山下ふみこオフィシャルブログ

提訴

2023.09.29

建設水道委員会の公正さとは?

ここにエントリー本文を書きます。

2023.09.21

沼津市の請求額の根拠

これまでテレビや新聞報道がされ、多くの方が情報提供をしてくださっています。もちろん、全国ニュースになっているようで県外からも電話が来ます。
その中で、「どういう計算を沼津市はして山下に請求をしてきたんだ!」という問合せが多くあります。
心配して下さって色々助言もしてくださっている方々、全ての質問には答えられていません。

特に202万円駐車場の根拠についてお知らせをします。202万円の根拠は送られてきたこの3枚の計算式です。

沼津市から6/30に弁護士を通して納入通知書が届き、7/31までが納期という事でした。
その計算根拠が届いていますのでお知らせします。

駐車料金の請求根拠 (1)
1納入通知書
駐車料金の計算表1
駐車料金の計算表2
駐車料金の計算表3
駐車料金の計算表1
駐車料金の計算表2
駐車料金の計算表3

2023.09.21

市長の会見で「登記が一番根拠」on TV

https://news.yahoo.co.jp/articles/6d26848c15143370d7809726c837d5618765351b

沼津市の定例記者会見が9/20に行われ、その模様がYahooニュースにアップされています。

「登記が一番の根拠」という沼津市。だから、訴えたんですか?
こういう解決法が本当に市民の理解を得られるのでしょうか。

一個人としての問題と議員としての問題を、切り分けしてコメントすべきだと指摘されています。

2023.09.15

9/14不当利得返還等請求の説明会

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/sbs/723274?display=1

本日の私の記者会見には、報道機関の方が13名、市内外の皆様が76名、沼津市議をはじめ他市の現職議員が12名、約100人の方がご参集下さいました。平日の中日にも拘らず、支援者をはじめ市外県外の方も多く駆けつけてくださり感謝申し上げます。

情報開示請求しても出なかった書類がタンスの中に!

本日の記者会見はプレスリリースで予定していた説明とは全く違うものになってしまいました。というのも、プレリリース用に我が家の写真を見ていただくことが理解を頂けるものと探したところ、なんと9/5の夜半に大正時代の祖母のお嫁入りタンスの中から、写真とともに約半年間、これまで沼津市に情報開示請求をしてきたにもかかわらず出なかった土地売買契約書等の一式がタンスの中から出てきました。

そもそもこの事件は匿名の手紙が議会に出され、父の個人情報が出されてしまい、議員全体会議に公にされてしまいました。当然、我が家には父に関する契約書が何もでてこなかった。

 

情報提供された書類は3通のみ

10/20市から提供された情報は土地売買契約書(Ⅰ)1通、市有地を父に払い下げるから購入することを確約する署名押印を求められた確約書1、その後、確約書をなぜ市が持っているかの回議用紙の情報公開を改めて行いその文書が出てきました。

 しかしながら、その頃、父の個人情報が全体会議(R4/10/11)で、何の了解もなく公表されたことで、父の人権侵害の回復を訴えるつもりで、別の弁護士に依頼をしていました。

 これまで市に情報開示請求しても土地売買契約書などや回議用紙など官地の代金を証明する支払い証明書は出てきませんでした。

 

R51/25の山下代理人弁護士から

「沼津市から植松氏(山下の父)に支払われたことの証拠となる書面の写をお送りください」という依頼をしたところ、

51/30に沼津市の代理人弁護士は

「平成528日付土地売買契約にかかる残金支払いに関する証拠書面ですが、沼津市に対し、山下富美子氏が行った情報開示に対する回答にあった書面がすべてであり、支払いを証する書面については、保存期間を経過しており、沼津市には保管されていない状態です。との回答が届きました。(略)

 

植松側の原本が、9/5に発見

そしてこれまで土地売買契約書等を探したものの、何一つ見つからず、支払いの証明を示すものもずっと探したものの何一つ見つからず、情報開示請求をしても沼津市から出てこなかった、土地売買契約書(Ⅰ、Ⅱ)、物件移転補償契約書(Ⅰ、Ⅱ)、確約書(署名押印のないもの)などの植松側の原本が、9/5に発見することができました。

 

文書保存期間は30年なのに

沼沼津市はこれまで文書保存期間が過ぎたのでないと対応してきました。しかし、沼津市文書管理規定第58条の別表第2には,「公有財産のの取得、処分等を行うための決裁文書」(30年保存が明記)

