、つながりにくい状況になっているという。そこで、再度HPに既に掲載されているがお知らせをしておこうと思う。
Q&A 4/24更新
留意点: ⊛休業補償は4/25(土)~5/6(水)とあるが、休業期間の延長もあり。
◎4/27(止むえない場合)~5/6からでも対象となる。
◎休業中のチラシ、張り紙等の証拠となる写真等は必要
◎5/7~申請して2週間ほどで指定口座へ
↓(画像をクリックすると拡大)
2020.04.24
新型コロナウィルス対策の事業者支援
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kikikanri/topics/new_cov_mayor0423_1.htm
4/23市長の定例記者会見で事業者支援、医療支援等が発表された。(主なものを抜粋して掲載)
総額5億5千万円
1・事業者支援 3億2千万円(申請受付5/7~5/31)
◎ 4/25~5/6休業協力の事業者支援:飲食事業者・旅館・ホテルへの協力金
飲食業1店舗20万円 旅館・ホテル1施設50万円 1事業所あたり最大100万円まで
◎ 休業協力金の支給を受けない事業所への支給
・宿泊業・飲食業の令和2年3月売上が前年3月比の50%以上減少等
1事業所30万円
2・インターネット活用支援策(運用開始4/24・観光戦略課934-4747)
◎「テイクアウトdeスティホーム」事業者支援サイトの立ち上げ
事業者が自由にアップロードしてテイクアウトメニューの紹介を市HPの観光ポータルサイトで公開
◎ テイクアウト販売用スペースの無償貸し出し
市役所玄関前でテイクアウトの販売
3・バス・タクシー事業者への支援 600万円(申請受付5/7~5/31)
◎ 路線バス1台に2万円 タクシー1台に1万円
4・診療材料・医療機械等の購入 2000万円(感染防止の医療現場への対策強化)
◎ 全身防護服360着、長袖ガウン7500着、サージカルマスク36,000枚、N95マスク1,500枚等
エアーテント(外来診察として利用可能)、陰圧式空気清浄機(病室内の空気洗浄)
今回の沼津市における救済措置に至る過程において、多くの飲食店の方々から新型コロナウイルス対応に関する切実な声をきいてきました。その声をやはり要望として市長へ届けたいという。それは市民として当然であり、この難局を現場の切実な声を、何とか届けようと試みたようだが、議会も市長も担当課も、その要望書を受け入れるところがないという。個々の要望での対応は、この非常時に混乱を招くという理由だからということらしい。
この非常時だからこそ、市民の声をしっかり受け止めるのが行政に携わる者の責務ではないだろうか。幸いにも沼津市においてはコロナ感染者は1人であり、非常時とは言え、これからが長期戦にならざる得ない中で、既にこの対応では市民に失望と混乱を招きかねないと指摘される。住民はもちろん事業を営む方々の思いはメディアにも日々掲載されている。
市民からの苦情を受けて他市の要望書等の提出先について、その状況を調査したところ、県内10市の回答では、市長、副市長、担当部長、教育長が受けているという。
市民の切なる声を、たった一人の声であっても、真摯に耳を傾ける、受け止められる市政であってほしい。この難局だからこそ、一人一人に向き合っていく心の余裕を持ち続けたいと思う。