山下ふみこオフィシャルブログ
2015.02.22
沼津アルプスと香貫山
21日(土曜日)香貫山での清掃をしていると、多くの団体が香陵台に続々と上がってきます。
何処から来たのかと伺うと「千葉、栃木~」と言う人達が80人ぐらいの団体のようです。
どうしてこの山に来たのかと尋ねると、「千葉でもこの沼津アルプスはとても有名です。いつ登っても山がきれいになっています。私たちはとても大好きな山のひとつです。」と言うではありませんか。
またバスは御用邸に駐車して待っているということでした。
沼津は観光バスできても、なかなか駐車するところがないと言われていますが、御用邸と言うのはさすがのアイデア。
一つの観光スポットやイベントがあっても、連携して取り組まなければ、一つの成果として成功をしても、まちの活性化には繋がっていないと思っています。
この山に来ていただくにも、どういう山にするのか、「香貫山あり方検討委員会」が何年にもわたり議論されていても、何十年と駐車場スペースもトイレも必要だと言われながら、何も整備されてきていない現実。
自家用車や観光バスの駐車場スペースはもちろん、食事や土産処、そして山の整備やトイレの整備、ルート案内等も何も手つかずの処がいくつもあります。
だからこそ、行政と市民が連携してやっていかなければならないはずで、市民のボランティアの自主性に任せているだけでは無理です。行政はコーディネート役として中長期のビジョンを持ちながら、ボランティア団体のマネジメント役をしてかなければならないはずです。
例を一つとっても、山に来る人は三島の観光案内所で地図をもらってくる方はいますが、沼津駅構内の案内所は機能しているのでしょうか?
トイレもこの状態です。
そして既に和式スタイルがダメだという方も多くなっています。高齢者はもとより、子どもが和式ではトイレができない世代に代わりつつあるようです。
多くの問題を抱えているからこそ、市民力を活かした取組みを行政が市民と一体となって進めていく必要性を感じます。
2015.02.22
第63回香貫山影奉仕の清掃活動
63回目の香貫山清掃はいつものメンバーに万年青クラブの女性陣と大学生も参加してワイワイ賑やかに、そしてハードな作業になりました。
最近ではゴミ拾い活動は、毎日山に登ってくる人たちの自主的な活動ですっかりゴミはなくなっています。私たちが行っている月1回の清掃日は、山の整備にシフトしてきています。仲間のやる気もあって、今後の取り組み方も考えていかなければと思います。
私たちのこの華やかなスマイルに気付いたでしょうか。何かが違っていますが、お分かりでしょうか?
そう、ビブスが由剛さんのデザインで一新しました。
ノーマンとヴィーノがモデルです。
What do you think ?
下草刈りや枯れた枝の伐採、そして側溝にたまった土砂の撤去など、先月から続いている作業は益々本格的になってきています。もちろん、安全には細心の注意を払いながらやっていきます。
この日、大学生のK君は初めて鎌を使ったということで、教わりながらも最後はとてもうまくなってさすがに覚えが早いです。
こういうことが世代間交流に繋がっていきます。
側溝にたまった土砂や落ち葉は、水を含んで重たいこと重たいこと。でもこういう地道な作業を続けることで山に登ってくる方々にとっても少しでも快適さにつながってくれればと思います。
女性陣は水飲み場のゴミ撤去や展望台の周囲の清掃です。
こうやって集めたゴミは、その日のうちにゴミ収集車によって片づけられます。こういう連携ができてくるのも大事なことです。
ゴミを翌日まで放置したままですと、イノシシが来て散乱してしまうことが今まではありましたが、最近はゴミ収集課との連携もあって本当に助かります。
こういう素早い対応ができる行政と市民との連携があって、初めて市民協働が生まれるのだと身を持って感じています。
やはり沼津市が勧めているアダプトプログラム制度「まちピカ応援隊」は、市民にとっても障害保険が担保されているので安心して清掃活動ができる制度であり、今後ももっと精度を高めていきたいものです。
2015.02.17
平成 26 年度一般会計補正予算の議案質疑
今年度最後の議会にあたり、新たに 126 件もの債務負担行為を定めた。なぜ今まで と違い、ここで新たな債務負担行為をするに至ったのか。その理由とその背景等の経過について質す。
答弁:債務負担行為を追加した主な理由は、委託業務等の契約については、極力随意契約 を減らし、平成 27 年 4 月からはできる限り入札の方法により契約することをより徹底するという。
経緯については多くの案件で見積もり合わせなどによる随 意契約をやってきたが、この随意契約の適用に住民訴訟が提起されたことがきっかけでこの経緯等を踏まえ、より透明性を高め、責任、説明責任を果たすことができるよう、できる限り 入札の方法により契約を締結することとしたという。
果たしてこの見解でいいのだろうか?
契約方式が随意契約であろうと競争入札であろうと、契約のいかんにかかわらず、受託業者は、その受託業者の決定に伴って、次年度以降の債務 を負担する行為は、予算で債務負担行為として定めておかなければならないのではないだろうか?
答弁:これまでも適正な契約事務を行ってきたが、今般の裁判の経緯等 を踏まえ、契約について、より透明性を高め、説明責任を果たすことができるようにする必要もあ ると考えて入札の方法にしていくという。
確かに債務負担行為を予算の内容に加えて一覧することにより、住民や議員の理解に資すると考える。自治法上、入札が基本であると思うが、現在このような形で行っている自治体はまだまだ少数だという。(随意契約で行ってきた契約案件は、新年度4/1~執行しなければならず、前年度に大方決めておき、4/1当日に契約締結をすることにより、支出負担行為が成立するのは問題はないというが・・・)