何と今年のR5年3/31が文書保存期間30年の最終日だったのです。そうすると平成4年のものが、今はないのか担当課に確認すると、沼津市の廃棄文書は3/31で期限の切れた廃棄文書は秋口に処分すると明確に回答を頂き、嬉しく思いました。だから、今は沼津市の書庫にあると思います。

 

市は不当利得は訴えられない

こちらの原本を持参して、議案第40号の根拠を市側からも提示していただくよう近日中に申し入れを行う予定です。なお、因みに情報開示請求をしても出てこなかったH4年の契約書などは文書保存期間内であることが判明した以上、ないとしたなら、そもそもその不当利得を訴える根拠を証明する文書が存在していないという状態です。

 

その状態で提訴が議決されたとしても、その根拠となる書類が山下側にあって、沼津市側にないとしたら、この裁判は継続できないのではないでしょうか。

公文書管理義務違反で、情報開示でこれ以上文書がないと通知したことも虚偽公文書作成の恐れがあるのではないでしょうか。

法や条例は市民に全く関係ないと思われるかもしれませんが、このように市民の立場を守ることがあるんですね。だからこの文書保存期間内にも拘らず、裁判の根拠となる文書がないという事は、裁判の根拠をなくして提訴する事なんですよ。

 

山下への裁判は市民の血税

沼津市は市民の血税を使うから根拠書類がなくも裁判をすることができるんでしょうか。

私への提訴は議会で総務部長が議案を読み上げた通り、私への提訴がされれば、私は自らの弁護士費用をねん出し、当時の沼津市長が押印し、父植松が署名押印した土地売買契約書などの原本の数々を証拠書類として山下の所有権確認の訴えを起こさざるえません。

私どもがこれらの原本をもって沼津市に申し入れをする前に、真摯にそれらの市保管分の書類を探していただきたいです。

 

山下へ嘱託所有権移転登記を

これらの原本によると市有地の代金は、植松が沼津市に(黒瀬橋拡幅用地として)売った代金を植松へ振込前に差引いて、残りしか支払わないという清算内訳書(市職員が植松に理解させるために活字に加えて何度も何度も鉛筆で計算を書き加えている)を確認し、その土地から市の利得は得られず、不当利得の債権が不存在であることを認め議案を取り下げられたい。その後、30年間未登記であった、父植松が市有地の払い下げを受けるという確約書の書面と上記の清算内訳書をもって、当該の市有地の真正なる所有者である山下へ早々に嘱託所有権移転登記を行っていただきたい。

終わりに、やや一年という中、父の名誉と植松家及び山下家への度重なる著しい名誉の棄損を回復すべく広く市民の方にご報告していただきたいものです。

 父や母の墓前に

 その日が来たら先祖から預かった土地を214㎡を市に供出し、その代金で市有地を含む同面積の214㎡を買い戻し、子ども達に未来を託した父の墓前に花と好きだった日本酒を供えたい。

2023.09.11

9/14不当利得返還等請求の説明会開催

9/14(木曜日)13:30~文化センター2階で9月議会の議案「不当利得返還等請求について」説明会を開催します。
ぜひお出かけください。

今回、山下が話し合いに応じないから提訴をしたと言いますが本当にそうでしょうか?

メディアの一部はいつものように私の取材をしないまま、一職員の話から500万円を利得していたと書き、その裏を取らないままメディアに公表されました。2度にわたる黒瀬橋の新設や拡幅で60年前も、そして30年前も「公共のために提供した土地所有者、私の父への名誉を傷つけられる状況は、昨年の本人に同意なく「公共性」の名のもとに私の家の個人情報が一方的に公開された理不尽な法に基づかない全体会議。そして駐車場の不当利得で提訴されるのは、現職議員で前代未聞だと言われています。

これまで情報開示請求をしてきましたが、提示された資料はほんのわずかです。本当のことが知りたいと奔走しました。しかし、「真実が何処にあるのか?」「どうして証明できる書面がないのだろうか?」「どうして?」と思う事が重なり続けました。

以前もそして今回も私は真実に基づいて説明をしたいと思います。公権力という目に見えない大きなものにしっかり向き合いたいと思います。

黙っていては変わらない。市民の負託を受けた議員の職責を全うしたい。

これは私の問題ではありますが、市民のための行動に繋がると思っています。ぜひ、説明会にお越しください。
カンパについては受け付けておりません。お心遣い(お気持ちだけ頂きます。)本当に感謝します。

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